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売上ゼロの法人でも法人税の申告は必要です

売上がない法人や欠損が出た韓国法人も、法人税の申告が必要です。財務諸表と税務調整計算書を添付しなければ、申告とはみなされません。

PAPATONY税務・会計2026年10月19日更新約6分で読めます

ひと目でわかるポイント

申告義務者
所得金額がない、または欠損金がある内国法人(第60条第3項)
申告期限
事業年度終了日が属する月の末日から3か月以内
12月決算法人
3月31日
誠実申告確認書を提出する場合
4か月以内
財務諸表・税務調整計算書の欠落
申告とみなされない(第60条第5項)
期限延長
外部監査対象のみ1か月の範囲、利息を加算

このガイドは、ある事業年度に売上がなかった、または損失が出た韓国法人の外国人創業者・経営者向けです。ルールは、それでも法人税の申告が必要であり、財務諸表と税務調整計算書を添付して初めて申告として認められる、というものです。

売上ゼロでも義務がなくならない理由

申告義務は法人税法(법인세법)第60条にあります。第3項はたった一文です。第1項は、内国法人(내국법인)のうち各事業年度(사업연도)の所得金額がない法人や欠損金(결손금)がある法人にも適用する、という内容です。内国法人とは、韓国で設立された会社など、韓国に拠点を置く法人です。「売上がないから税金もなく、税金がないから申告もない」という判断は、この項で行き止まりになります。

申告しなくてもすぐに税金が発生するわけではありませんが、2つのものを失います。

  1. その年の欠損金が繰越控除の対象から外れます。第13条第1項第1号ロ(제13조 제1항 제1호 나목)が、第60条に基づき申告した課税標準(과세표준)に含まれた欠損金であることを求めているからです。
  2. 財務資料の連続性が途切れます。各種証明書や政府支援の申請でこの資料が求められます。

申告した欠損金を後の年度でどう使うかは、繰越欠損金のガイドをご覧ください。

期限と添付書類

第60条第1項は、各事業年度の終了日が属する月の末日から3か月以内の申告を求めています。12月決算の法人なら3月31日です。第60条の2第1項本文により誠実申告確認書(성실신고확인서)を提出する場合は4か月です。誠実申告確認書は、税務代理人が申告内容を確認した書類で、一定の法人だけが提出対象です。

第2項が添付書類を定めています。

  • 企業会計基準(기업회계기준)を準用して作成した個別の内国法人の財務状態表(재무상태표)・包括損益計算書(포괄손익계산서)および利益剰余金処分計算書(이익잉여금처분계산서)(または欠損金処理計算書(결손금처리계산서))
  • 大統領令の定めるところにより作成した税務調整計算書(세무조정계산서)。会計上の結果を税法上の所得に合わせる計算書です
  • その他大統領令で定める書類

ここで第5項が厳しく効いてきます。申告書に第2項第1号と第2号の書類を添付しない場合、この法律による申告とはみなされません。つまり無申告(무신고)として扱われます。売上がゼロでも、財務状態表と税務調整計算書は作成して添付しなければなりません。数字がすべてゼロの様式でも構いませんが、書類そのものがなければ申告は成立しません。

例外は1つです。第4条第3項第1号および第7号による収益事業を行わない非営利内国法人(비영리내국법인)には、この規定は適用されません。

区分内容
申告期限事業年度終了日が属する月の末日から3か月以内
誠実申告確認書を提出する場合4か月以内
必須添付1財務状態表・包括損益計算書・利益剰余金処分計算書(または欠損金処理計算書)
必須添付2税務調整計算書
上の2つが欠けるとこの法律による申告とはみなされない(第5項)
例外収益事業を行わない一定の非営利内国法人

月ごとの準備スケジュールは、法人税申告準備のガイドをご覧ください。

合併・分割により解散する場合

第4項は、内国法人が合併または分割により解散する場合の追加の添付書類を定めています。

  • 合併登記日または分割登記日現在の被合併法人・分割法人または消滅した分割合併の相手方法人の財務状態表
  • 合併法人等がその合併または分割により承継した資産および負債の明細書
  • その他大統領令で定める書類

申告期限を延長できる場合

第7項が1つの経路を設けています。対象は、株式会社等の外部監査に関する法律(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률)第4条により監査人の監査を受けなければならない内国法人です。この法人が、その事業年度の監査が終わらず決算が確定していないことを理由に申告期限の延長を申請した場合、申告期限を1か月の範囲で延長できます。

ただし、ただではありません。第8項により、延長を受けた法人は税額を納付するときに一定の金額を加算して納めます。期限の延長日数に、金融会社等の利率を考慮して大統領令で定める利率を適用して計算した金額です。延長日数は、元の申告期限の翌日から実際に申告・納付した日、または延長された日までです。

外部監査の対象でない法人は、この経路を使えません。決算が遅れたという事情だけでは延長の理由になりません。

補正を求められた場合

第6項により、納税地を管轄する税務署長(세무서장)と管轄の地方国税庁長(지방국세청장)は、提出された申告書やその他の書類に不備や誤りがあるとき、補正(보정)を求めることができます。補正を求められたということは、申告自体は受理されたということです。期限内にひとまず提出しておく方が、無申告よりも常に有利です。

休業や廃業は解散ではない

事業を休んでいるという理由で申告を飛ばす判断が最も危険です。休業(휴업)中も法人は存続しています。事業年度は進み続け、第60条の申告義務もそのまま残ります。

税務署に廃業申告(폐업 신고)をしても、清算登記(청산 등기)が終わるまでは法人格が残っています。税務署への廃業申告と、登記簿(등기부)上で法人が消滅することは別の手続きです。2つを同じものとみなして申告をやめると、無申告の状態が積み重なります。

会社をたたむと決めたなら、清算手続きを経て法人格を消滅させることが、申告義務を終わらせる唯一の経路です。それまでは所得がゼロでも、毎年、申告書と財務諸表、税務調整計算書を提出しておかなければなりません。

チェックリスト

  • 事業年度終了日が属する月の末日から3か月以内という期限をカレンダーに書き込む。
  • 誠実申告確認の対象なら、期限が4か月であることを確認する。
  • 売上がゼロでも財務状態表を作成する。
  • 包括損益計算書と、利益剰余金処分計算書または欠損金処理計算書をあわせて作成する。
  • 税務調整計算書を必ず添付する。
  • この2つの書類がなければ申告とみなされないという第5項を前提に点検する。
  • その年の欠損金を申告書の課税標準に反映する。
  • 欠損金の繰越要件を満たしているか確認する。
  • 発生事業年度ごとの欠損金残高表を引き継いで記録する。
  • 減価償却方法・耐用年数申告書(감가상각방법·내용연수 신고서)を初年度にあわせて提出する。減価償却方法の申告ガイドもご覧ください。
  • 支出があれば証憑を整理し、損金に反映する。
  • 実績がなくても、源泉税(원천세)と付加価値税の申告義務は別に存在する。
  • 補正を求められたら期限内に対応する。
  • 外部監査の対象なら、延長申請と利息の加算をあわせて計算する。
  • 休業中でも申告義務はなくならないことを前提にする。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
법인세법beobinse-beop法人税法。第60条が申告義務を定めています。
내국법인naeguk beobin内国法人。韓国で設立された会社など、韓国に拠点を置く法人です。
사업연도saeop yeondo事業年度。法人の会計期間です。
결손금gyeolsongeum欠損金。その年の税務上の損失で、申告して初めて繰り越して控除できます。
성실신고확인서seongsil singo hwaginseo誠実申告確認書。税務代理人が申告内容を確認した書類で、一定の法人だけが提出します。
재무상태표jaemu sangtaepyo財務状態表(貸借対照表)。必須の添付書類です。
세무조정계산서semu jojeong gyesanseo税務調整計算書。会計上の結果を税法上の所得に合わせる計算書で、必須の添付書類です。
휴업hyueop休業。事業を一時的に休んでいる状態で、法人は存続するため申告を続けます。
폐업 신고pyeeop singo廃業申告。税務署への廃業の届出で、法人格はなくなりません。
청산 등기cheongsan deunggi清算登記。法人を登記簿上で消滅させる登記で、これにより法人格がなくなります。

根拠

  • 法人税法第60条第1項~第8項(법인세법 제60조 제1항~제8항)
  • 法人税法第60条の2第1項(법인세법 제60조의2 제1항)
  • 法人税法第13条第1項第1号ロ(법인세법 제13조 제1항 제1호 나목)
  • 法人税法第4条第3項第1号・第7号(법인세법 제4조 제3항 제1호·제7호)
  • 株式会社等の外部監査に関する法律第4条(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조)

このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。