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勤労所得の簡易支払明細書は2027年1月支払分から毎月ホームタックスに提出

常用勤労者の簡易支払明細書は、2027年1月支払分から毎月の提出に変わります。最初の期限は2027年3月2日です。

PAPATONY税務・会計2026年10月19日更新約5分で読めます

ひと目でわかるポイント

変更点
2027年1月1日以降の支払分から毎月提出
提出期限
支払日が属する月の翌月末日
最初の月次期限
2027年3月2日(2027年1月支払分)
最後の半期期限
2027年2月1日(2026年7〜12月支払分)
加算税の猶予
2027年支払分は半期の期限までに出せば未提出加算税なし
半期納付者
猶予は2028年12月31日まで

韓国の会社は、常用勤労者(상용근로자)に支払った給与を、簡易支払明細書(간이지급명세서)で国税庁(국세청)に提出します。これまでは半期ごとに1回でした。2027年1月1日以降に支払う給与からは、毎月の提出になります。本ガイドは、外国人投資企業を含む会社の人事・給与担当者向けに、新しい期限、移行期の日程、加算税の猶予をまとめたものです。

2027年1月1日から何が変わるか

所得税法(소득세법)第164条の3第1項は、簡易支払明細書を「所得の支払日が属する月の翌月末日」までに提出するよう定めています。対象となる所得は3種類です。

  • 日雇い勤労者ではない勤労者に支払う勤労所得
  • 源泉徴収対象の事業所得
  • 第21条第1項第19号のその他所得(人的役務のその他所得)

このうち事業所得と人的役務のその他所得は、すでに毎月提出しています。2027年1月1日から変わるのは1行目、常用勤労者の勤労所得です。条文末尾の施行日の表記は「2027.1.1. 第164条の3第1項のうち第1号の所得の改正部分」となっています。毎月提出は当初2024年に施行される予定でしたが、2度延期されて2027年に始まります。提出は、国税庁のオンライン税務サイトであるホームタックス(홈택스)で行います。

所得別の提出周期

所得の区分書式提出期限年間の支払明細書の別途提出
常用勤労所得(2026年支払分)簡易支払明細書半期最終月の翌月末日(7月末・1月末)必要(翌年3月10日)
常用勤労所得(2027年支払分から)簡易支払明細書支払日が属する月の翌月末日必要(翌年3月10日)
日雇い勤労所得支払明細書(지급명세서)支払日が属する月の翌月末日該当なし
源泉徴収対象の事業所得簡易支払明細書支払日が属する月の翌月末日簡易提出分は提出とみなす
人的役務のその他所得簡易支払明細書支払日が属する月の翌月末日簡易提出分は提出とみなす

最後の列は、実務でよく混乱するところです。第164条第7項は、事業所得と人的役務のその他所得について簡易支払明細書を提出すれば、その部分の支払明細書を提出したものとみなしています。勤労所得には、このみなし規定がありません。毎月簡易支払明細書を出していても、年末調整(연말정산)を終えた勤労所得の支払明細書は、翌年3月10日までに別途提出します。中途入社者の年末調整は中途入社者の年末調整をご覧ください。

移行期の日程, 2つの期限が1か月違いで重なります

2026年下半期の給与と2027年1月の給与は、異なるルールで処理します。期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌日に延びます(国税基本法(국세기본법)第5条第1項)。

  • 2026年7〜12月支払分:半期提出。期限の2027年1月31日が日曜日のため、2月1日(月)まで
  • 2027年1月支払分:最初の毎月提出。期限の2月28日が日曜日で、3月1日が三一節(삼일절)の祝日のため、3月2日(火)まで
  • 2027年2月支払分:3月31日まで
  • 以降は毎月:支払った月の翌月末日

担当者にとっては、2月初めに半期分を出し、その4週間後に最初の月次分を出す流れになります。1月の給与を1月末に支払う会社は、1月分が2月帰属分の処理日程と混ざらないよう、支払日を基準に分けておくのが安全です。

基準は帰属月ではなく支払日です

第164条の3第1項の起算点は「所得の支払日」です。1月勤務分の給与を2月5日に支払う会社では、その給与は2月支払分となり、3月末までに提出します。ただし、同じ項の括弧書きは、第135条が適用される所得、つまり勤労所得の支払時期のみなし規定がかかる所得については、課税期間の末日を支払日とみなします。年末に未払いの給与や賞与が残る会社は、この括弧書きによって提出月が変わることがあります。決算前に未払い分の一覧を別に抜き出しておきます。

加算税の免除は1年、半期納付者は2年

第81条の11第3項第1号が猶予措置を設けています。2027年1月1日から12月31日までに支払う常用勤労所得は、簡易支払明細書を半期最終月の翌月末日までに提出すれば、未提出加算税を課しません。第128条第2項により源泉税を半期ごとに納付する源泉徴収義務者は、この期間が2028年12月31日までです。半期納付の制度は源泉税の半期納付をご覧ください。

ここで区別すべき点があります。

  • 提出義務そのものは、2027年1月支払分から毎月です。
  • 猶予されるのは未提出加算税だけです。
  • 半期の期限までにも出さなければ、猶予は適用されません。
  • 半期納付の承認を受けていない会社の猶予は、2027年支払分で終わります。2028年1月支払分からは、毎月の期限を過ぎると加算税がかかります。

源泉税を毎月申告している会社なら、源泉徴収履行状況申告(원천징수이행상황신고、翌月10日)と簡易支払明細書(翌月末日)を、同じ月次締めの中にまとめておくほうがよいでしょう。猶予期間を使っても、2028年にはいずれ毎月提出に移らなければならないからです。

加算税の仕組み

第81条の11第1項が定める簡易支払明細書の加算税(가산세)は次のとおりです。

  • 期限までに提出しなかった場合:未提出分の支払金額の0.25%
  • 期限後1か月以内に提出した場合:支払金額の0.125%
  • 提出したが不明確な場合、または支払金額が事実と異なる場合:該当する支払金額の0.25%
  • 総合所得の算出税額がなくても課されます(同条第6項)。
  • 事業所得・人的役務のその他所得は、支払明細書の加算税がかかる部分に、簡易支払明細書の加算税を重ねて課しません(同条第5項)。

勤労所得については、この1か月の基準は2027年1月1日以降の支払分から適用されます。それより前に支払った勤労所得は、2027年2月1日が期限の2026年7〜12月支払分を含め、従前の規定に従います。期限後3か月以内に提出すれば0.125%です(法律第19196号附則第6条第4項)。

チェックリスト

  1. 給与台帳の支払日の列を、帰属月ではなく実際の支払日を基準にします。
  2. 常用勤労者・日雇い勤労者・事業所得者を、支払の前に分類します。
  3. 退職者は、退職月の支払分までを同じ月の明細書に含めます。
  4. ホームタックスでは、源泉税の申告と簡易支払明細書の提出のメニューが別であることを確認します。
  5. 半期納付の承認の有無を確認し、猶予の終了時期(2027年末または2028年末)をカレンダーに記入します。
  6. 3月10日の年間勤労所得支払明細書の日程を、別途記録しておきます。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
간이지급명세서gani jigeup myeongseseo簡易支払明細書。勤労者などへの支払を簡単にまとめて国税庁に出す明細書です。
지급명세서jigeup myeongseseo支払明細書。勤労所得の年間分は翌年3月10日までに提出します。
상용근로자sangyong geulloja常用勤労者。日雇いではなく、継続して雇用されている勤労者です。
일용근로자iryong geulloja日雇い勤労者。日単位で雇われ、働いた日数分の賃金を受け取ります。
홈택스homtaekseuホームタックス。国税庁の申告・納付用ウェブサイトです。
국세청guksecheong国税庁。韓国の国税を担当する行政機関です。
반기납부bangi napbu半期納付。承認を受けて、源泉税を毎月ではなく半期ごとに納める制度です。
가산세gasanse加算税。申告・提出の義務を守らなかったときに上乗せされる税金です。
인적용역 기타소득injeok yongyeok gita sodeuk人的役務のその他所得。所得税法第21条第1項第19号に定める所得です。
원천징수이행상황신고woncheon jingsu ihaeng sanghwang singo源泉徴収履行状況申告。毎月申告する会社は翌月10日までに行います。

根拠

  • 所得税法第164条の3第1項(소득세법 제164조의3 제1항)、2026年7月1日施行版
  • 所得税法第164条第1項・第7項(소득세법 제164조 제1항·제7항)
  • 所得税法第81条の11第1項・第3項第1号・第5項・第6項(소득세법 제81조의11)
  • 所得税法 法律第19196号附則第6条第4項、2025年12月23日改正(소득세법 법률 제19196호 부칙 제6조 제4항)
  • 国税基本法第5条第1項(국세기본법 제5조 제1항)
  • 国税庁「常用勤労者の簡易支払明細書の毎月提出の施行時期猶予のお知らせ」(국세청 「상용근로자 간이지급명세서 매월 제출 시행시기 유예 안내」)

このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。