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法定義務教育5種は業種と常時勤労者数で適用が分かれます

事業主が行う5大法定義務教育は、韓国では根拠法が5つに分かれます。産業安全保健教育は別表1の業種と5人、セクハラ予防教育は10人、障害者認識改善教育は50人が基準です。

PAPATONY人事・労務2026年10月19日更新約6分で読めます

ひと目でわかるポイント

産業安全保健の定期教育
事務職は半期ごとに6時間以上
ソフトウェア開発業
定期教育の対象外(施行令別表1第2号)
常時10人未満
セクハラ予防教育は資料の掲示・配布で可能
常時50人未満
障害者認識改善教育は資料の配布・掲示・メールで可能
最も高い過料
退職年金加入者教育の1,000万ウォン以下
年末の期限
下半期の産業安全保健教育は12月31日まで

韓国の人事向けの解説では、「5大法定義務教育」(5대 법정 의무교육)という言い方がよく使われます。しかし、これは1つの法律が定めた一覧ではありません。5つの法律がそれぞれ定めており、適用範囲・教育方法・過料が異なります。そのため、5つすべてが必要かどうかは、業種と人数によって変わります。本ガイドは、韓国にある会社の人事担当者と創業者向けです。

5つの教育は根拠法が5つあります

  • 産業安全保健教育:産業安全保健法(산업안전보건법)第29条
  • 職場内セクシュアルハラスメント予防教育:男女雇用平等法(남녀고용평등법)第13条
  • 職場内障害者認識改善教育:障害者雇用促進法(장애인고용촉진법)第5条の2
  • 退職年金加入者教育:勤労者退職給付保障法(근로자퇴직급여 보장법)第32条第2項
  • 個人情報保護教育:個人情報保護法(개인정보 보호법)第28条第2項

下の表の人数は、常時勤労者(상시 근로자)の数です。

教育周期・時間対象外または方法が軽くなる場合未実施の過料
産業安全保健の定期教育事務職は半期ごとに6時間以上(施行規則別表4)施行令別表1第2号の業種、第3号の業種のうち常時50人未満、常時5人未満の事業場500万ウォン以下(勤労者1人あたり1回目10万ウォン・2回目20万ウォン・3回目以上50万ウォン)
セクシュアルハラスメント予防教育年1回以上常時10人未満、または一方の性だけで構成される事業は、資料の掲示・配布で可能500万ウォン以下
障害者認識改善教育年1回、1時間以上障害者の雇用義務がない事業主(常時50人未満)は、資料の配布・掲示・電子メールで可能300万ウォン以下
退職年金加入者教育毎年1回以上退職年金制度を設定していない会社は対象外1,000万ウォン以下
個人情報保護教育「定期的に」(回数・時間の法定なし)対象は個人情報取扱者第28条第2項単独の過料規定なし

産業安全保健の定期教育, まず別表1を確認します

産業安全保健法施行令の別表1は、「法の一部を適用しない事業」を定めています。第2号に該当する業種は、業種だけで第29条(第3項の追加教育を除く)と第30条が適用されません。つまり、定期教育と採用時の教育が不要になります。第2号の業種は次のとおりです。

  • ソフトウェア開発・供給業
  • コンピュータープログラミング、システム統合・管理業
  • 映像・オーディオ物提供サービス業
  • 情報サービス業
  • 金融・保険業
  • その他の専門サービス業
  • 建築技術、エンジニアリングおよびその他の科学技術サービス業
  • その他の専門・科学・技術サービス業(写真処理業を除く)
  • 事業支援サービス業
  • 社会福祉サービス業

第3号は、業種に人数の条件が付きます。農業・漁業・小売業(自動車を除く)・不動産業(不動産管理業を除く)・研究開発業・芸術・スポーツおよび余暇関連サービス業などの業種は、常時勤労者が50人未満のときに限り、同じ条項が適用されません。第6号は業種に関係なく、常時5人未満の事業場には第3章全体(第29条第3項の追加教育を除く)を適用しません。

判定の基準は、会社が自ら名乗る業種名ではなく、標準産業分類(표준산업분류)です。事業者登録証(사업자등록증)の業態・種目(업태·종목)と、雇用保険(고용보험)加入時に申告した業種コードをあわせて確認します。

別表1に該当しない会社であれば、事務職は半期ごとに6時間以上です。販売業務に直接従事する勤労者も半期ごとに6時間、その他の勤労者は半期ごとに12時間です。期間が「年」ではなく「半期」なので、下半期分は12月31日までに終える必要があります。過料は教育対象の勤労者1人ごとに科されるため、人数が多いほど大きくなります。

セクシュアルハラスメント予防教育, 基準は10人

施行令第3条は、年1回以上、次の4つの内容を含めるよう定めています。

  • 職場内セクシュアルハラスメントに関する法令
  • その事業場での発生時の処理手続きと措置基準
  • 被害を受けた勤労者の苦情相談および救済の手続き
  • その他、予防に必要な事項

方法は、職員研修・朝礼・会議・オンライン教育のいずれでも構いません。ただし、資料を配るだけ、または掲示板に告知するだけでは、教育とはみなされません(同条第3項ただし書き)。例外は2つです。常時10人未満の事業、そして事業主と勤労者の全員が一方の性で構成される事業は、4つの内容を盛り込んだ資料を掲示・配布する方法で実施できます(第4項)。法第13条第2項は、事業主本人も教育を受けるよう定めています。教育内容を勤労者がいつでも閲覧できる場所に掲示していない場合も、過料の対象です(第39条第3項第1の3号)。

障害者認識改善教育, 基準は50人

施行令第5条の2は、年1回、1時間以上を求めています。法第28条の障害者雇用義務は、常時50人以上の事業主にかかります。そのため、50人未満の事業主は、雇用労働部(고용노동부)が提供する教育資料を配布・掲示するか、電子メールで送る方法で実施できます(施行令第5条の2第6項)。実施に関する資料は3年間保管しなければならず、保管しない場合も300万ウォン以下の過料です(法第86条第2項第2号)。常時300人以上の事業主が自社で教育を行う場合は、講師の資格基準を満たす人が行う必要があります。

退職年金教育, 共通事項は常時掲示で足ります

確定給付型(확정급여형)または確定拠出型(확정기여형)を設定した会社だけが対象です。施行令第32条の2は、方法を3つに分けています。

  • 制度の共通事項:社内ネットワークなどに教育資料を常時掲示することで実施できます。ただし、導入後の最初の教育は、送付・集合・オンラインのいずれかで行います。
  • 確定給付型の事項:常時掲示、または送付・集合・オンライン
  • 確定拠出型の事項:送付・集合・オンラインのいずれか(常時掲示は不可)

退職年金事業者(퇴직연금사업자)や、要件を満たす専門機関に委託できます。過料の上限は5つの教育の中で最も高い1,000万ウォンなので、委託した場合は実施結果を受け取っておくほうがよいでしょう。退職年金規約の申告は退職年金規約の申告をご覧ください。

個人情報保護教育, 義務はあるが回数の定めはありません

個人情報保護法第28条第2項は、個人情報取扱者(개인정보취급자)に「定期的に必要な教育」を行うよう定めているだけです。回数と時間は法律になく、第75条の過料の一覧にも、この項の違反は含まれていません。実務で「年1回」として運用しているのは、内部管理計画や、元請け(委託者)からの点検要求に由来する基準です。元請けの受託者向け点検表に教育実績の項目があれば、その基準に従います。取引先の個人情報点検依頼への回答もあわせてご覧ください。

12月までにやること

  1. 標準産業分類に基づく業種を確認し、別表1第2号・第3号に該当するかを判定します。
  2. 常時勤労者数を、5人・10人・50人・300人の各基準と照らし合わせます。
  3. 産業安全保健の定期教育の対象であれば、下半期の6時間を12月31日までに終えます。
  4. セクシュアルハラスメント予防教育を年1回実施し、教育内容を社内に常時掲示します。
  5. 障害者認識改善教育の資料を、3年保管用のフォルダに入れます。
  6. 退職年金の運用管理機関(운용관리기관)に、今年の加入者教育を実施したかを確認します。
  7. 個人情報取扱者の名簿と教育の受講記録を突き合わせておきます。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
산업안전보건법saneop anjeon bogeonbeop産業安全保健法。第29条が勤労者への安全保健教育を定めています。
남녀고용평등법namnyeo goyong pyeongdeungbeop男女雇用平等法。セクシュアルハラスメント予防教育の根拠となる法律の略称です。
장애인고용촉진법jangaein goyong chokjinbeop障害者雇用促進法。障害者認識改善教育の根拠となる法律の略称です。
근로자퇴직급여 보장법geulloja toejik geubyeo bojangbeop勤労者退職給付保障法。退職金と退職年金制度を定めた法律です。
별표 1byeolpyo 1別表1。産業安全保健法施行令の表で、法の一部を適用しない事業を定めています。
표준산업분류pyojun saneop bullyu標準産業分類。業種を判定する国の分類基準です。
상시 근로자sangsi geulloja常時勤労者。5人・10人・50人・300人の基準を数えるときの人数です。
사업자등록증saeopja deungnokjeung事業者登録証。業態と種目が記載されています。
개인정보취급자gaein jeongbo chwigeupja個人情報取扱者。業務で個人情報を扱う職員で、定期的な教育が必要です。
운용관리기관unyong gwalli gigwan運用管理機関。会社の退職年金制度を管理する機関です。

根拠

  • 産業安全保健法第29条・第30条・第175条(산업안전보건법 제29조·제30조·제175조)
  • 産業安全保健法施行令別表1・別表35(산업안전보건법 시행령 별표 1·별표 35)
  • 産業安全保健法施行規則別表4(산업안전보건법 시행규칙 별표 4)
  • 男女雇用平等法第13条・第39条、同法施行令第3条(남녀고용평등법 제13조·제39조, 같은 법 시행령 제3조)
  • 障害者雇用促進法第5条の2・第28条・第86条、同法施行令第5条の2(장애인고용촉진법 제5조의2·제28조·제86조, 같은 법 시행령 제5조의2)
  • 勤労者退職給付保障法第32条・第48条、同法施行令第32条・第32条の2(근로자퇴직급여 보장법 제32조·제48조, 같은 법 시행령 제32조·제32조의2)
  • 個人情報保護法第28条・第75条(개인정보 보호법 제28조·제75조)

このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。