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2027年の最低賃金10,700ウォン、12月31日までに労働者への周知が必要

労働者を韓国で雇う事業主は、2027年の最低賃金(時間給10,700ウォン)など4項目を2026年12月31日までに周知する義務があります。違反すると100万ウォン以下の過料です。

PAPATONY人事・労務2026年10月19日更新約6分で読めます

ひと目でわかるポイント

2027年の最低賃金
時間給10,700ウォン(月209時間で2,236,300ウォン)
周知の期限
2026年12月31日(効力発生日の前日)
知らせる内容
最低賃金額、算入しない賃金、適用除外労働者、効力発生日
義務者
労働者を雇うすべての会社
周知義務違反
100万ウォン以下の過料(法第31条第1項第1号)
試用期間の減額
時間給9,630ウォン、要件をすべて満たす場合のみ

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韓国のすべての使用者は、新しい最低賃金が効力を持つ前に、それを労働者に知らせなければなりません。このガイドは、外国人の創業者・経営者と人事・給与担当者に向けたものです。2027年の最低賃金は時間給10,700ウォンで、周知の期限は2026年12月31日です。

まず知らせる:ルールと期限

毎年8月に最低賃金が告示されると、会社はたいてい1月の給与をどう合わせるかから検討します。しかし最低賃金法(최저임금법)第11条は、給与とは別に、最低賃金を労働者に知らせる義務を定めています。「周知義務(주지 의무)」です。

  • 根拠条文:最低賃金法第11条、同法施行令(시행령)第11条
  • 義務者:最低賃金の適用を受ける使用者、つまり労働者を雇うすべての会社
  • 方法:労働者が見やすい場所に掲示するか、その他の適当な方法で広く知らせる
  • 期限:最低賃金の効力発生日の前日まで
  • 違反した場合:100万ウォン以下の過料(과태료)(法第31条第1項第1号)

2027年の最低賃金は雇用労働部告示第2026-60号(고용노동부고시 제2026-60호、2026年8月5日)で告示され、2027年1月1日から効力が生じます(法第10条第2項)。したがって、周知の期限は2026年12月31日です。

2027年の数字

区分金額根拠
時間給10,700ウォン雇用労働部告示第2026-60号
月換算額(週40時間、月209時間)2,236,300ウォン10,700ウォン × 209時間
試用期間の減額時間給(要件を満たす場合)9,630ウォン施行令第3条、時間給から100分の10を差し引く
試用期間の減額月換算額2,012,670ウォン9,630ウォン × 209時間
適用期間2027年1月1日〜12月31日法第10条第2項

月209時間は、施行令第5条第1項第3号の算式から出ます。1週の所定労働40時間に週休(주휴)8時間を足した48時間に1年の平均週数を掛け、12で割った値です。週40時間より短く働く従業員は、同じ算式にその従業員の所定労働時間(소정근로시간)を入れて計算し直します。

知らせる内容4つと掲示文の見本

施行令第11条第1項は、知らせる内容を4つ定めています。金額を1行だけ貼り出すと、残りの3つが抜けます。

  1. 適用を受ける労働者の最低賃金額:2027年の時間給10,700ウォン。試用期間の減額を適用する従業員がいれば、その金額も書きます。
  2. 最低賃金に算入しない賃金:法第6条第4項各号の賃金(次の節を参照)
  3. 最低賃金の適用を除外する労働者の範囲:法第7条により雇用労働部長官の認可を受けた人だけが該当します。いなければ「該当なし」と書きます。
  4. 最低賃金の効力発生年月日:2027年1月1日

同条第2項は、期限を効力発生日の前日までと定めています。そのため、1月1日に掲示するとすでに遅れています。

次の見本は施行令第11条第1項の順序に従っています。かっこ内だけを会社の事情に合わせて変えます。

項目文言
題名2027年適用の最低賃金のお知らせ
1. 最低賃金額時間給10,700ウォン(月209時間基準の月換算額2,236,300ウォン)
2. 最低賃金に算入しない賃金(例:四半期ごとの賞与、現物で提供する食事)
3. 最低賃金の適用除外労働者(該当なし)
4. 効力発生日2027年1月1日
根拠最低賃金法第11条、同法施行令第11条/雇用労働部告示第2026-60号

法律は掲示の場所と方法を「見やすい場所」または「その他の適当な方法」としか定めていません。後で争いを減らすため、次の3つを残しておきます。

  • 掲示した日付がわかる写真やスクリーンショット
  • 社内告知やメールで知らせた場合は、送信日と受信対象
  • リモート勤務者に別途知らせた記録

算入しない賃金:2024年からの変化

掲示文の2番目の項目が、いちばん間違えやすいところです。法第6条第4項は、毎月1回以上定期的に支払う賃金を最低賃金に算入しますが、次の賃金は算入しません。

  • 第1号:所定労働時間や所定労働日に対して支払う賃金以外の賃金で、雇用労働部令で定めるもの
  • 第2号:賞与などの月支給額のうち、時間給最低賃金の月換算額の一定割合に当たる部分
  • 第3号イ(가목):食費・宿泊費・交通費など福利厚生の性格をもつ賃金のうち、通貨以外のもので支払う賃金
  • 第3号ロ(나목):福利厚生の性格をもつ賃金のうち、通貨で支払う月支給額の一定割合に当たる部分

第2号と第3号ロの割合は法律第15666号附則第2条により毎年引き下げられ、2024年からは100分の0です。そのため、毎月現金で支払う賞与と食費は、2027年も全額が最低賃金に算入されます。一方、次のものは引き続き算入されません。

  • 四半期・半期・年単位で支払う賞与(毎月1回以上の定期支給ではないため)
  • 現物で提供する食事・宿舎などの福利厚生
  • 第1号に当たる所定労働以外の賃金

12月31日までに確認する順序

掲示を正しく行っても、1月の給与が最低賃金に届かなければ、より重い罰則が残ります。次を順に確認します。

  1. 従業員ごとの時間給換算:月給をその従業員の月の最低賃金適用基準時間数で割り、10,700ウォン以上かを確認します。短時間労働者は別に計算します。
  2. 試用期間減額の要件:1年以上の期間を定めた契約であること、試用開始日から3か月以内であること、雇用労働部長官が告示した単純労務職種でないこと(法第5条第2項)。1つでも欠ければ、減額なしで10,700ウォンです。
  3. 労働契約書の金額:最低賃金に満たない金額で定めた部分は無効で、最低賃金額で支払うと定めたものとみなされます(法第6条第3項)。
  4. 賃金水準の維持:最低賃金を理由に従来の賃金を引き下げることはできません(法第6条第2項)。
  5. 賞与の支給周期の変更:四半期賞与を総額を変えずに毎月支給に変えて算入するには、過半数労働組合または労働者の過半数の意見を聴かなければなりません(法第6条の2)。聴かなければ500万ウォン以下の罰金です(法第28条第3項)。就業規則(취업규칙)を変える場合は就業規則の変更届もあわせてご覧ください。
  6. 請負の単価:注文者(도급인)が人件費の単価を最低賃金に満たない額で定めた場合、請負人(수급인)と連帯して責任を負います(法第6条第7項・第8項)。

違反するとどうなるか

違反制裁条文
周知義務違反100万ウォン以下の過料法第31条第1項第1号
最低賃金未満の支払い、最低賃金を理由とする賃金の引き下げ3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金(併科可能)法第28条第1項
算入目的の就業規則変更で意見を聴かない500万ウォン以下の罰金法第28条第3項
上記の罰金刑の法人への適用行為者と法人の両方を処罰法第30条

過料は地方雇用労働官署(지방고용노동관서)の長が科します(施行令第21条の2)。不服がある場合は、処分を告知された日から30日以内に異議を申し立てます(法第31条第3項)。個別の賦課金額は施行令の別表にあります。

チェックリスト

  • 2026年12月31日までに4つの内容を周知する
  • 「算入しない賃金」欄は、会社が実際に支払う項目で埋める
  • 掲示した日付を証明できる記録を残す
  • 1月の給与が従業員ごとに時間給10,700ウォン以上かを確認する
  • 試用期間の減額(9,630ウォン)は、法第5条第2項の要件をすべて満たす場合だけ適用する
  • 最低賃金を理由に従来の賃金を引き下げない

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
최저임금choejeo imgeum最低賃金。2027年は時間給10,700ウォンです。
주지 의무juji uimu周知義務。効力発生日の前日までに最低賃金を労働者に知らせる義務です。
고용노동부고시goyong nodongbu gosi雇用労働部告示。2027年の最低賃金は第2026-60号で告示されました。
과태료gwataeryo過料。刑罰ではない行政上の金銭制裁で、周知義務違反は100万ウォン以下です。
수습suseup試用期間。法第5条第2項の要件を満たす場合に限り減額できます。
소정근로시간sojeong geullo sigan所定労働時間。労働者と約定した労働時間です。
주휴juhyu週休。有給の週休日で、209時間の算式では週8時間として加えます。
산입san-ip算入。賃金項目を最低賃金の計算に含めることです。
취업규칙chwieop gyuchik就業規則。会社が定める労働条件や服務の規定です。
지방고용노동관서jibang goyong nodong gwanseo地方雇用労働官署。その長が過料を科します。

根拠

  • 最低賃金法第5条第2項(최저임금법 제5조 제2항)
  • 最低賃金法第6条第2項〜第4項・第7項・第8項(최저임금법 제6조 제2항~제4항·제7항·제8항)
  • 最低賃金法第6条の2(최저임금법 제6조의2)
  • 最低賃金法第7条(최저임금법 제7조)
  • 最低賃金法第10条第2項(최저임금법 제10조 제2항)
  • 最低賃金法第11条(최저임금법 제11조)
  • 最低賃金法第28条第1項・第3項、第30条(최저임금법 제28조 제1항·제3항, 제30조)
  • 最低賃金法第31条第1項第1号・第3項(최저임금법 제31조 제1항 제1호·제3항)
  • 法律第15666号附則第2条(법률 제15666호 부칙 제2조)
  • 最低賃金法施行令第3条・第5条第1項第3号・第11条・第21条の2(최저임금법 시행령 제3조·제5조 제1항 제3호·제11조·제21조의2)
  • 雇用労働部告示第2026-60号(고용노동부고시 제2026-60호)

このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。