4大保険料計算機
月の報酬から、国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険の本人負担分と会社負担分を計算します。
入力
₩
食事代など非課税の給与を除いた1か月の報酬を入力してください。
国民年金の基準所得月額の上限・下限は7月分から、長期療養保険料の比率は2026年11月分から、簡易税額表の子ども控除は3月分から変わります。
‰
業種ごとに異なり、会社だけが負担します。勤労福祉公団で確認した会社の料率(通勤災害の料率を含む)を千分率で入力すると、会社負担分に加えます。空欄なら除いて計算します。
保険料
本人負担の合計291,520ウォン
会社負担の合計299,020ウォン
保険料の総額590,540ウォン
単位:ウォン
| 区分 | 本人 | 会社 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 142,500 | 142,500 | 285,000 |
| 健康保険 | 107,850 | 107,850 | 215,700 |
| 長期療養保険 | 14,170 | 14,170 | 28,340 |
| 雇用保険 | 27,000 | 34,500 | 61,500 |
| 合計 | 291,520 | 299,020 | 590,540 |
- 会社の雇用保険 34,500ウォン = 失業給付 27,000ウォン + 雇用安定・職業能力開発 7,500ウォン。
適用した基準
- 国民年金の基準所得月額 3,000,000ウォン:月の報酬の1,000ウォン未満を切り捨て、下限 410,000ウォン から上限 6,590,000ウォン の範囲に合わせます。
- 健康保険料の1人分は下限 10,080ウォン、上限 4,591,740ウォン です(本人と会社が同じ額)。
- 長期療養保険料 = 健康保険料 × (0.9448% ÷ 7.19%)。2026年11月分からは × 13.14%です。
- 雇用保険には上限・下限がありません。
知っておきたいこと
- 国民年金、健康保険、長期療養保険は本人と会社が同じ額を負担します。雇用保険は失業給付の保険料1.8%を半分ずつ負担し、雇用安定・職業能力開発事業の保険料は会社だけが負担します。
- 労災保険は会社だけが負担し、料率は業種ごとに異なります(雇用労働部告示)。料率を入力しなければ合計に含めません。
- 実際の告知額とは異なる場合があります。国民年金は毎年7月に決まる基準所得月額で、健康保険は申告した報酬月額で徴収し、翌年4月に精算します。
- 保険料は10ウォン未満を切り捨て、国民年金の基準所得月額は1,000ウォン未満を切り捨てます。
参考用の計算であり、税務・労務の助言ではありません。
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