訪問就業(H-2)の新規発給停止後、既存のH-2同胞の就労と届出の規則
既存の訪問就業(H-2)同胞と雇用主向けに、2026年のF-4統合、外国人登録、就労できる業種、特例雇用、届出、延長をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- H-2の新規ビザ
- 2026年2月12日から発給停止、新規入国はF-4
- 外国人登録
- 入国後90日以内、指定病院の健康診断書
- 最長在留
- 再雇用延長で入国日から4年10か月
- 就業の届出
- 事業主14日以内(雇用センター)、労働者15日以内(出入国)
- 事業主の手続き
- 韓国人求人7日の後、特例雇用可能確認(3年)
- 届出違反
- 1,000,000ウォン以下の過料
このガイドは、訪問就業(H-2、방문취업)の資格をまだ持っている外国籍同胞(외국국적동포)と、その人たちを雇う事業主のための案内です。2026年2月12日から、訪問就業(H-2)のビザは新たに発給されていません。H-2と在外同胞(F-4、재외동포)に分かれていた同胞の在留資格はF-4に統合され、中国と旧ソ連地域の同胞もF-4のビザを受けます。それ以前に発給されたH-2ビザで入国した人は、引き続き以下の規則に従います。法務部(법무부)の在留民願資格別案内マニュアル(2026年10月19日改訂)と外国人雇用法(외국인고용법)に基づきます。
2026年に変わったこと
- 2026年2月12日からH-2ビザは新規発給されません。H-2の細分類、抽選、同胞訪問(C-3-8)からH-2への変更を説明した古い案内は、もう当てはまりません。
- 韓国国内で、ほかの在留資格からH-2に変更することはできません。
- 統合前に入国したH-2保有者は、外国人登録、許可業種での就労、在留期間の延長を続けられます。
- 新たにF-4で入国した人は、法務部が定める単純労務の職業に就けません。地域特化型ビザ対象の人口減少地域に居所を置く人などは例外です(出入国管理法施行令第23条第3項)。
外国人登録と在留期間
- 入国日から90日以内に、住所地を管轄する出入国・外国人庁(출입국·외국인청)で外国人登録をします。申請書、旅券、カラー写真、住所の証明書類、手数料35,000ウォン、早期適応プログラム(조기적응프로그램)の修了証、法務部指定病院の健康診断書を提出します。
- 登録時に韓国語能力の証明書類を出せば最長3年、出さなければ1年が付与されます。
- 就労期間は入国日から3年です(外国人雇用法第18条)。期間が終わる前に事業主が雇用労働部(고용노동부)に再雇用の許可を求めれば、1回に限り2年未満で延長できます(第18条の2)。この「就業期間満了者の就業活動期間延長確認書」があれば、出入国は入国日から4年10か月の範囲で在留期間を延長します。感染症の拡大や天災で政府が在留期間を職権で延長した場合は6年の範囲で延長できます。
- 結核と診断された場合、延長は外国人結核患者の管理指針に従って処理されます。
H-2で働ける分野
| 分野 | 基準 |
|---|---|
| 農業、林業、漁業、鉱業 | 作物栽培、畜産、沿近海漁業、養殖漁業など指定業種のみ |
| 製造業 | 全業種。ただし常時労働者300人未満または資本金80億ウォン以下の企業、首都圏外の根幹産業の中堅企業に限る |
| 建設業 | 全業種。ただし発電所・製鉄所・石油化学の建設現場の産業・環境設備工事業者は除く |
| サービス業 | 除外業種でなければ可 |
除外されるサービス業は、水道業、環境浄化・復元業、自動車販売業、大部分の運送・倉庫業、ソフトウェア・通信・情報サービス業、金融・保険業、不動産業、研究開発・専門サービス業、事業施設管理・造園サービス業、職業紹介・人材供給業、公共行政、教育サービス業などです。例外として、陸上旅客運送、宅配の荷役、冷蔵・冷凍倉庫、事業施設の維持管理と建物清掃、家事サービス提供機関は認められます。宿泊・飲食店業、保健・社会福祉、芸術・スポーツ、個人サービス業は除外業種ではありません。
H-2の同胞は、特例雇用可能確認書(특례고용가능확인서)を受けた事業主にのみ雇用されます。
H-2同胞の就職の流れ
- 労働者は入国後15日以内に、韓国産業人材公団(한국산업인력공단)または指定機関で16時間以上の外国人就業教育を受けます(外国人雇用法第11条、施行規則第10条・第11条)。
- 労働者は求職申請をします。韓国産業人材公団が就業教育の際に一括受付し、労働者は外国人求職者名簿(외국인구직자 명부)に載ります。あっせんを受けることも、自分で仕事を探すこともできます。
- 事業主はまず雇用センター(고용센터)に韓国人の求人を申請し、7日間韓国人を募集します。雇用センターが積極的な採用努力を認めた場合や、新聞などに3日以上求人広告を出した場合は3日に短縮できます(施行規則第5条の2)。
- 韓国人を採用できなければ、事業主は特例雇用可能確認書を申請します。雇用センターは7日以内に発給します。有効期間は3年(工期がより短い建設業はその期間)で、許可人数の範囲内で名簿の同胞を雇用できます(外国人雇用法第12条)。
就労開始後の届出
- 事業主:働き始めた日から14日以内に雇用センターへ勤労開始の届出をします。標準労働契約書と労働者の外国人登録証または旅券の写しを添付します(施行規則第12条の3)。2014年10月13日から、この届出は出入国に送られ、労働者の就業開始の届出とみなされます。
- 労働者:最初の就職と勤務先の変更を15日以内に出入国へ届け出ます(出入国管理法第35条、施行規則第49条の2)。ハイコリア(하이코리아)でのオンライン届出(知人による代理届出も可)、ファックス(1577-1346)、予約訪問、登録代行機関が利用できます。特例雇用可能確認書、標準労働契約書、事業者登録証の写しを添付します。届け出ないと1,000,000ウォン以下の過料の対象です(第100条)。勤務先の変更はこの届出だけで済みます。
- 住所:転入した日から15日以内に届け出ます(第36条)。違反すると1,000,000ウォン以下の罰金の対象です(第98条)。
法令違反には処理基準があります。初犯で反則金(범칙금)5,000,000ウォン以上、再犯で直近3年の合計が7,000,000ウォン以上なら、在留を許可せず出国措置となります。直近3年以内に反則金処分を3回以上受けた場合も、金額に関係なく同じです。就業目的ではないH-2保有者が就労すると反則金が科されることがあります。
次の段階:F-4とF-5
- 国内でのF-4への変更:提出書類を韓国国内で発給できるか、出入国の情報システムで確認できる場合に可能です。旧ソ連地域の同胞で、過去にC-3-8、H-2、F-4のビザを受けたことがあれば、同胞であることの証明資料を出して国内で変更できます。早期適応プログラムの修了、海外の犯罪経歴証明書、韓国語の証明(例:社会統合プログラム(사회통합프로그램)事前評価21点以上)も必要です。
- F-4に変更した後も、H-2のときに就業開始の届出をした事業場で働き続けたい場合は、在留資格外活動許可(체류자격외 활동허가)を受けられます。
- 永住(F-5-14):製造業、農・畜産業、漁業、介護人、家事補助人として同じ会社で4年以上続けて働いたH-2同胞(F-4に変更した人を含む)が対象です。指定の技術・技能資格を取得するか、年間所得が前年の1人当たりGNIの70%以上であることが必要です。
チェックリスト
- 入国から90日以内に、健康診断書と早期適応プログラム修了証を持って外国人登録をする。
- 入国から15日以内に就業教育を終え、求職者名簿に載る。
- 事業主は7日間の韓国人求人の後、有効期間3年の特例雇用可能確認書を受ける。
- 就業開始と勤務先の変更は、事業主14日、労働者15日以内に届け出る。
- 3年が終わる前に、事業主に再雇用による延長(最長4年10か月)を依頼する。
- 長く滞在する予定なら、F-4への変更や永住(F-5-14)を早めに準備する。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 방문취업 | bangmun chwieop | 外国籍同胞の就労資格(H-2)。2026年2月12日から新規発給停止 |
| 외국국적동포 | oegukgukjeok dongpo | 外国籍を持つ韓民族の同胞 |
| 재외동포 | jaeoe dongpo | 同胞の在留資格(F-4)。2026年からすべての同胞に適用 |
| 특례고용가능확인서 | teungnye goyong ganeung hwaginseo | H-2同胞を雇う事業主が受ける確認書 |
| 외국인구직자 명부 | oegugin gujikja myeongbu | 雇用センターが管理する外国人求職者の名簿 |
| 취업개시 신고 | chwieop gaesi singo | 労働者が15日以内に出入国へ行う届出 |
| 근로개시 신고 | geullo gaesi singo | 事業主が14日以内に雇用センターへ行う届出 |
| 조기적응프로그램 | jogi jeogeung peurogeuraem | 入国した同胞のための初期適応教育 |
| 범칙금 | beomchikgeum | 出入国管理法違反で通告処分により納める反則金 |
根拠
- 法務部 在留民願資格別案内マニュアル(2026年10月19日)外国籍同胞業務マニュアル(訪問就業の在留管理、別添3)(법무부 체류민원 자격별 안내 매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
- 外国人労働者の雇用等に関する法律 第11条・第12条・第18条・第18条の2(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률) — https://www.law.go.kr/법령/외국인근로자의고용등에관한법률
- 同法施行令 第13条の4・第19条・第20条(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행령) — https://www.law.go.kr/법령/외국인근로자의고용등에관한법률시행령
- 同法施行規則 第5条の2・第10条・第11条・第12条の2・第12条の3(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙) — https://www.law.go.kr/법령/외국인근로자의고용등에관한법률시행규칙
- 出入国管理法 第35条・第36条・第98条・第100条(출입국관리법) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 出入国管理法施行規則 第49条の2・第72条(출입국관리법 시행규칙) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행규칙
- 出入国管理法施行令 第23条(출입국관리법 시행령) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행령
このガイドは2026年10月26日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

