源泉徴収した税額の10%は地方所得税として翌月10日までにウィタックスで納付
税金を韓国で源泉徴収する会社は、源泉徴収した税額の10%を地方所得税として特別徴収し、翌月10日までにウィタックスで国税とは別に申告・納付します。
ひと目でわかるポイント
- 税額
- 源泉徴収した所得税・法人税の10%
- 毎月の期限
- 徴収日が属する月の翌月10日
- 半期納付の事業所
- 7月10日と1月10日
- 申告先
- ウィタックス(ソウルはイータックスも可)、ホームタックスとは別
- 給与の納税地
- 従業員の勤務地の自治体
- 納付遅延加算税
- 3%+日数に応じた加算、上限50%
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韓国で給与・フリーランス報酬・利子・配当を支払う際に所得税を源泉徴収している会社には、もう一つの申告があります。このガイドは、外国人の創業者・経営者と、外国人投資企業の給与担当者に向けたものです。ルールは一行で言えます。源泉徴収した税額の10%を地方所得税(지방소득세)として、ホームタックスとは別に、翌月10日までにウィタックスで納めます。
源泉税と地方所得税は二つの申告です
地方税法(지방세법)第103条の13第1項は、源泉徴収義務者が居住者(거주자)から所得税を源泉徴収するとき、その所得税の100分の10を個人地方所得税(개인지방소득세)として同時に徴収するよう定めています。地方所得税をこのように徴収する方式を特別徴収(특별징수)といいます。所得税を源泉徴収する会社が、そのまま特別徴収義務者になります。
法人に利子・配当を支払って法人税を源泉徴収する場合も同じです。同法第103条の29により、源泉徴収した法人税の10%を法人地方所得税(법인지방소득세)として特別徴収します。
国税と地方税はシステムが異なります。国税は国税庁のウェブサイトであるホームタックス(홈택스、Hometax)で手続きします。地方税は、地方税をオンラインで申告・納付するウィタックス(위택스、Wetax)で手続きします。ソウルでは、ソウル市の地方税サイトであるイータックス(이택스、ETAX)も使えます。ホームタックスで源泉徴収履行状況申告書(원천징수이행상황신고서)を提出しても、地方税の申告は終わりません。月次の締め表に申告書2件・納付書2件を分けて書いておくと安全です。外国人従業員の給与にかかる所得税については外国人従業員の19%単一税率をご覧ください。
期限は翌月10日です
- 毎月納付:徴収日が属する月の翌月10日まで(第103条の13第2項)
- 源泉税の半期納付(반기납부)の承認を受けた事業所:半期の最終月の翌月10日まで、つまり7月10日と1月10日
- 半期納付の納税地:半期の最終月の末日現在の納税地
- 利子・配当から特別徴収した法人地方所得税:徴収日が属する月の翌月10日まで(第103条の29第3項)
半期納付の仕組みは源泉税の半期納付で説明しています。
どの自治体に納めるか:所得別の納税地
本店が一か所だけの会社は、決めることがあまりありません。支店やリモート勤務地がある場合は、納税地(납세지)、つまり税金を受け取る地方自治体が所得の種類によって分かれます。基準は地方税法第89条第3項です。
| 所得 | 納税地 | 根拠 |
|---|---|---|
| 勤労所得・退職所得 | 納税義務者の勤務地 | 第89条第3項第1号 |
| 年金口座から年金以外の形で受け取った退職所得 | 受給者の住所地 | 同号ただし書 |
| 公的年金の年金所得 | 受給者の住所地 | 同項第2号 |
| 国民健康保険公団(국민건강보험공단)が支払う事業所得 | 受給者の事業所所在地 | 同項第3号 |
| その他の所得を本店で一括処理する場合 | その所得の支払地 | 同項第4号 |
最も見落としやすいのは勤労所得です。本店が給与を一括で支払っていても、支店で働く従業員の地方所得税は支店所在地の自治体に納めます。一方、フリーランスの事業所得(3.3%)やその他所得を本店が一括処理する場合は、支払地である本店の管轄自治体に納めます。
ウィタックスで何を提出するか
地方税法施行令(지방세법 시행령)第100条の5第1項は、納付書(납부서)に計算書(계산서)と明細書(명세서)を添付するよう定めています。
- 勤労所得、利子所得、公的年金の年金所得、国民健康保険公団が支払う事業所得は、明細書を省略できます(施行令第100条の5第2項)。
- 自治体が納税証明の発給などのために個人別の実績を求める場合は、省略できません。
- 事業所得・その他所得の支払分は、明細書を添付します。
ウィタックスの電子申告では、これらの書式の項目を画面入力で代わりに行います。入力の前に、次の数字を国税の申告書と照合します。
- 所得の種類ごとの人数
- 所得の種類ごとの課税標準(国税の所得税額)
- 減免を適用した後の所得税を基準に10%を計算しているか(第103条の13第1項のかっこ書)
- 支店ごとの勤務人数の区分
- 年末調整の還付を反映したか
年末調整の還付が大きい月
年末調整(연말정산)は、従業員の1年分の勤労所得税を計算し直す手続きです。このとき還付が生じることがあります。還付する地方所得税がその月に納める特別徴収税額より大きい場合は、翌月以降の納付分で調整します(地方税法施行規則(지방세법 시행규칙)第48条の2第1項)。
待たずにすぐ返してもらいたい場合は、特別徴収を管轄する自治体に還付請求書を提出します。書式は地方税基本法施行規則(지방세기본법 시행규칙)の別紙第23号書式(별지 제23호서식)、「地方所得税(特別徴収分、申告・告知分)還付請求書」(지방소득세(특별징수분, 신고·고지분) 환급청구서)です。根拠は地方税法施行規則第48条の2第2項です。年の途中で入社した従業員については中途入社者の年末調整もあわせてご覧ください。
誤りがあったとき:多く納めたら調整、少なければ加算税
- 多く納めた場合:次に納める地方所得税から調整して還付します(施行規則第48条第2項)。
- 調整額がその月の納付額を超える場合:翌月以降の納付分で続けて調整します(同条第3項)。
- その後に納める税額がない場合:過誤納を受けた自治体が直接還付します(同項第1号)。
- 年金や国民健康保険公団が支払う事業所得などの税額を別の自治体に誤って納めた場合:誤りを見つけた日の翌月10日までの納付分で加減します。追加で納める分には加算税がかかりません(地方税法第103条の13第3項、施行令第100条の5第3項)。
- 少なく納めた、または遅れて納めた場合:特別徴収納付遅延加算税(특별징수 납부지연가산세)がかかります。
加算税の仕組みは地方税基本法(지방세기본법)第56条第1項が定めています。
- 未納・過少納付の税額の3%
- 法定納付期限の翌日から納付日までの日数に、大統領令(대통령령)で定める利率を掛けた金額
- 上の2項目の合計の上限:未納税額の10%
- 全体の上限:未納税額の50%
会社が特別徴収をまったくしなかったものの、所得者がすでに申告・納付している場合、会社には加算税だけが課されます(地方税法第103条の14)。
チェックリスト
- 根拠:地方税法第103条の13(個人)、第103条の29(法人)
- 税額:源泉徴収した所得税・法人税の10%
- 期限:翌月10日、半期納付は7月10日・1月10日
- 納税地:勤労・退職所得は勤務地、一括処理した所得は支払地
- 提出:納付書・計算書・明細書の項目をウィタックスに入力し、ホームタックスの申告書と照合
- 過誤納・還付:次の納付分で調整、または別紙第23号書式で還付請求
- 遅延:3%+日数に応じた加算、上限50%
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 지방소득세 | jibang sodeukse | 国ではなく地方自治体に納める所得税。源泉徴収分は、源泉徴収した所得税・法人税の10%です。 |
| 특별징수 | teukbyeol jingsu | 特別徴収。地方所得税を源泉徴収と同じように差し引く方式で、源泉徴収する会社が一緒に徴収します。 |
| 원천징수이행상황신고서 | woncheon jingsu ihaeng sanghwang singoseo | ホームタックスに提出する国税の源泉税申告書。これだけでは地方所得税の申告は終わりません。 |
| 위택스 | witaekseu | ウィタックス(Wetax)。地方税を申告・納付するウェブサイトです。 |
| 이택스 | itaekseu | イータックス(ETAX)。ソウル市の地方税サイトで、ソウルではウィタックスの代わりに使えます。 |
| 납세지 | napseji | 納税地。税金を受け取る地方自治体を決める基準です。 |
| 반기납부 | ban-gi napbu | 半期納付。承認を受けた事業所が源泉税を半期ごとにまとめて納める制度です。 |
| 연말정산 | yeonmal jeongsan | 年末調整。従業員の1年分の勤労所得税を計算し直す手続きです。 |
| 환급청구서 | hwan-geup cheongguseo | 還付請求書。地方所得税は地方税基本法施行規則の別紙第23号書式を使います。 |
| 특별징수 납부지연가산세 | teukbyeol jingsu napbu jiyeon gasanse | 特別徴収した税金の納付が少ない、または遅れたときにかかる加算税です。 |
根拠
- 地方税法第89条第3項(지방세법 제89조 제3항)
- 地方税法第103条の13第1項〜第3項(지방세법 제103조의13 제1항~제3항)
- 地方税法第103条の14(지방세법 제103조의14)
- 地方税法第103条の29(지방세법 제103조의29)
- 地方税法施行令第100条の5第1項〜第3項(지방세법 시행령 제100조의5 제1항~제3항)
- 地方税法施行規則第48条第2項・第3項、第48条の2第1項・第2項(지방세법 시행규칙 제48조 제2항·제3항, 제48조의2 제1항·제2항)
- 地方税基本法第56条第1項(지방세기본법 제56조 제1항)
- 地方税基本法施行規則 別紙第23号書式(지방세기본법 시행규칙 별지 제23호서식)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

