熟練技能人材(E-7-4)への変更:300点中200点と2年の雇用契約が必要
E-9・E-10・H-2の労働者と雇用主向けに、2026年のK-point E74によるE-7-4への変更要件、点数表、書類、オンライン申請をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 申請できる人
- 直近10年間にE-9・E-10・H-2で4年以上
- 雇用契約
- 2年以上、年26,000,000ウォン以上(農漁業等25,890,000ウォン)
- 合格点
- 300点中200点以上、所得・韓国語は各50点以上
- 2026年の人数
- 33,000人、ハイコリアで曜日指定の電子申請
- 韓国語要件の猶予
- 2026年12月31日まで、150点以上
- 1回の在留期間
- 雇用契約の範囲内で最長2年
このガイドは、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)の資格で長く働いてきた外国人労働者と、その雇用主のための案内です。K-point E74制度により、これらの労働者は点数制で熟練技能人材(E-7-4、숙련기능인력)に資格を変更できます。法務部(법무부)の在留民願資格別案内マニュアル(2026年10月19日改訂)と、その中のE-7-4指針(2026年8月31日施行)に基づきます。
E-7-4で得られるもの
- E-7-4は韓国国内での在留資格変更によってのみ付与されます。海外で新たに受けるE-7-4ビザはありません。
- 1回の在留期間は雇用契約の範囲内で最長2年です。
- E-7-4は特定活動(E-7)の資格なので、配偶者と未成年の子は同伴(F-3、동반)の対象です。韓国語要件の猶予を受けて最後まで満たせない場合、家族を招へいできません。
- 現行のK-point E74の基準は2023年9月25日から適用されています。2026年の選抜人数は33,000人です。
4つの基本要件
4つすべてを満たす必要があります。
- 直近10年間にE-9、E-10、H-2の資格で合計4年以上滞在し、現在は登録外国人として今の勤務先で正常に働いていること。連続である必要はありません。2017年から2019年までE-9で2年、2022年の再入国後に2年なら4年とみなされます。ソウル・京畿・仁川以外で3年以上滞在し、広域自治体の推薦を受けた人も対象です。
- 今の勤務先と今後2年以上、年俸26,000,000ウォン以上で契約すること。農・畜産業、漁業・内航商船は25,890,000ウォン以上です。基本給と手当を合わせた総額で判断します。契約開始日は申請日とし、2つの条件を契約書に明記します。
- 1年以上働いている今の勤務先の推薦を受けること。同じ会社で働いた過去の期間も合算します。休業・廃業、暴言・暴行、賃金未払いなど労働者に責任のない転職なら、直前の勤務先の期間も合算できます。
- 加点を含めて300点中200点以上で、所得と韓国語がそれぞれ50点以上であること
次に当てはまる人は申請できません。3,000,000ウォン以上の罰金刑、出入国管理法違反4回以上、3か月以上の不法滞在(いずれも直近10年以内)、税金の滞納(完納すれば申請可)、公共の安全・秩序を害するおそれです。
点数表
| 基本項目 | 点数 |
|---|---|
| 直近2年の年平均所得 25,000,000~30,000,000ウォン | 50 |
| 30,000,000~35,000,000ウォン | 65 |
| 35,000,000~40,000,000ウォン | 80 |
| 40,000,000~45,000,000ウォン | 95 |
| 45,000,000~50,000,000ウォン | 110 |
| 50,000,000ウォン以上 | 120 |
| 韓国語 TOPIK 2級、社会統合プログラム2段階、事前評価41~60点 | 50 |
| TOPIK 3級、3段階、事前評価61~80点 | 80 |
| TOPIK 4級以上、4段階以上、事前評価81点以上 | 120 |
| 年齢 19~26歳 / 27~33歳 / 34~40歳 / 41歳以上 | 40 / 60 / 30 / 10 |
所得と韓国語だけで基本項目300点のうち最大240点を得られます。農・畜産業、漁業・内航商船の従事者は24,000,000ウォンから50点の区分です。所得は、税務署が発行する所得金額証明(소득금액증명원)の直近2年の所得合計を2で割った額です。再入国による空白などで難しければ、2021年~2025年のうち所得の高い2年分で代えられます。
韓国語はTOPIK、社会統合プログラム(사회통합프로그램、KIIP)の修了、事前評価で証明します。事前評価で41点以上でも、口述の点数により0段階に配置された場合は認められません。事前評価の結果は2年を過ぎると無効です。再受験は可能です。
加点と減点
| 加点項目 | 点数 |
|---|---|
| 今の勤務先(雇用企業)の推薦(必須要件) | 30 |
| 中央省庁の推薦 | 30 |
| 広域自治体の推薦(中央省庁の推薦と重なる場合は一つのみ認定) | 50 |
| 今の勤務先で3年以上勤続 | 20 |
| 直近10年以内に人口減少地域または邑・面(읍·면)地域で3年以上勤務 | 20 |
| 現在の分野に関連する韓国の資格(技師、産業技師、技能士)または韓国の学位 | 20 |
| 韓国の運転免許(第2種普通以上) | 10 |
人口減少地域と邑・面地域の勤務期間は合算できますが、20点は1回だけです。両方に当たる場所の期間は重複して数えません。遠隔大学、独学学位、単位銀行制の学位も認められます。
減点は直近10年以内の事由に最大50点までです。3,000,000ウォン未満の罰金刑は回数に応じて5点、10点、20点です。滞納で在留許可が制限された場合は5点、10点、15点です。出入国管理法違反3回以下で行政処分を受けた場合(過料を除く)も5点、10点、15点です。マニュアル別添の点数表にはまだ「1,000,000ウォン未満」と残っていますが、本文は2026年7月9日に3,000,000ウォンへ変わりました。
韓国語以外の要件をすべて満たし150点以上なら、最初の延長(2年)まで韓国語要件を猶予できます。この特例は2026年12月31日までです。2年以内に満たせないと家族を招へいできず、在留期間は6か月ずつしか付与されません。その6か月以内にも満たせなければ在留は終わります。
雇用主の要件と推薦
- 現在E-9、E-10、H-2の労働者を1人以上正常に雇用し、国税・地方税・関税の滞納がないこと。
- E-7-4の雇用は国民雇用人数の30%までです。人口減少地域、根幹産業(뿌리산업)、農畜漁業は50%までで、小数点以下は切り上げます。E-9・E-10を雇用する企業は、韓国人がいなくても最低1人(上記分野は2人)を雇用できます。建設業は施工能力評価額か年平均工事金額のうち有利な方の100,000,000ウォンごとに0.4人です。
- 国民雇用人数とは、雇用保険に3か月以上加入し最低賃金以上を受ける韓国人です。そのため通常は開業から3か月後に申請できます。
- 賃金未払い、暴行、不法雇用があると推薦権を失い、5年間推薦できません。
- 中央省庁の推薦は、雇用労働部、産業通商部、農林畜産食品部、海洋水産部、国土交通部、中小ベンチャー企業部が分野ごとに行います。省庁が週単位で法務部に名簿を送るので、本人は自己審査表に記入するだけです。
- 広域自治体の推薦を受けた人は、変更後2年以上その地域に住所を置く必要があります。非首都圏特例で変更した人は同じ会社での勤務と居住が3年です。
2026年の人数は、企業推薦の個人トラック12,000人、中央省庁6,300人、広域自治体8,500人、弾力配分6,200人です。
オンライン申請の方法
- ハイコリア(하이코리아、www.hikorea.go.kr)の電子民願で申請します。高齢者、遠隔地、添付書類が多いなど、管轄機関長がやむを得ないと判断した場合に限り窓口で受け付けます。
- 生まれ年の末尾の数字で決まる曜日に申請します。1・6は月曜日、2・7は火曜日、3・8は水曜日、4・9は木曜日、5・0は金曜日です。電子民願は平日の午前7時から午後10時まで利用できます。
- ファイルは2MB以下のjpg、bmp、png、tif、pdfのみです。証明写真は95KB以下のjpgです。
- 本人の書類:統合申請書(別紙第34号書式)、旅券の写し、点数制の自己審査表、身上記述書(신상 기술서)、E-7-4の標準労働契約書、所得金額証明、TOPIKで証明する場合の成績表(社会統合プログラムは省略)、雇用主が保証人となる身元保証書(신원보증서)。勤務先の書類:事業者登録証または農業経営体登録、納税証明書と地方税納税証明書、4大保険の事業場加入者名簿(建設業は工事金額の証明書類を追加)、雇用企業の推薦書と推薦者の身分証の写し。加点や業種別の書類は該当者のみ提出します。
- 身元保証の期間は2年以上にします。保証期間が短いと在留期間も短くなります。旅券の残存期間が6か月未満なら、確認書を出して1回に限り6か月とみなされます。
2027年にかかる契約は、2027年の最低賃金である時給10,700ウォン(月209時間で2,236,300ウォン)も守る必要があります。フルタイムの年額は26,835,600ウォンで、26,000,000ウォンの基準より高くなります。2027年最低賃金10,700ウォンの案内も参照してください。
チェックリスト
- 直近10年間のE-9、E-10、H-2の滞在年数を数える。
- 年俸26,000,000ウォン以上、2年以上の契約を結び、雇用企業の推薦を受ける。
- 所得50点、韓国語50点、合計200点以上か計算する。
- 本人と勤務先の書類、2年以上の身元保証書を準備する。
- 生まれ年の曜日に、平日午前7時~午後10時にハイコリアで申請する。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 숙련기능인력 | sungnyeon gineung illyeok | E-9・E-10・H-2から点数制で変更する在留資格(E-7-4) |
| 고용기업 추천 | goyong gieop chucheon | 今の勤務先の推薦。必須要件で加点30点 |
| 소득금액증명원 | sodeuk geumaek jeungmyeongwon | 所得点に使う税務署発行の所得証明 |
| 사회통합프로그램 | sahoe tonghap peurogeuraem | 法務部の韓国語・韓国社会理解の教育と事前評価 |
| 국민고용인원 | gungmin goyong inwon | 雇用保険に3か月以上加入の韓国人。雇用上限の基準 |
| 신원보증서 | sinwon bojeungseo | 雇用主が署名する保証書。保証期間が在留期間の上限 |
| 인구감소지역 | ingu gamso jiyeok | 加点と高い雇用上限が適用される指定地域 |
| 뿌리산업 | ppuri saneop | 法令で定める基礎製造工程の産業 |
| 5부제 | obuje | 生まれ年の末尾で決まる申請曜日 |
根拠
- 法務部 在留民願資格別案内マニュアル(2026年10月19日)熟練技能人材(E-7-4)(법무부 체류민원 자격별 안내 매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
- 2026年 熟練技能人材(E-7-4)運営計画のお知らせ(2026년 숙련기능인력(E-7-4) 운영계획 알림) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1925&page=1
- 法務部公告第2025-406号 2026年特定活動(E-7)賃金要件(법무부 공고 제2025-406호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1904&page=1
- 雇用労働部告示第2026-60号 2027年最低賃金(고용노동부 고시 제2026-60호) — https://www.minimumwage.go.kr/customer/notice/view.do?bultnId=4774
- 政府組織法第41条 産業通商部(정부조직법 제41조) — https://www.law.go.kr/법령/정부조직법
このガイドは2026年10月26日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

