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4大保険料計算機

月の報酬から、国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険の本人負担分と会社負担分を計算します。

入力

₩

食事代など非課税の給与を除いた1か月の報酬を入力してください。

国民年金の基準所得月額の上限・下限は7月分から、長期療養保険料の比率は2026年11月分から、簡易税額表の子ども控除は3月分から変わります。

会社の規模(雇用保険)

会社だけが負担する雇用安定・職業能力開発事業の保険料率は、規模によって異なります。優先支援対象企業は、製造業500人以下、建設業・運輸倉庫業300人以下、卸売・小売業や宿泊・飲食店業など200人以下、その他の業種100人以下の企業です。

‰

業種ごとに異なり、会社だけが負担します。勤労福祉公団で確認した会社の料率(通勤災害の料率を含む)を千分率で入力すると、会社負担分に加えます。空欄なら除いて計算します。

保険料

本人負担の合計291,520ウォン
会社負担の合計299,020ウォン
保険料の総額590,540ウォン

単位:ウォン

保険料
区分本人会社合計
国民年金142,500142,500285,000
健康保険107,850107,850215,700
長期療養保険14,17014,17028,340
雇用保険27,00034,50061,500
合計291,520299,020590,540
  • 会社の雇用保険 34,500ウォン = 失業給付 27,000ウォン + 雇用安定・職業能力開発 7,500ウォン。

適用した基準

  • 国民年金の基準所得月額 3,000,000ウォン:月の報酬の1,000ウォン未満を切り捨て、下限 410,000ウォン から上限 6,590,000ウォン の範囲に合わせます。
  • 健康保険料の1人分は下限 10,080ウォン、上限 4,591,740ウォン です(本人と会社が同じ額)。
  • 長期療養保険料 = 健康保険料 × (0.9448% ÷ 7.19%)。2026年11月分からは × 13.14%です。
  • 雇用保険には上限・下限がありません。

知っておきたいこと

  • 国民年金、健康保険、長期療養保険は本人と会社が同じ額を負担します。雇用保険は失業給付の保険料1.8%を半分ずつ負担し、雇用安定・職業能力開発事業の保険料は会社だけが負担します。
  • 労災保険は会社だけが負担し、料率は業種ごとに異なります(雇用労働部告示)。料率を入力しなければ合計に含めません。
  • 実際の告知額とは異なる場合があります。国民年金は毎年7月に決まる基準所得月額で、健康保険は申告した報酬月額で徴収し、翌年4月に精算します。
  • 保険料は10ウォン未満を切り捨て、国民年金の基準所得月額は1,000ウォン未満を切り捨てます。

参考用の計算であり、税務・労務の助言ではありません。

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