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自分の米国会社によるH-1B:最初は18か月の承認と2026年の制約

自分の米国会社を通じたH-1Bを検討する韓国拠点の創業者向けに、2025年の所有者規則、加重抽選、100,000ドル支払いの状況、手数料をまとめました。

PAPATONYビザ・外国人従業員2026年10月26日更新約5分で読めます

ひと目でわかるポイント

所有者の規則
2025年1月17日から、持分50%超の所有者も可能
当初の承認
最初の申請と最初の延長はそれぞれ18か月
登録
通常3月、1人215ドル、賃金レベルで加重抽選
100,000ドルの支払い
2026年6月8日に裁判所が無効化、提出前に確認
プレミアム処理
2,965ドル、15営業日(2026年3月1日から)
業務時間
専門職の業務が過半であること

このガイドは、自分が所有する米国の会社がスポンサーとなるH-1Bで米国に移ることを考えている、韓国を拠点とする創業者(韓国人・外国人)向けです。2025年1月17日に施行された米国の規則で、会社の所有者もその会社のH-1B労働者になれることが明確になりました。ただし、2025年と2026年の変化がこの道の現実性を左右します。韓国法ではなく米国法なので、具体的な事案は米国の移民弁護士に確認してください。数値は2026年10月23日時点です。

2025年の規則で認められたこと

米国国土安全保障省(DHS)の最終規則「H-1B要件の現代化」(89 FR 103054)は2025年1月17日に施行されました。主な内容は次のとおりです。

  • 支配的持分、つまり会社の持分の50%超または議決権の過半を持つ所有者も、その会社のH-1B労働者になれることを確認しました。
  • 古い「雇用主・被用者関係」の文言を削除しました。米国移民局(USCIS)は2020年6月から労働者を管理する権利を求めていません。そのため、他人が自分を指揮・解任できる構造を示す必要はありません。
  • 同じ当事者・同じ事実による以前の承認は、重大な誤りや変更がない限り尊重するよう定めました。
  • 研究が「根本的な活動」である非営利・政府の研究機関も上限枠の免除対象になるよう広げました。
  • USCISの現地訪問を規則に明記しました。訪問を拒むと不許可や承認取消しになり得ます。

所有者が労働者になるための要件

  • 会社は米国の雇用主でなければなりません。米国内で働く実際の職(米国内のリモート勤務を含む)があり、米国に法的な実体があって訴訟書類を受け取れ、米国内国歳入庁(IRS)の納税者番号があることが必要です。
  • 職務は、その分野に直接関係する学士以上の学位が通常必要な専門職でなければならず、本人もその学位または同等の資格を持っている必要があります。
  • 申請時点で職位が実在し、申請した開始日から働けることが必要です。全期間の日々の業務計画までは求められません。
  • 経営の仕事もできますが、業務時間の過半は専門職の仕事でなければなりません。
  • 会社は米国労働省(DOL)の労働条件申請書(LCA)の認証を受け、同種の労働者に払う賃金と地域の一般賃金のうち高い方を支払う必要があります。
  • 支配的持分がある場合、最初の承認と最初の延長はそれぞれ18か月までです。その後の延長は通常の3年単位で、合計6年の上限に従います。

上限枠、登録、加重抽選

新しいスタートアップは通常、上限枠の対象です。毎年、H-1Bの新規65,000人と、米国の修士以上の学位保有者向け20,000人が割り当てられます。会社はまず、通常3月に電子登録を行い、1人当たり215ドルを支払います。

2025年12月29日に公布されたDHSの最終規則により、2027会計年度の枠からは単純な抽選ではなく加重抽選が行われています。賃金レベルIVの登録は4回、IIIは3回、IIは2回、Iは1回抽選に入ります。賃金レベルが高いほど有利ですが、会社はその賃金を実際に支払う必要があります。

100,000ドルの支払いと2026年のその他の変化

  • 2025年9月19日の大統領布告は、2025年9月21日以降に提出される一部の新規H-1B申請に100,000ドルの支払いを求めています。主な対象は、有効なH-1Bビザを持たずに米国外にいる労働者です。米国内で認められる資格変更や延長は対象外です。2026年9月18日の布告で、これが2027年9月21日まで延長されました。
  • 2026年6月8日、マサチューセッツ州の連邦裁判所は支払いを実施する行政指針を無効とし(State of California v. Mullin)、2026年7月24日に控訴裁判所はその効力停止の申立てを退けました。DHSは命令に従うものの、命令が解除されれば支払いを徴収するとしています。USCISの2026年10月16日付手数料表にもこの項目が残っています。韓国から申請する創業者は、提出当日にuscis.govで状況を確認してください。
  • DOLは2026年3月27日に一般賃金水準の引き上げを、DHSは2026年8月25日にすべての上限枠対象申請への103,265ドルの追加手数料を提案しました。どちらも2026年10月23日時点で確定していません。

政府手数料

項目(USCIS手数料表、2026年10月16日)金額
H-1B登録、1人当たり215ドル
I-129申請、一般の雇用主紙780ドル、オンライン730ドル
I-129申請、小規模雇用主・非営利460ドル
亡命プログラム手数料一般600ドル、小規模300ドル、非営利0ドル
不正防止・摘発手数料(最初の申請または新しい雇用主)500ドル
ACWIA研修手数料従業員数により750ドルまたは1,500ドル
プレミアム処理(15営業日)、2026年3月1日から2,965ドル

米国の従業員が50人以上で、その半数超がH-1B・L資格の雇用主は、さらに4,000ドルを支払います。弁護士、会社設立、会計の費用は場合により異なり、法律で決まっていません。

家族とその他の道

  • 配偶者と子はH-4資格で同行できます。H-4の配偶者が就労許可を申請できるのは、本人に承認済みの移民申請(I-140)がある場合か、AC21法により6年を超えてH-1Bが延長された場合に限られます。
  • 別の雇用主のH-1Bで働いている間は、自分の会社が独自にH-1B申請を出すまで、その会社で働くことはできません。雇用主ごとに別の申請が必要です。
  • ほかの道として、卓越した能力を持つ人のためのO-1、1957年の条約により韓国国民に開かれたE-2条約投資家(相当額を投資した事業を自ら開発・運営)、雇用主なしで自ら申請できる永住権申請のEB-2国益免除があります。

チェックリスト

  • 提出日に100,000ドルの支払いが適用されるか、uscis.govで確認する。
  • 米国の住所、IRS納税者番号、開始日から実在する職位を備えた米国の会社を設立する。
  • 職務に直接関係する学位を持ち、業務時間の大半をその仕事に充てる。
  • DOLの賃金認証を受け、登録した賃金レベルに見合う予算を組む。
  • 3月に登録し、選ばれたら期間内に申請する。
  • 当初は18か月の承認を想定し、O-1やE-2などの代替策を用意しておく。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
자기 후원jagi huwon自分の会社が自分のためにH-1B申請を出す方式
지배적 지분jibaejeok jibun会社の持分の50%超または議決権の過半
전문직jeonmunjik関連分野の学士以上の学位が通常必要な職務
노동 조건 신청서nodong jogeon sincheongseo米国労働省が認証する労働条件申請書(LCA)
추첨chucheom毎年のH-1B選定。2027会計年度から賃金レベルで加重
프리미엄 프로세싱peurimieom peuroseosing追加手数料で15営業日以内に判断を受ける制度
국가이익면제gukga iik myeonje雇用主なしで出せる永住権申請(EB-2 NIW)
투자자 비자tujaja bija韓国国民も対象となる条約投資家ビザ(E-2)

根拠

  • 米国土安全保障省(DHS)最終規則「H-1B要件の現代化」89 FR 103054、2025年1月17日施行(미국 국토안보부 H-1B 요건 현대화 최종 규정) — https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/18/2024-29354/modernizing-h-1b-requirements-providing-flexibility-in-the-f-1-program-and-program-improvements
  • 米連邦規則集第8編214.2(h)(2026年10月現行)(미국 연방규정 제8편 214.2(h)) — https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.2
  • USCIS「H-1B専門職」案内、2026年9月21日更新(미국 이민국 H-1B 안내) — https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/h-1b-specialty-occupations
  • USCIS手数料表G-1055、2026年10月16日版とState of California v. Mullinの告知(미국 이민국 수수료표) — https://www.uscis.gov/g-1055
  • DHS最終規則「プレミアム処理手数料の調整」91 FR 1059、2026年3月1日施行(프리미엄 처리 수수료 조정 규정) — https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/12/2026-00321/adjustment-to-premium-processing-fees
  • DHS最終規則「H-1B加重抽選」、2025年12月29日(H-1B 가중 추첨 최종 규정) — https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/29/2025-23853/weighted-selection-process-for-registrants-and-petitioners-seeking-to-file-cap-subject-h-1b
  • 米大統領布告「特定の非移民労働者の入国制限」、2026年9月18日(미국 대통령 포고문) — https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/09/restriction-on-entry-of-certain-nonimmigrant-workers-faad/
  • DHS規則案「一部のH-1B申請の手数料」91 FR 54817、2026年8月25日(H-1B 추가 수수료 제안 규정) — https://www.federalregister.gov/documents/2026/08/25/2026-17324/fee-for-certain-h-1b-petitions
  • 米国務省 9 FAM 402.9 条約国一覧(E-1・E-2)(미국 국무부 외교업무매뉴얼) — https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040209.html
  • USCIS 雇用ベース第2優先(EB-2)国益免除(미국 이민국 EB-2 국가이익면제) — https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-second-preference-eb-2

このガイドは2026年10月26日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。