供給者が税金計算書を発行しないときは、買い手が発行できます
取引先が税金計算書を発行しない場合、買い手は管轄税務署に取引事実の確認を申請して自ら発行できます。期限は課税期間の終了日から1年、1件5万ウォン以上です。
ひと目でわかるポイント
- 発行する人
- 税務署の確認を受けた買い手
- 申請書式
- 別紙第14号の2書式 取引事実確認申請書
- 申請期限
- 供給時期が属する課税期間の終了日から1年
- 金額基準
- 1件あたりの供給対価5万ウォン以上(付加価値税込み)
- 確認結果
- 申請日の翌月末日まで、延長時は20日以内を追加
- 最も急ぐ取引
- 2025年7月〜12月の取引、2026年12月31日までに申請
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韓国で取引先が代金を受け取ったのに税金計算書(세금계산서)を発行しない場合、買い手が自分で発行し、仕入税額を控除できます。このガイドは、韓国で会社を運営する外国人の創業者・経営者と経理担当者に向けたものです。ルールは次のとおりです。課税期間の終了日から1年以内に、別紙第14号の2書式で管轄税務署に申請します。対象は、付加価値税込みで1件5万ウォン以上の取引です。
買い手発行税金計算書の仕組み
取引先と連絡が取れない、取引先が廃業した、契約が解除されたのに修正税金計算書(수정세금계산서)を送ってこない、といったケースがあります。このとき買い手は、仕入税額(매입세액、購入時に支払った付加価値税)をあきらめる必要はありません。付加価値税法(부가가치세법)第34条の2が、買い手の側から税金計算書を発行する道を設けています。
買い手が自分の管轄税務署(관할 세무서)に取引事実の確認を申請し、供給者の管轄税務署が取引を確認すると、買い手はその取引日付で税金計算書を発行します。この税金計算書に記載された付加価値税額は、控除できる仕入税額とみなされます(法第34条の2第2項)。
申請できる場合と税務署が拒否する場合
次の場合に申請できます。
- 供給者が税金計算書の発行義務がある事業者であること(付加価値税法施行令(부가가치세법 시행령)第71条の2第1項)
- 供給者が発行時期に税金計算書を発行しなかったこと(法第34条の2第1項)
- 供給者の不渡り・廃業、または供給契約の解除・変更の後に、供給者が修正税金計算書を発行しなかった場合
- 供給者が所在不明または連絡途絶の状態である場合(施行令第71条の2第2項第1号、2024年新設)
- 休業などやむを得ない理由で税金計算書を受け取るのが難しいと国税庁長が認める場合(同項第2号)
- 1件あたりの供給対価(공급대가、付加価値税込みの金額)が5万ウォン以上であること(施行令第71条の2第4項)
税務署は次の場合に確認を拒否します(施行令第71条の2第6項)。
- 申請期間(課税期間の終了日から1年)を過ぎたことが明らかな場合
- 取引当時、相手方が未登録事業者だったことが申請書上明らかな場合
- 取引当時、相手方が休業者または廃業者だったことが明らかな場合
- 税務署の補正要求に、定められた期間内に応じなかった場合
基準額は付加価値税込みの金額です。以前は10万ウォンでしたが、現在は5万ウォンです。古い資料を見て5万ウォン台の取引をあきらめないよう確認します。
期限は供給時期が属する課税期間の終了日から1年
申請期限は取引日からではなく、供給時期が属する課税期間の終了日から1年です(施行令第71条の2第3項)。法人の一般課税者を基準に整理すると、次のとおりです。
| 供給時期 | 課税期間の終了日 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 2025年7月〜12月 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |
| 2026年1月〜6月 | 2026年6月30日 | 2027年6月30日 |
| 2026年7月〜12月 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 |
最も急ぐのは2025年7月〜12月の取引です。2026年12月31日を過ぎると、申請期間の経過により確認が拒否されます。年末決算の前に、未受領の税金計算書の一覧を一度確認してください。期限を6か月と書いた記事がまだ残っていますが、現行の施行令では1年です。
書式・証拠書類と処理期間
付加価値税法施行規則(부가가치세법 시행규칙)第52条の2が3つの書式を定めています。
| 段階 | 書式 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確認申請 | 別紙第14号の2書式(별지 제14호의2서식)取引事実確認申請書(거래사실 확인신청서、買い手発行税金計算書の発行用) | 施行規則第52条の2第1項 |
| 税金計算書の発行 | 別紙第14号の3書式(별지 제14호의3서식)買い手発行税金計算書(매입자발행세금계산서) | 同条第3項 |
| 控除の申告 | 別紙第14号の4書式(별지 제14호의4서식)買い手発行税金計算書合計表(매입자발행세금계산서합계표) | 同条第4項 |
申請書には、取引事実を客観的に証明できる書類を添付します(施行令第71条の2第3項)。取引の存在と内容の立証責任は、申請人である買い手にあります(同条第8項)。実務で準備する書類は次のとおりです。
- 契約書または発注書
- 代金の送金記録(口座振込の確認書)
- 見積書・取引明細書
- 納品・検収の確認資料
- 供給者とやり取りしたメール・メッセンジャーの記録
現金払いや口頭契約だけの取引は、立証が難しくなります。代金を口座に振り込んでいれば、その記録が最も強い証拠です。
税務署は次の順序で処理します(施行令第71条の2第5項・第7項・第9項・第10項)。
| 順序 | 担当 | すること | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請人の管轄税務署 | 申請書に不備があれば補正要求 | 申請日から7日以内 |
| 2 | 申請人の管轄税務署 | 申請書・証拠書類を供給者の管轄税務署へ送付 | 提出日(補正した場合は補正日)から7日以内 |
| 3 | 供給者の管轄税務署 | 取引事実を確認して通知 | 申請日の翌月末日まで |
| 3-1 | 供給者の管轄税務署 | やむを得ない理由があれば確認期間を延長 | 20日以内の範囲 |
| 4 | 申請人の管轄税務署 | 申請人に結果を通知 | 通知を受けた後ただちに |
確認期間を延長できるやむを得ない理由は、施行規則第52条の2第2項が2つ定めています。
- 供給者の不渡り・病気・長期出張などで確認が難しく、供給者が延期を求めた場合
- 税務公務員が2回以上訪問したが、閉店・不在のため供給者に会えなかった場合
たとえば10月中に申請すれば、原則として11月30日までに確認結果が出ます。延長されると、最大20日が加わります。
確認通知の後:発行、交付、控除
確認通知書には、供給者と供給を受ける者の事業者登録番号、作成年月日、供給価額、付加価値税額が記載されます(施行令第71条の2第9項第1号)。その後の順序は次のとおりです。
- 供給者の管轄税務署が確認した取引日付を作成日付として、買い手発行税金計算書(別紙第14号の3)を発行します(第11項)。
- 供給者に交付します。ただし、申請人と供給者の両方が確認通知を受け取っていれば、交付したものとみなされます(第12項)。
- 買い手発行税金計算書合計表(別紙第14号の4)を添付して申告します(第13項)。
控除は、申告書を出す課税期間ではなく、その財貨・役務の供給時期が属する課税期間の仕入税額に入ります(第13項)。そのため、申告方法は時期によって分かれます。
- その課税期間の申告期限がまだ残っていれば、予定申告または確定申告のときに合計表を提出します。
- その課税期間の申告がすでに終わっていれば、国税基本法(국세기본법)第45条の2第1項による更正請求(경정청구)で控除を受けます。
確認まで時間がかかるため、更正請求で終わるケースが多くなります。仕入税額が控除されない8つのケースもあわせてご覧ください。
供給者にかかる加算税
買い手が自分で発行しても、供給者の責任は残ります。付加価値税法第60条第2項は、供給者に次の加算税を課します。
- 発行時期を過ぎた後、確定申告期限までに発行した場合:供給価額の1%(第1号)
- 確定申告期限までに発行しなかった場合:供給価額の2%(第2号)
- 電子税金計算書の発行明細を期限後、確定申告期限までに送信した場合:0.3%(第3号)
- 確定申告期限までに送信しなかった場合:0.5%(第4号)
実際の取引なしに税金計算書をやり取りすると、供給価額の4%の加算税がかかります(第60条第3項第1号・第2号、2025年12月改正)。買い手発行税金計算書が実際の取引を証明する書類を求めるのは、このためです。
チェックリスト
- 供給時期が属する課税期間の終了日から1年が過ぎていないか
- 1件あたりの供給対価(付加価値税込み)が5万ウォン以上か
- 取引当時、相手方は事業者登録をした事業者で、休業・廃業の状態ではなかったか
- 代金を口座で支払った記録があるか
- 契約書・発注書・取引明細書のうち1つ以上があるか
- 供給者に発行を求めた記録(メール・メッセージ)が残っているか
- その課税期間の付加価値税申告がすでに終わっているか(更正請求の対象かどうか)
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 세금계산서 | segeum gyesanseo | 税金計算書。付加価値税を記載した取引証憑で、買い手が仕入税額を控除するのに必要です。 |
| 매입자발행세금계산서 | maeipja balhaeng segeum gyesanseo | 買い手発行税金計算書。供給者が発行しないとき、税務署の確認を受けて買い手が発行します。 |
| 거래사실 확인신청서 | georae sasil hwagin sincheongseo | 取引事実確認申請書(別紙第14号の2書式)。買い手が管轄税務署に提出します。 |
| 관할 세무서 | gwanhal semuseo | 管轄税務署。事業所を担当する税務署です。 |
| 매입세액 | maeip seaek | 仕入税額。購入時に支払った付加価値税で、控除できます。 |
| 공급대가 | gonggeup daega | 供給対価。付加価値税込みの金額で、5万ウォンの基準はこの金額で判断します。 |
| 공급가액 | gonggeup gaaek | 供給価額。付加価値税を除いた金額で、供給者の加算税はこれに割合を掛けます。 |
| 수정세금계산서 | sujeong segeum gyesanseo | 修正税金計算書。契約の解除・変更などで内容を直すときに発行します。 |
| 과세기간 | gwase gigan | 課税期間。法人の一般課税者は1月〜6月と7月〜12月です。 |
| 경정청구 | gyeongjeong cheonggu | 更正請求。提出済みの申告の訂正を求める手続きです(国税基本法第45条の2第1項)。 |
根拠
- 付加価値税法第34条の2(부가가치세법 제34조의2)、法律第21065号、2026年1月2日施行
- 付加価値税法第60条第2項・第3項(부가가치세법 제60조 제2항·제3항)
- 付加価値税法施行令第71条の2(부가가치세법 시행령 제71조의2)、大統領令第36133号、2026年4月1日施行
- 付加価値税法施行規則第52条の2、別紙第14号の2・第14号の3・第14号の4書式(부가가치세법 시행규칙 제52조의2, 별지 제14호의2·제14호의3·제14호의4서식)、財政経済部令第9号(재정경제부령 제9호)、2026年4月1日施行
- 国税基本法第45条の2第1項(국세기본법 제45조의2 제1항)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

