平均賃金計算機
退職金や休業手当などに使う1日の平均賃金を、直近3か月の賃金、賞与、年次休暇手当、除外期間まで含めて計算します。
算定事由と日付
この日より前の3か月が算定期間です。
算定期間の賃金(税引前)
₩
毎月同じ賃金なら入力してください。日数の割合で各行に入れ、自分で直した行はそのままにします。
₩
算定事由の発生日前の12か月に受け取った賞与です。3/12を加え、勤務が12か月未満なら 3 ÷ 勤務月数を加えます。
₩
算定事由の発生日前の12か月にすでに支給事由が生じた年次休暇の未使用手当だけを入れます。退職によって新たに生じる未使用手当は入れません。
₩
平均賃金がこれより少なければ通常賃金を平均賃金とします(勤労基準法第2条②)。通常賃金計算機で求められます。
平均賃金
日付を入力すると計算します。
計算方法
- 平均賃金 = 算定事由の発生日以前3か月に受け取った賃金総額 ÷ その期間の総日数です(勤労基準法第2条①6)。3か月未満の勤務ならその期間で数えます。
- 算定期間は事由発生日の前日までの3か月(89~92日)です。退職金では最終勤務日の翌日が事由発生日です。
- 試用の3か月、使用者の帰責による休業、出産休暇、業務上の療養、育児休職、争議行為、賃金を受け取れなかった兵役義務、承認を受けた休業の期間は、日数と賃金の両方を除きます(施行令第2条①)。期間全体が除かれる場合は、その期間が始まる前の3か月で数えます。
- 賞与は直前12か月の支給分の3/12(勤務12か月未満なら 3 ÷ 勤務月数)、年次休暇手当はすでに支給事由が生じた未使用手当の3/12を加えます。
- 平均賃金が通常賃金より少なければ、通常賃金を平均賃金とします(第2条②)。
- 退職金、休業手当、災害補償、減給の限度、失業給付などが平均賃金で計算されます。
参考用の案内であり、法的助言ではありません。
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