離職確認書は請求を受けた日から10日以内に発給します
従業員や雇用センターから求められたら、会社は10日以内に離職確認書(別紙第75号の4様式)を発給します。勧告辞職は原因によってコード23と26に分かれます。
ひと目でわかるポイント
- 期限
- 発給要請書を受け取った日から10日
- 様式
- 雇用保険法施行規則 別紙第75号の4様式
- 請求できる者
- 従業員または雇用センター(고용센터)
- コード23と26
- 23は会社の事情、26は従業員の帰責
- 具体的な理由
- 10文字以上、喪失届のコードと一致
- 過料
- 未発給・虚偽発給は300万ウォン以下
このガイドは、韓国の企業で人事・給与を担当する方と外国人の管理者を対象としています。退職した従業員から離職確認書(이직확인서)を求められたら、会社は10日以内に発給しなければなりません。記載する理由コードは従業員の失業給付(실업급여)に影響します。会社の勧めによる退職である勧告辞職(권고사직)の場合は、特に注意が必要です。
喪失届を出しても離職確認書は終わっていません
退職手続きで最も漏れやすい書類が離職確認書です。4大保険の喪失届(4대보험 상실신고)を出したので終わったと考える会社が多いのですが、2つの書類は様式番号から違います。
| 書類 | 雇用保険法施行規則(고용보험법 시행규칙)の様式 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者資格喪失届(고용보험 피보험 자격 상실신고서) | 別紙第6号様式(별지 제6호서식) |
| 離職確認書(이직확인서) | 別紙第75号の4様式(별지 제75호의4서식) |
| 従業員が使う発給要請書(발급요청서) | 別紙第75号の3様式(별지 제75호의3서식) |
3つの様式は使う時期も異なります。発給義務は、従業員が求めたとき、または雇用センター(고용센터、公的な雇用窓口)が提出を求めたときに生じます。会社が自ら先に出す義務はありません。ただし、勧告辞職のように失業給付の受給が見込まれる退職なら、請求はほぼ確実に来ます。喪失届の段階で資料を一緒に整理しておきましょう。
期限は、要請書を受け取った日から10日です。根拠は雇用保険法(고용보험법)第42条第3項と同法施行規則第82条の2で、様式表面の処理期間欄にも10日と記載されています。離職確認書は、政府の雇用サービスサイトである雇用24(고용24)で扱います。
9つの喪失理由コード
様式裏面の作成要領にコード表が載っています。書き写すうちに文言が変わりやすいため、様式の文言をそのまま訳します。
| 区分 | コード | 様式に記載された理由 |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 11 | 個人的な事情による自己都合退職 |
| 自己都合退職 | 12 | 事業所の移転、労働条件の変動、賃金未払いなどによる自己都合退職 |
| 会社都合・従業員の帰責 | 22 | 廃業・倒産 |
| 会社都合・従業員の帰責 | 23 | 経営上の必要や会社の不況による人員削減などに伴う退職(解雇・勧告辞職・名誉退職を含む) |
| 会社都合・従業員の帰責 | 26 | 従業員の帰責事由による懲戒解雇・勧告辞職 |
| 期間満了 | 31 | 定年 |
| 期間満了 | 32 | 契約期間の満了、工事の終了 |
| その他 | 41 | 雇用保険の非適用 |
| その他 | 42 | 二重雇用 |
23と26はどちらも勧告辞職を含みますが、性格は正反対です。23は会社の事情が原因で、26は従業員の帰責事由が原因です。同じ「勧告辞職」という言葉でも、原因がどこにあるかでコードが分かれます。
コードを選ぶときの決まりは次のとおりです。
- 離職確認書のコードは、喪失届に記載した区分コードと同じでなければなりません。作成要領は「喪失届に記載された喪失理由の区分コードを記入し」と定めています。
- 2つの書類のコードが食い違うと、雇用センターから事実関係の確認が入ります。
- 具体的な理由を必ず10文字以上記入します。コードだけでは済みません。
- 売上の減少、部署の廃止、事業の縮小など会社側の事情が原因なら23です。経営上の解雇については経営上の解雇の50日・30日ルールもご覧ください。
- 従業員の業務上の過失や非違行為が原因なら26です。
- 実際は会社の事情なのに26と書くと、従業員の受給資格の判断が覆ります。
- 実際は従業員の帰責なのに23と書くと、会社が事実と異なる書類を発給したことになります。
- 懲戒解雇を32(契約期間満了)として処理するのはやめましょう。懲戒の記録と行政の記録が食い違い、不当解雇をめぐる争いで会社の主張の信頼性が下がります。
12の欄を埋める手順
様式(別紙第75号の4様式、2020年8月28日改正)の表面は、番号の付いた12の欄でできています。星印の付いた項目が必須記入欄です。
| 欄 | 項目 | 記入基準 |
|---|---|---|
| ② | 被保険単位期間の算定対象期間(피보험단위기간 산정대상기간) | 上の欄は離職日が属する月の1日から離職日まで、下へ1か月ずつ遡る。通算180日になる日まで(通常7~8か月) |
| ③ | 報酬支給の基礎日数(보수지급 기초일수) | ②欄の期間のうち報酬支給の基礎となった日を合算 |
| ④ | 通算被保険単位期間(통산피보험단위기간) | ③欄の日数の合計 |
| ⑤ | 賃金計算期間(임금계산기간) | 離職日を含む3か月。最後の欄は、離職月の3か月前の月の、離職日の翌日に当たる日からその月の末日まで |
| ⑥ | 賃金計算期間の総日数 | ⑤欄の各欄の日数 |
| ⑦ | 賃金内訳(임금내역) | 基本給・その他手当は実支給額。賞与・年次休暇手当は12か月の総額に3/12 |
| ⑧ | 1日の通常賃金(1일 통상임금) | 必要な場合のみ。勤務期間が3か月未満なら必須 |
| ⑨ | 1日の基準報酬(1일 기준보수) | ⑤欄の期間の雇用保険料をすべて基準報酬で納めた場合のみ |
| ⑩ | 1日の所定労働時間(1일 소정 근로시간) | 4時間以下・5・6・7・8時間以上の5区分から選択 |
| ⑪ | 超短時間労働日数(초단시간 근로일수) | 離職前24か月のうち、1週の所定労働時間が15時間未満で所定労働日数が2日以下だった日の総日数 |
| ⑫ | 基準期間の延長(기준기간 연장) | 離職日前18か月(⑪の該当者は24か月)のうち、30日以上報酬を受けられなかった事由がある場合のみ |
| ① | 離職コード及び離職理由(이직코드 및 이직사유) | 区分コード+10文字以上の具体的な理由 |
③欄は最も間違いが多い欄です。何を入れて何を除くかが分かれます。
- 無給休日は除きます。
- 報酬が支払われなかった欠勤日も除きます。
- 有給休暇は含めます。
- 有給休日は含めます。
⑦欄の賞与と年次休暇手当には、別の計算方法があります。
- 賞与は、離職前12か月間の支給総額に3/12を掛けます。
- 年次休暇手当も同じく3/12を掛けます。
- 勤務期間が12か月未満なら、その期間の支給額に3を掛け、勤務した月数で割ります。6か月勤務なら3/6です。
⑫欄の事由コードは4つです。1は疾病・負傷、2は事業所の休業、3は妊娠・出産・育児、4はその他です。報酬を受けられなかったことを証明する書類を添付します。⑪欄は実際の労働時間ではなく、労働契約書で定めた所定労働時間が基準です。⑧欄の通常賃金は勤労基準法施行令(근로기준법 시행령)第6条に従います。
過料と連帯責任
様式裏面の留意事項に制裁が書かれています。従業員または職業安定機関の長(직업안정기관의 장)が発給を求めたのに発給しなかったり、虚偽の内容で発給したりすると、300万ウォン以下の過料(과태료)が科されることがあります。根拠は雇用保険法第118条第1項第2号と第3号です。
制裁はもう一つあります。虚偽の離職確認書によって離職者が失業給付を不正に受け取った場合、その事業主も連帯して責任を負うことがあります。従業員の事情を酌んで理由を書き換えると、会社が不正受給の共同責任者になります。
負担を減らす方法は単純です。事実どおりに書くことです。会社の事情で辞めてもらったなら23で、その選択の代償は雇用支援金(고용지원금)の側で別に生じます。書類を曲げることとは別の問題です。外国人従業員については在留資格別の雇用保険の適用も参考にしてください。
チェックリスト
- 喪失届の区分コードと離職確認書①欄のコードが同じか確認します。
- 具体的な理由が10文字以上か確認します。
- ②欄を離職月から遡って埋めたか確認します。
- ③欄から無給の欠勤日を除いたか確認します。
- ③欄に有給休日を入れたか確認します。
- ④欄が③欄の合計と一致するか確認します。
- ⑤欄の最後の欄の開始日が離職日の翌日に当たるか確認します。
- 賞与・年次休暇手当に3/12を適用したか確認します。
- 勤続12か月未満の人に勤務月数による按分を適用したか確認します。
- 勤続3か月未満の人の⑧欄を埋めたか確認します。
- ⑩欄で所定労働時間の区分を選んだか確認します。
- 発給要請書を受け取った日から10日を過ぎていないか確認します。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 이직확인서 | ijik hwaginseo | 離職確認書。退職理由や賃金内訳を記載して会社が発給する書類で、別紙第75号の4様式です。 |
| 권고사직 | gwongo sajik | 勧告辞職。会社の勧めで従業員が辞職することです。原因によりコード23または26です。 |
| 피보험 자격 상실신고서 | piboheom jagyeok sangsil singoseo | 雇用保険被保険者資格喪失届。従業員の退職時に出す様式で、別紙第6号様式です。 |
| 발급요청서 | balgeup yocheongseo | 発給要請書。従業員が離職確認書の発給を求めるときの様式で、別紙第75号の3様式です。 |
| 고용센터 | goyong senteo | 雇用センター。雇用保険と失業給付の業務を扱う公的な雇用サービス機関です。 |
| 고용24 | Goyong 24 | 雇用24。政府のオンライン雇用サービスサイトです。 |
| 실업급여 | sireop geubyeo | 失業給付。雇用保険から支給される給付です。 |
| 통상임금 | tongsang imgeum | 通常賃金。勤労基準法施行令第6条が定める賃金で、⑧欄に記入します。 |
| 소정근로시간 | sojeong geullo sigan | 所定労働時間。労働契約書で定めた労働時間で、実際に働いた時間とは異なることがあります。 |
| 과태료 | gwataeryo | 過料。行政上の義務違反に科される金銭で、離職確認書の未発給・虚偽発給は300万ウォン以下です。 |
根拠
- 雇用保険法施行規則 別紙第75号の4様式(被保険者離職確認書、2020年8月28日改正):表面12欄、裏面の作成要領・喪失(離職)理由区分コード表・留意事項(고용보험법 시행규칙 별지 제75호의4서식)
- 雇用保険法施行規則第82条の2:発給要請書(別紙第75号の3様式)の提出日から10日以内に発給(고용보험법 시행규칙 제82조의2)
- 雇用保険法施行規則 別紙第6号様式:雇用保険被保険者資格喪失届(고용보험법 시행규칙 별지 제6호서식)
- 雇用保険法第42条第3項:離職確認書の発給義務(고용보험법 제42조제3항)
- 雇用保険法第118条第1項第2号・第3号:300万ウォン以下の過料(고용보험법 제118조제1항제2호·제3호):https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000537676&lsId=001761&chrClsCd=010202
- 勤労基準法施行令第6条:通常賃金、様式⑧欄で引用(근로기준법 시행령 제6조)
- 雇用24 雇用政策制度案内:発給期限・提出方法・離職理由コード(고용24 고용정책 제도안내):https://m.work24.go.kr/cm/c/f/1100/selecSystInfo.do?systClId=SC00000349&systId=SI00000343
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

