中途入社者の年末調整:前の勤務先の源泉徴収票は2月の給与の前に受け取る
年の途中で転職があると年末調整は2回です。退職者は退職月の給与で精算し、入社者は前の勤務先の源泉徴収票を2月の給与の前に受け取って合算します。
ひと目でわかるポイント
- 退職者の精算
- 退職月の給与支払時、1月1日〜退職日
- 退職者への源泉徴収票
- 退職月の給与支払日が属する月の翌月末日
- 入社者の書類
- 前の勤務先の源泉徴収票、2月の給与の前
- 支払明細書
- 翌年3月10日
- 合算できない場合
- 従業員が翌年5月1日〜31日に確定申告
- 分割徴収
- 追加税額が10万ウォン超なら2月〜4月分の給与で
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韓国で年の途中に転職する場合や、会社が年の途中で従業員を採用したり退職させたりする場合、年末調整(연말정산)は2回行われます。年末調整は、会社が従業員の1年分の勤労所得税を計算し直す手続きです。このガイドは、外国人従業員、外国人の創業者・経営者、給与担当者に向けたものです。要点は次のとおりです。前の会社は退職者を精算して源泉徴収票を発行し、新しい会社は2月の給与の前に二つの所得を合算します。合算できなければ、従業員が5月に申告します。
年の途中で転職があると年末調整は2回です
所得税法(소득세법)第137条第1項は、精算の時点を二つに分けています。在職者は、翌年2月分の勤労所得を支払うときに精算します。退職者は、退職する月の勤労所得を支払うときに精算し、精算期間は1月1日から退職日までです。
同じ年に退職者と入社者の両方がいる会社は、前の勤務先と新しい勤務先の二つの役割を同時に担います。役割ごとに義務と期限が異なります。
| 状況 | 会社がすること | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 従業員が退職 | 1月〜退職日を精算 | 退職する月の給与支払時 | 第137条第1項 |
| 退職者の精算分の納付 | 源泉徴収履行状況申告(원천징수이행상황신고)と納付 | 徴収日が属する月の翌月10日 | 第128条第1項 |
| 退職者への源泉徴収票の発行 | 勤労所得源泉徴収票(근로소득 원천징수영수증)の交付 | 退職月の給与支払日が属する月の翌月末日 | 第143条第1項ただし書 |
| 年の途中の入社者 | 前の勤務先の所得を合算して精算 | 翌年2月分の給与支払時 | 第138条第1項 |
| 入社者の控除申告書の受付 | 前の勤務先の所得を含む申告書の受領 | 2月分の給与を受け取る前 | 第140条第1項 |
| 支払明細書の提出 | 勤労所得支払明細書(근로소득 지급명세서) | 翌年3月10日 | 第164条第1項 |
従業員が辞めるとき:退職月の精算と源泉徴収票
退職者の精算は、年末調整と同じ計算式で行います。控除資料を受け取らないまま精算すると、控除がほとんど適用されません。第137条第3項は、控除申告書(공제신고서)を提出していない勤労所得者には、本人の基本控除と標準税額控除(표준세액공제)だけを適用すると定めています。
第140条第1項のかっこ書は、退職した場合は退職日が属する月の勤労所得を受け取る前に控除申告書を提出するよう定めています。ですから、最後の給与日の前に案内します。
退職手続きで確認する項目です。
- 退職月の給与支払日の前に、控除申告書の提出を案内
- 1月から退職日までに支払った勤労所得の合計を確認
- すでに源泉徴収した毎月の簡易税額(간이세액)の合計を確認
- 精算結果の還付額または追加徴収額を確定
- 退職月の給与明細書に精算結果を反映
- 翌月10日の源泉徴収履行状況申告書に反映
- 源泉徴収票を翌月末日までに発行
- 会社のメールではなく個人のメールなど、退職後も受け取れる経路で送付
現行の第143条第1項ただし書は、源泉徴収票の発行期限を「退職日が属する月の勤労所得の支払日が属する月の翌月末日」と定めています。たとえば10月31日に退職し、その月の給与を11月10日に支払った場合、支払日が属する11月の翌月である12月31日が期限です。
勧告による退職(권고사직)の場合は、勧告退職の離職確認書もあわせてご覧ください。
従業員が入るとき:前の勤務先の所得を合算します
第138条第1項により、課税期間の途中で退職して新しい勤務先に就職した人が、前の勤務先(종전 근무지)の所得を含めて控除申告書を提出すると、新しい勤務先が二つの所得を合算して精算します。1月から前の勤務先の退職月までに受け取った勤労所得が対象です。
合算には前の勤務先の源泉徴収票が必要です。入社書類を受け取るときに一緒に依頼しておけば、1月に慌てずにすみます。
- 入社書類のリストに前の勤務先の源泉徴収票を追加
- 同じ年の1月以降に勤務歴があるかを入社時に確認
- 1年に2回以上転職した場合は、前の勤務先すべての源泉徴収票を受領(第138条第2項)
- 前の勤務先の総給与と既納付税額を照合
- 控除申告書に前の勤務先の所得が含まれているかを確認
- 2月の給与前の精算締切日を入社者に個別に通知
源泉徴収票を受け取れなかった従業員は、新しい勤務先の所得だけで精算します。従業員が前の会社と連絡が取れない場合、方法が一つ残ります。勤労所得支払明細書の提出期限(翌年3月10日)の後に、国税庁のウェブサイトであるホームタックス(홈택스、Hometax)で支払明細書を照会する方法です。この場合は会社の年末調整に間に合わないため、5月の申告に回ります。
外国人従業員を採用した場合は、外国人従業員の19%単一税率もあわせてご覧ください。
合算できなければ:5月の総合所得税申告
勤労所得だけがある人は、本来、総合所得税(종합소득세)の確定申告をしなくてもかまいません(第73条第1項第1号)。しかし同条第2項は、2人以上から勤労所得を受け取った人にはこの免除を適用しません。第138条による合算精算で追加で納める税額がなくなった場合だけが例外です。
そのため、前の勤務先の所得を合算できなかった従業員は、翌年5月1日から5月31日までに総合所得課税標準確定申告をしなければなりません(第70条第1項)。会社は2月の精算結果を渡すときに、このことを一緒に伝えるとよいでしょう。二つの勤務先の所得を合わせると、合計額に累進税率があらためて適用されるため、追加納付が生じることがあります。
同時に2か所で働く場合
転職ではなく、同じ期間に2つの会社から勤労所得を受け取る場合は、第137条の2が適用されます。主たる勤務先(주된 근무지)と従たる勤務先(종된 근무지)を定め、従たる勤務先の源泉徴収票を2月分の給与の前に主たる勤務先に提出すると、主たる勤務先が合算して精算します。従たる勤務先は、依頼を受けたら源泉徴収票を遅滞なく発行しなければなりません(第143条第2項)。どちらの方法でも合算できなければ、第73条第2項により5月に確定申告をします。
2月の精算の後に残ること
- 追加納付税額が10万ウォンを超える場合は、2月分から4月分の給与まで分けて徴収できます(第137条第4項)。
- 徴収する税額がその月の給与より大きい場合は、翌月の給与から続けて徴収します(第139条)。
- 勤労所得支払明細書は翌年3月10日までに提出します(第164条第1項)。
- 廃業・解散した場合、支払明細書の期限は廃業日などが属する月の翌々月末日に早まります(同項のかっこ書)。
- 半期納付(반기납부)の承認を受けた事業所は、源泉税を半期の最終月の翌月10日までに納付します(第128条第2項)。詳しくは源泉税の半期納付をご覧ください。
チェックリスト
- 退職者の精算:退職月の給与支払時、1月〜退職日
- 控除申告書を出していない退職者:本人の基本控除と標準税額控除のみ
- 退職者への源泉徴収票:退職月の給与支払日が属する月の翌月末日まで
- 入社者の合算:前の勤務先の源泉徴収票を2月分の給与の前に受け取って合算
- 合算できない場合:従業員が翌年5月に確定申告
- 支払明細書:翌年3月10日
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 연말정산 | yeonmal jeongsan | 年末調整。会社が従業員の1年分の勤労所得税を計算し直す手続きです。 |
| 원천징수영수증 | woncheon jingsu yeongsujeung | 源泉徴収票。支払った給与と源泉徴収した税額を記載した書類で、新しい会社は前の会社の票で合算します。 |
| 공제신고서 | gongje singoseo | 控除申告書。従業員が控除を受けるために提出します。提出がなければ本人の基本控除と標準税額控除のみです。 |
| 종전 근무지 | jongjeon geunmuji | 前の勤務先。同じ年に先に勤めて退職した会社です。 |
| 간이세액 | gan-i seaek | 簡易税額。精算前に毎月、簡易税額表に従って差し引く税額です。 |
| 지급명세서 | jigeup myeongseseo | 支払明細書。会社が支払内容を届け出る書類で、勤労所得分は翌年3月10日までに提出します。 |
| 종합소득세 | jonghap sodeukse | 総合所得税。二つの勤務先の勤労所得を合算できなかった従業員は5月1日〜31日に申告します。 |
| 주된 근무지 | judoen geunmuji | 主たる勤務先。同時に2社で働くとき、二つの給与を合算して精算する会社です。 |
| 원천징수이행상황신고서 | woncheon jingsu ihaeng sanghwang singoseo | 源泉徴収履行状況申告書。徴収日が属する月の翌月10日までに提出する源泉税の申告書です。 |
| 홈택스 | homtaekseu | ホームタックス(Hometax)。国税庁のウェブサイトです。 |
根拠
- 所得税法第70条第1項(소득세법 제70조 제1항)
- 所得税法第73条第1項第1号・第2項(소득세법 제73조 제1항 제1호·제2항)
- 所得税法第128条第1項・第2項(소득세법 제128조 제1항·제2항)
- 所得税法第137条第1項・第3項・第4項(소득세법 제137조 제1항·제3항·제4항)
- 所得税法第137条の2(소득세법 제137조의2)
- 所得税法第138条第1項・第2項(소득세법 제138조 제1항·제2항)
- 所得税法第139条(소득세법 제139조)
- 所得税法第140条第1項(소득세법 제140조 제1항)
- 所得税法第143条第1項・第2項(소득세법 제143조 제1항·제2항)
- 所得税法第164条第1項(소득세법 제164조 제1항)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

