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時給計算機

時給、日給、週給、月給、年俸を週休手当や延長労働まで含めて相互に換算し、最低賃金と比べます。

給与と勤務形態

₩

金額の単位

時:分で入力します(例:8:00、4:30)。休憩時間は除きます。

常時労働者数

4人以下の事業場には延長・夜間・休日労働の割増(50%)が適用されません(勤労基準法第11条②)。

週休手当

1週の所定労働時間が15時間以上なら法律上支給されます。

最低賃金の比較年

換算結果

時給10,320ウォン
日給82,560ウォン
週給495,360ウォン
月給2,156,880ウォン
年俸
25,882,560ウォン
週休手当込みの時給
12,384ウォン
月の基準時間(所定 40時間 + 週休 8時間)× 365 ÷ 7 ÷ 12 = 208.57時間 → 209時間
209時間

2026年の最低賃金(時給 10,320ウォン)以上です。

期間別の給与明細

明細の期間

追加勤務(任意)

1か月あたりの時間です。夜間労働は入力済みの時間のうち午後10時から午前6時までの分で、割増分(0.5倍)だけを加えます。

基本給(所定労働)10,320ウォン × 174時間
1,795,680ウォン
週休手当10,320ウォン × 35時間
361,200ウォン
合計
2,156,880ウォン

計算方法

  • 時間あたりの金額 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間、週給 ÷(1週の所定労働時間 + 週休時間)、月給 ÷ 月の基準時間です(勤労基準法施行令第6条②、最低賃金法施行令第5条①)。年俸は月給 × 12とみなします。
  • 所定労働時間は1日8時間、1週40時間までです(勤労基準法第50条)。超える時間は延長労働で、5人以上なら1.5倍を支払います(第56条①)。
  • 週休時間 = 1週の所定労働時間 ÷ 5(週40時間なら8時間)で、1週の所定労働時間が15時間以上のときだけ生じます(第18条③、第55条①)。
  • 月の基準時間 =(1週の所定 + 週休)× 365 ÷ 7 ÷ 12 を時間単位で四捨五入します(週40時間なら209時間、雇用労働部の基準)。
  • 追加勤務の割増(5人以上):延長1.5倍、夜間0.5倍加算、休日8時間以内1.5倍、8時間超2倍です(第56条)。4人以下は働いた時間分の1倍です。
  • 試用期間だからといって給与を10%減らす規定はありません。90%は最低賃金の下限にだけ適用されます。税金と4大保険はこの計算機では差し引きません。

参考用の案内であり、法的助言ではありません。1ウォン未満の端数処理は事業場の規定により異なる場合があります。

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