韓国の労働庁への陳情は受付から25勤務日以内に処理されます
賃金未払いや労働法違反に直面した韓国の労働者向けに、陳情の出し方、勤労監督官の調査、是正指示と処理期限をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 提出先
- 労働ポータル(labor.moel.go.kr)または事業場を管轄する労働官署
- 処理期限
- 受付日から25日(土曜・祝日を除く)、延長あり
- 賃金の是正期限
- 原則14日以内(単純な計算ミスは25日以内)
- 告訴・告発
- 2か月以内に捜査を終えて検事に送致
- それでも未払いなら
- 未払い賃金等・事業主確認書を申請(第12条)
- 相談電話
- 雇用労働部顧客相談センター1350(平日09:00~18:00)
このガイドは、賃金が支払われない、または使用者が労働法に違反していると感じている、韓国で働く人(外国人を含む)のためのものです。通常の第一歩は、労働庁への陳情(진정)です。内容は2026年10月23日時点の規定に基づきます。主な根拠は勤労基準法(근로기준법)と、雇用労働部の訓令である勤労監督官執務規程(근로감독관 집무규정)で、同規程の最終改正は2024年6月26日です。
陳情とは何か、誰が扱うか
勤労基準法第104条第1項により、労働者は法違反の事実を雇用労働部長官または勤労監督官(근로감독관)に通報できます。使用者は通報を理由に解雇その他の不利益な扱いをしてはなりません(第104条第2項)。違反すると2年以下の懲役または20,000,000ウォン以下の罰金です(第110条)。
勤労監督官は地方雇用労働官署(지방고용노동관서)に所属します。事業場の現場調査、書類提出の要求、双方への尋問ができます(第102条第1項)。労働関係法令違反の罪については司法警察官の職務を行います(第102条第5項)。勤労基準法は国籍を理由とする労働条件の差別を禁じており(第6条)、執務規程も監督官に性別・年齢・国籍などによる差別なく職務を行うよう求めています。
執務規程は、陳情、被害者による告訴(고소)、第三者による告発(고발)などを「申告事件」として扱います。陳情は、調査と違反の是正を求める手続です。告訴は処罰を求めるもので、刑事手続に進みます。
どこに、どう出すか
- 管轄: 問題が起きた事業場を管轄する労働官署です。支店が複数ある法人は、原則として法人全体を一つの事業場とみなします。事業が廃止された場合は、主たる事業場の所在地の官署が扱います。遠方に住んでいる場合は、官署間の協議で事件を移送できます。
- オンライン: 労働ポータル(노동포털, labor.moel.go.kr)の「民願申請(민원신청)」で、陳情書(임금체불, 직장내 괴롭힘, 기타 노동법 위반:賃金未払い、職場内いじめ、その他の労働法違反)を選びます。職場内セクハラの申告書と、出産休暇・育児休職に関する陳情申告書は別にあります。いじめについては After a harassment report, four employer duties carry fines in Korea も参照してください。
- 窓口・郵便・ファクス: 労働ポータルから同じ様式をダウンロードして使います。
- 電話・来所相談: 監督官はまず相談で解決を試みます。解決しない場合は、文書で受け付けて処理できます。
雇用労働部の顧客相談センターは1350番です(有料、平日09:00~18:00)。進行状況は労働ポータルの「나의민원(私の民願)」で確認できます。
調査の進み方
事件ごとに担当監督官が指定されます。監督官は本人、使用者、参考人に出頭要求書を送ります。急ぐ場合は電話やファクスでも出頭を求めます。調査はまず申告者の要求事項を具体的に確認します。申告者が望めば、使用者と別の時間に呼んで分離調査をします。主張が食い違うなどやむを得ない場合に限り、対質調査を行います。
短く終わる場合もあります。賃金以外の事件で、使用者が電話で是正の意思を示した場合、監督官は出頭調査を省略し、14日以内の期間を与えて自主的に解決させることができます。
申告者が協力しないと、事件が終結することがあります。2回以上出頭要求に応じない場合や、郵便物が2回以上返送された場合は、申告の意思がないものとみなして終結できます。
集団での陳情は、より注意深く扱われます。管理が必要な集団の賃金未払い事件は、官署の長が自ら確認して担当監督官を指定することがあります。他の労働者も同じ被害を受けていると判断されれば、監督官は申告内容以外の事項も調査できます。陳情の前に同僚と事実関係をすり合わせ、監督官との連絡役を一人決めておきましょう。
証拠をそろえてください。労働契約書、給与明細、賃金の入金記録、出退勤記録、業務指示の文書やメッセージ、同僚の陳述書などです。給与明細の記載事項は Payslips in Korea need six items, including the calculation method を参照してください。調査の前に日付、場所、関係者を書き出しておくと、陳述の漏れを防げます。録音は、自分が参加した会話だけを使ってください。公開されていない他人同士の会話を録音することは禁止されています(通信秘密保護法(통신비밀보호법)第14条)。
是正指示と刑事事件
賃金未払いの陳情で法違反が確認されると、監督官は確認日を含めて3勤務日以内に文書で是正指示を出します。是正期限は、賃金の未払い(第43条)と退職時の金品未清算(第36条)のいずれも原則14日以内です。平均賃金の算定など単純な計算ミスによる未払いは25日以内です。期限内に支払えば事件は終結します。支払わなければ、監督官は犯罪認知のうえ捜査し、事件を検事(검사)に送致します。
署名の前に、次の点を知っておいてください。
- 是正指示の後は、陳情をやめたいと伝えても賃金事件は終結しません。
- 使用者の処罰を望まないという意思(처벌불원)を明示すると、事件は終結します。この意思は撤回できず、同じ内容で再び申告することもできません。
- 賃金未払いの罪は、被害者の明示した意思に反して起訴できません。ただし、名簿が公開された未払い事業主が公開期間中に違反した場合は例外です(第107条第2項)。2026年10月8日から、賃金未払いと退職時の金品未清算の法定刑は5年以下の懲役または50,000,000ウォン以下の罰金です(第107条第1項)。
- 法違反がないと判断した場合は、申告者と被申告者にその理由と根拠を知らせなければなりません。
- 使用者が是正し、それを理由に申告者が陳情を取り下げた場合、事件は終結します。
処理期限
| 事件の種類 | 処理期限 |
|---|---|
| 陳情(진정) | 受付日から25日以内 |
| 告訴・告発(고소·고발) | 2か月以内に捜査を終えて検事に送致 |
25日は初日を算入し、土曜日と祝日を除いて数えます(民願処理に関する法律(민원 처리에 관한 법률)第19条)。実質的には勤務日ベースです。陳情は処理期間の範囲で1回延長でき、さらに延長するには申告者の同意が必要です。使用者が賃金支払いのために国の融資を申請した場合は、申告者の同意を得て50日間処理を猶予できます。延長した場合は書面で通知しなければなりません。延長期間も過ぎた場合は、毎月1回以上、遅延の理由と処理予定日を知らせなければなりません。
結果に不服があるとき、それでも支払われないとき
- 再申告(재신고): 処理済みの陳情に異議を申し立てると、担当監督官を替える、専門委員会の助言を受けるなどの方法で再び処理されます。同じ事件が繰り返されると、外部委員を1人以上含む申告事件審査委員会が審査することがあります。
- 未払い賃金等・事業主確認書(체불 임금등·사업주 확인서): 国が未払い賃金を立て替える代支給金(대지급금)を請求するとき、または大韓法律救助公団(대한법률구조공단)の支援で訴訟を起こすときに、労働庁へこの確認書を申請できます(賃金債権保障法(임금채권보장법)第12条)。未払いが解消されない場合、監督官はこの二つの手続を案内しなければなりません。
- 民事訴訟: 陳情は使用者への圧力になりますが、お金を代わりに回収してくれるわけではありません。使用者が最後まで拒む場合は、裁判所の判決を得て強制執行する必要があります。
チェックリスト
- 労働契約書、給与明細、入金記録、勤務時間の記録を集めます。
- 日付、金額、誰が何を言ったかを時系列で書き出します。
- 労働ポータルまたは事業場を管轄する労働庁に陳情を出します。
- 出頭要求にはすべて応じ、必要なら分離調査を求めます。
- 是正期限と25日の処理期限を記録します。
- 処罰を望まない旨の書面に署名する前に、慎重に判断します。
- それでも支払われない場合は確認書を申請し、代支給金や法律救助を検討します。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 진정 | jinjeong | 陳情。労働庁に調査と違反の是正を求める申告です。 |
| 근로감독관 | geullo gamdokgwan | 勤労監督官。労働法違反を調べ、司法警察官の職務も行います。 |
| 지방고용노동관서 | jibang goyong nodong gwanseo | 地方雇用労働官署。陳情を受け付けて処理する役所です。 |
| 노동포털 | nodong poteol | 労働ポータル。雇用労働部のオンライン申請サイト(labor.moel.go.kr)です。 |
| 시정지시 | sijeong jisi | 是正指示。期限を定めて文書で違反の是正を命じるものです。 |
| 처벌불원 | cheobeol burwon | 処罰不願。使用者の処罰を望まない意思表示で、事件が終結します。 |
| 고소 | goso | 告訴。被害者が処罰を求める刑事上の申告です。 |
| 내사종결 | naesa jonggyeol | 内査終結。申告事件を調査段階で終える処理です。 |
| 체불 임금등·사업주 확인서 | chebul imgeumdeung saeopju hwaginseo | 未払い賃金等・事業主確認書。代支給金の請求や法律救助に使います。 |
| 대지급금 | daejigeupgeum | 代支給金。国が事業主に代わって支払う未払い賃金です。 |
根拠
- 勤労基準法 第6条・第102条・第104条・第107条・第110条(근로기준법)— https://www.law.go.kr/법령/근로기준법
- 勤労監督官執務規程(雇用労働部訓令第517号、2024年6月26日)第3条・第4条、第33条~第43条、別表3(근로감독관 집무규정)— https://www.law.go.kr/행정규칙/근로감독관집무규정
- 民願処理に関する法律 第19条(민원 처리에 관한 법률 제19조)— https://www.law.go.kr/법령/민원처리에관한법률
- 賃金債権保障法 第12条(임금채권보장법 제12조)— https://www.law.go.kr/법령/임금채권보장법
- 刑事訴訟法 第245条の10(형사소송법 제245조의10)— https://www.law.go.kr/법령/형사소송법
- 通信秘密保護法 第14条(통신비밀보호법 제14조)— https://www.law.go.kr/법령/통신비밀보호법
- 雇用労働部 労働ポータル 民願申請(고용노동부 노동포털 민원신청)— https://labor.moel.go.kr/minwonApply/minwonApply.do?searchGubun=2
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

