韓国に住む外国人は6か月滞在すると健康保険に加入します
韓国に住む外国人向けに、健康保険の当然加入の時期、保険料と世帯の合算、滞納時の給付制限とビザ延長の制限をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 地域加入
- 滞在6か月後に自動加入(一部は入国日から)
- 保険料の納付期限
- 該当月の前月25日まで
- 給付制限
- 滞納1か月から(2025年4月23日施行)
- 3回未満の例外
- D-8・E-1・E-3・E-4・E-5・F-2は滞納3回未満なら給付
- 滞納時のビザ延長
- 納付するまで原則6か月以下
- 公団の相談電話
- 1577-1000、英語033-811-2000
このガイドは、韓国に住む外国人・在外同胞と、その人たちを雇う事業主のためのものです。2019年7月16日から、登録外国人の多くは韓国に6か月滞在すると国民健康保険(국민건강보험)に自動的に加入します。保険料を滞納すると給付が止まり、ビザの延長も短くなることがあります。内容は2026年10月時点のものです。
誰が、いつ加入するか
職場加入が優先されます。健康保険の適用事業所で働き、外国人登録(외국인등록)または在外同胞の国内居所申告(국내거소신고)をしていれば、働き始めた日から職場加入者(직장가입자)です(国民健康保険法第109条第2項)。保険料は事業主が半分を負担します。
それ以外の外国人は、6か月滞在した後に地域加入者(지역가입자)になります(同法第109条第3項、施行規則第61条の2)。6か月は最初の入国日から数えます。1月1日に入国した場合は7月1日に加入します。6か月のうち国外にいた日数が合計30日以下であれば、国内に居住したものとみなされます。1回の出国で1か月を超えて滞在すると、再入国した日から数え直します。
入国した日から加入する人もいます。永住(F-5)、結婚移民(F-6)、非専門就業(E-9)、そしてD-2・F-4で留学する学生や、D-4・F-4で小・中・高校に通う学生です。外国人留学生は2021年3月1日からこの方式で加入しています。
地域加入ができる在留資格は施行規則別表9に定められています。D-1~D-10、E-1~E-10、F-1~F-6、H-1、H-2で、G-1は人道的滞在許可者と国民健康保険公団(국민건강보험공단)が定める人に限られます。外交・公務・協定(A-1~A-3)と短期滞在者は対象外です。滞在期間の延長許可を受けずに滞在している場合や、強制退去命令書が出た場合も加入できません(施行令第76条)。
職場加入者の外国人家族:2024年4月3日以降に入国した外国人の被扶養者(피부양자)にも、6か月の居住要件が適用されます。配偶者と19歳未満の子は例外です(法第109条第4項)。
加入除外:外国の法令、登録前に加入した外国の保険、使用者との契約によって同等の医療保障を受けられる場合は、加入除外(가입 제외)を申請できます。保険料を払っていない、または初めて払ってから14日たっていない地域加入者が加入後6か月以内に申請すると、加入日にさかのぼって資格を失います。
保険料の決め方
外国人の地域加入者は、1人が1世帯(세대)として扱われます。申請すれば、配偶者(事実婚を除く)と19歳未満の子(配偶者の子を含む)を1つの世帯にまとめられます。外国で発行された家族関係の書類には、発行国の外務省の確認またはアポスティーユと、公証を受けた韓国語訳か外国語翻訳行政士(외국어번역행정사)による翻訳を付けます。
保険料は、韓国人の地域加入者と同じ基準で所得と財産から計算します。計算した額が平均保険料(평균보험료)より少なければ、平均保険料を払います。平均保険料は毎年11月のデータで決め、翌年1月から12月まで適用します。世帯主が永住(F-5)または結婚移民(F-6)の世帯には、この下限は適用されません。下限は世帯ごとに適用されるため、家族を1世帯にまとめれば1回だけの適用になります。
世帯の所得と財産が公団の基準以下であれば、次のように軽減されます。
| 在留資格 | 軽減率 |
|---|---|
| D-2・D-4の学生 | 50%(2023年3月分の保険料から) |
| 韓国の小・中・高校や大学(大学院を除く)で学ぶF-4の学生 | 50% |
| D-6の宗教活動者 | 30% |
| G-1の人道的滞在許可者 | 30% |
納付と滞納の結果
外国人の地域加入者は保険料を前払いします。その月の保険料は前月25日までに納めます(法第109条第8項)。3月分は2月25日までです。韓国人は翌月10日までに納めます(法第78条)。滞納(체납)しても加入資格は続き、未納の保険料は積み上がります。
給付制限の規定は2025年4月23日に変わりました。憲法裁判所が2023年9月26日に、従来の規定は憲法に合致しないと判断したためです。従来は1回滞納しただけで給付が制限されました。現在は次のとおりです。
- 25日までに納める保険料を翌月25日までにも納めないと、その翌月から給付が制限されます。滞納期間が1か月に達する必要があります(施行令第76条の5)。
- D-8(一部の細分類を除く)、E-1、E-3、E-4、E-5、F-2の資格者は、滞納した月が合計3回未満であれば給付を受けられます(施行令第76条の6、別表6の2)。
- 制限期間中に受けた診療も、公団の通知日から2か月が過ぎた日が属する月の納付期限までに滞納額を納めれば、給付として認められます。
ビザ延長
出入国管理公務員は、19歳以上の登録外国人の税金・健康保険料の滞納情報を確認します。申請時に滞納額を納めれば通常どおり延長されます(資格により通常2~5年)。納めなければ、原則として6か月以下しか許可されません。
保険証、届出、不正使用
公団は加入すると健康保険証(건강보험증)を発行します。外国人の地域加入者の多くは、保険料を納めると有効期間が記載された保険証を受け取ります。保険証の記載事項が変わったら、30日以内に公団に申請します。公団の郵便は登録された住所に届くため、引っ越したら15日以内に滞在地の変更を届け出てください(出入国管理法第36条)。
病院は、保険証または旅券などの身分証明書で本人確認をしなければなりません(法第12条)。保険証の貸し借りは禁止されています。不正な方法で給付を受けると、2年以下の懲役または20,000,000ウォン以下の罰金に処されます(法第115条第4項)。公団は不当利得を徴収し、通報者に報奨金を支払います(法第57条・第104条)。
問い合わせ:公団コールセンター1577-1000、外国語相談033-811-2000(英語・ベトナム語)、033-811-2001(中国語)。雇用保険は基準が異なります。外国人社員の雇用保険は在留資格によって異なりますをご覧ください。
チェックリスト
- 韓国での滞在が6か月になる日を確認し、入国日から加入する対象かどうかを確かめます。
- 毎月の保険料を前月25日までに納めます。
- 配偶者と19歳未満の子を1世帯にまとめる申請をします。
- アポスティーユを受けた家族関係書類と韓国語訳を準備します。
- ビザ延長の前に滞納額を整理します。
- 病院や薬局に保険証または身分証を持参します。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 국민건강보험 | gungmin geongang boheom | 公的な健康保険制度です。 |
| 직장가입자 | jikjang gaipja | 職場を通じて加入する人で、保険料の半分を事業主が負担します。 |
| 지역가입자 | jiyeok gaipja | 職場ではなく個人・世帯単位で加入する人です。 |
| 피부양자 | pibuyangja | 職場加入者に扶養され、一緒に保障を受ける家族です。 |
| 가입 제외 | gaip jeoe | 外国の法令・保険・使用者との契約で保障がある場合に申請する加入除外です。 |
| 평균보험료 | pyeonggyun boheomnyo | 外国人の地域加入者の多くが払う保険料の下限です。 |
| 세대 | sedae | 地域保険料を計算する単位です。 |
| 체납 | chenap | 期限までに納めていない保険料や税金です。 |
| 건강보험증 | geongang boheomjeung | 公団が発行する健康保険の資格証明です。 |
| 외국인등록 | oegugin deungnok | 出入国・外国人官署で行う登録です。 |
根拠
- 国民健康保険法第12条・第57条・第78条・第104条・第109条・第115条(국민건강보험법) — https://www.law.go.kr/법령/국민건강보험법
- 国民健康保険法施行令第76条・第76条の2・第76条の5・第76条の6、別表6の2(국민건강보험법 시행령) — https://www.law.go.kr/법령/국민건강보험법%20시행령
- 国民健康保険法施行規則第61条の2・第61条の4、別表9(국민건강보험법 시행규칙) — https://www.law.go.kr/법령/국민건강보험법%20시행규칙
- 保健福祉部告示第2025-69号「長期滞在の在外国民及び外国人に対する健康保険適用基準」、2025年4月23日施行(보건복지부고시 제2025-69호) — https://www.law.go.kr/행정규칙/장기체류%20재외국민%20및%20외국인에%20대한%20건강보험%20적용기준
- 国民健康保険公団 外国人向け案内(국민건강보험공단) — https://www.nhis.or.kr/english/wbheaa02900m01.do
- 法務部 ビザ延長前の税金・健康保険料滞納確認制度(외국인 비자연장 전 세금·건강보험료 체납 확인제도) — https://www.immigration.go.kr/moj/188/subview.do
- 出入国管理法第36条(출입국관리법 제36조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
このガイドは2026年10月26日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

