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韓国の賃金未払い陳情は25日で処理:労働者が準備すべき7つのこと

賃金や退職金を受け取れていない韓国の労働者向けに、労働官署への陳情の流れ、そろえる証拠、事件を終える前の確認事項をまとめました。

PAPATONY人事・労務2026年10月23日更新約6分で読めます

ひと目でわかるポイント

提出先
労働ポータル(オンライン)または管轄の地方雇用労働官署
処理期間
25日(土曜日・祝日を除く)
2026年10月8日からの罰則
5年以下の懲役または50,000,000ウォン以下の罰金
賃金債権の時効
3年(勤労基準法第49条)
処罰不願の意思表示
撤回できず、同じ内容で再び陳情できません
無料の法律救助
大韓法律救助公団132、月平均賃金4,000,000ウォン未満

このガイドは、会社から賃金、時間外手当、退職金が支払われていない韓国の労働者のためのものです。外国人労働者も同じです。未払い賃金は雇用労働部(고용노동부)に陳情(진정)して解決を求めることができます。勤労監督官は陳情事件を、土曜日と祝日を除いて25日以内に処理しなければなりません。結果は、労働者がどう準備し、事件をどうフォローするかで変わります。以下は2026年10月時点の内容です。

賃金未払いの陳情の流れ

項目内容
提出先労働ポータル(노동포털、labor.moel.go.kr)でオンライン提出するか、事業場の所在地を管轄する地方雇用労働官署(지방고용노동관서)に出向いて提出します
担当者勤労監督官(근로감독관)です。労働監督官職務執行法(노동감독관 직무집행법)が施行される2026年12月8日から、名称が労働監督官(노동감독관)に変わります
陳情の処理期間受付日から25日(土曜日・祝日を除く)です。延長でき、2回目の延長には申告人の同意が必要です
告訴(고소)勤労監督官が捜査し、2か月以内に検察へ送致します
出席しない場合2回以上出席しないと事件は終結します。後で再び陳情することはできます
電話相談雇用労働部の顧客相談センター1350(有料、平日9:00~18:00)

勤労監督官は、労働関係法違反の犯罪を捜査する司法警察官の職務も担う公務員です。賃金未払いの陳情事件で法違反が確認されると、労働官署は確認した日を含めて3勤務日以内に是正期限を定め、使用者に文書で是正指示を出さなければなりません。

面談の前に:陳述と証拠の準備

1. 陳述の内容を整理します

勤労監督官との面談は事件解決の中心です。緊張して準備した内容を言い漏らしたり、感情的になって話がまとまらなかったりすると、かえって不利になります。調査の前日までに、次の点を時系列で書き出してください。

  • 賃金がどの項目(基本給、手当、時間外手当など)で構成されているか
  • 未払いがいつから始まり、金額がいくらか
  • 使用者が賃金を減らしたり遅らせたりしたときの発言や約束(日付と正確な言葉)

面談ではメモを見ながら落ち着いて陳述し、質問には事実を中心に短く答えてください。使用者の反論を予想して答えを用意しておくと、説得力が増します。

2. 証拠を整理して提出します

賃金事件を決めるのは客観的な資料です。次の順に整理してください。

  1. 雇用関係を示す労働契約書や年俸契約書
  2. 日付順に並べた賃金明細書(임금명세서)。使用者は賃金を支払うたびに、書面(電子文書を含む)で賃金明細書を交付しなければなりません(勤労基準法第48条第2項)。賃金明細書の記載事項も参考にしてください。
  3. 賃金明細書がなければ通帳の取引明細。給与の入金部分に蛍光ペンで印を付けます。
  4. 賃金についてカカオトークやショートメッセージで交わした会話。日付と時刻が見えるようにキャプチャして印刷します。

原本は保管し、写しを提出してください。提出した資料の一覧を作っておくと、追加資料の要請にすぐ対応できます。

無料相談を受け、法律を知る

3. 無料相談を利用します

陳情の前後に相談を受けてください。大韓法律救助公団(대한법률구조공단、132)は未払い賃金の法律相談を無料で行っています。仁川のように、韓国労総(한국노총)と民主労総(민주노총)が運営する無料の労働法律相談所を案内している自治体もあります。雇用許可制(고용허가제)で働く外国人労働者は、外国人勤労者相談センター(외국인근로자 상담센터、1577-0071)で多言語の相談を受けられます。相談には労働契約書と賃金明細書を持参し、面談の後は使用者の主張を伝えて対応を相談してください。不当解雇が絡む事案か、退職金や未使用の年次休暇手当も一緒に請求できるかも確認できます。

4. 関係する法律を知っておきます

賃金未払いは単なる民事問題ではなく、刑事処罰の対象です。

  • 賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上一定の日に支払わなければなりません。法令や団体協約に特別な定めがある場合は例外です(勤労基準法(근로기준법)第43条)。
  • 労働者が退職したとき、使用者は14日以内に賃金その他すべての金品を支払わなければなりません。当事者が合意すれば期日を延ばせます(第36条)。
  • 未払い賃金には年20%の遅延利息が付きます。退職者は14日が過ぎた後から、在職者の定期賃金も2025年10月23日から対象です(第37条)。
  • 2026年10月8日から、賃金未払いは5年以下の懲役または50,000,000ウォン以下の罰金です(第107条)。以前は3年以下の懲役または30,000,000ウォン以下の罰金でした。退職金の未払いも2026年9月18日から同じ刑罰です。
  • 賃金債権は3年間行使しないと時効で消滅します(第49条)。

2つの用語も覚えておきましょう。平均賃金(평균임금)は、算定事由が生じた日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額で、退職金の基準になります。通常賃金(통상임금)は、所定労働に対して定期的・一律に支払うと定めた賃金で、時間外・夜間・休日労働の割増手当の基準になります。法律の解釈が難しい点は専門家に相談してください。

調査の間に

5. 勤労監督官と落ち着いて話します

勤労監督官は中立の立場で調査するため、使用者の主張も聞き、労働者に不利に見える質問をすることもあります。感情的になるとかえって不利です。落ち着いて礼儀正しく接しつつ、権利ははっきり主張してください。意見が違うときは、その解釈が勤労基準法の原則に合っているか、もう一度検討してほしいと丁寧に頼めます。分からない用語や計算は説明を求め、すべての会話をメモしてください。

6. 事件の進行を自分で確認します

連絡を待つだけにしないでください。知らせがなければ担当の勤労監督官に電話し、日程を確認してください。処理期間を延長するとき、労働官署は延長通知書で知らせなければなりません。延長した期間も過ぎた場合は、毎月1回以上、遅れている理由と処理の見込み日を知らせなければなりません。出席要請には必ず応じてください。2回以上欠席すると事件は終結します。

7. 事件を終える前に

賃金未払いは、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できない罪です(第107条第2項)。そのため勤労監督官は、使用者の処罰を望むかどうかを尋ねます。この答えが重要です。

  • 処罰を望まないという意思表示(처벌불원)は撤回できず、同じ内容で再び陳情することもできません。勤労監督官はこのことを告げ、告知事実の確認書を受け取らなければなりません(勤労監督官執務規程(근로감독관집무규정)第41条、刑事訴訟法(형사소송법)第232条)。
  • 「賃金を受け取ったら」のように条件を付けた意思表示は、処罰不願とはみなされません。
  • 是正指示が出た後は、申告人が申告を取り下げても事件は終結しません。
  • 滞払事業主名簿の公開期間中の事業主には、この反意思不罰の規定は適用されません。

使用者がすぐ払うと約束したら、実際の支払いを確認してから決めると答え、支払いの日程と方法をはっきり決めておいてください。

滞払賃金等・事業主確認書(체불 임금등·사업주 확인서)も申請し、いつ発行されるか確認してください。この確認書は次の場合に必要です。

  • 代支給金(대지급금、2021年10月14日より前の名称は替当金(체당금)):雇用労働部が定めた上限の範囲で国が未払い賃金を立て替える制度で、勤労福祉公団(근로복지공단)に請求します。退職者は退職日の翌日から1年以内に陳情していなければならず、確認書が最初に発行された日から6か月以内に請求する必要があります。在職者も、賃金が雇用労働部の告示額未満なら対象になり得ます。
  • 大韓法律救助公団の無料訴訟支援:未払い当時の直近3か月の月平均賃金が4,000,000ウォン未満の労働者(国内在住の外国人を含む)が対象です。

チェックリスト

  • 日付、金額、使用者の発言を入れて陳述を整理します。
  • 契約書、賃金明細書、通帳の明細、メッセージを整理し、原本を保管します。
  • 面談の前後に無料相談を受けます。
  • 25日の処理期間を覚えておき、知らせがなければ電話します。
  • 出席要請にはすべて応じます。
  • 賃金を受け取る前に処罰不願の意思を示しません。
  • 滞払賃金等・事業主確認書を申請します。
  • 確認書の発行日から6か月以内に代支給金を請求します。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
진정jinjeong陳情。賃金未払いなどの労働法違反の調査を労働官署に求める申告です。
고소goso告訴。使用者の処罰を求める刑事手続きの申告です。
근로감독관geullogamdokgwan勤労監督官。雇用労働部の監督公務員で、2026年12月8日から労働監督官と呼ばれます。
임금체불imgeum chebul賃金未払い。使用者が賃金などを期日に支払っていない状態です。
처벌불원cheobeolburwon処罰不願。使用者の処罰を望まないという意思表示で、撤回できません。
체불 임금등·사업주 확인서chebul imgeumdeung saeopju hwaginseo労働官署が未払い額と事業主を確認して発行する書類です。
대지급금daejigeupgeum代支給金。国が上限の範囲で未払い賃金を立て替える制度です。旧称は替当金です。
노동포털nodong poteol陳情書をオンラインで提出できる雇用労働部のサイトです。
평균임금pyeonggyun imgeum平均賃金。退職金計算の基準になる賃金です。
통상임금tongsang imgeum通常賃金。時間外・夜間・休日労働の割増手当の基準になる賃金です。

根拠

  • 勤労基準法(근로기준법)第2条・第36条・第37条・第43条・第48条・第49条・第107条(2026年4月7日改正): https://www.law.go.kr/법령/근로기준법
  • 勤労基準法施行令(근로기준법 시행령)第6条・第17条: https://www.law.go.kr/법령/근로기준법%20시행령
  • 勤労監督官執務規程(근로감독관집무규정)第2条・第37条の2・第41条・第42条: https://www.law.go.kr/행정규칙/근로감독관집무규정
  • 労働監督官職務執行法(노동감독관 직무집행법、2026年12月8日施行): https://www.law.go.kr/법령/노동감독관%20직무집행법
  • 刑事訴訟法(형사소송법)第232条: https://www.law.go.kr/법령/형사소송법
  • 賃金債権保障法(임금채권보장법)第7条・第7条の2・第12条、同施行令第6条・第7条・第9条: https://www.law.go.kr/법령/임금채권보장법
  • 雇用労働部 労働ポータル「未払い賃金の解決方法(체불임금 해결방법)」: https://labor.moel.go.kr/minwonSysInfo/wagesolway.do
  • 政府24「未払い労働者の無料法律救助支援(체불근로자 무료법률구조지원)」: https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/PTR000051328
  • 大韓法律救助公団(대한법률구조공단)法律救助案内: https://www.klac.or.kr/legalstruct/legalRescueGuide.do
  • 韓国産業人力公団 雇用許可制サイト、外国人勤労者相談センター(외국인근로자 상담센터): https://eps.hrdkorea.or.kr/e9/user/intro/intro.do?method=workerCounseling
  • 仁川広域市「無料労働法律相談所(무료 노동법률상담소)」: https://www.incheon.go.kr/eco/ECO080104

このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。