韓国E-7-2準専門人材10職種の資格と雇用企業の要件
販売事務員・ホテル受付・医療コーディネーター・調理師・療養保護士など、E-7-2準専門人材10職種の資格要件、雇用企業の基準、受入れ人数をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 2026年の賃金要件(E-7-2)
- 年25,890,000ウォン以上(職種別基準が優先)
- 韓国人雇用人数の数え方
- 雇用保険名簿に3か月以上、最低賃金以上
- 雇用推薦が必須
- ホテル受付事務員、医療コーディネーター、観光通訳案内員
- ホテル受付事務員
- 1ホテル最大5人、全国400人以内
- 療養保護士
- 韓国の学位・資格・韓国語、韓国人雇用の20%以内
- 査証の滞在期間
- 多くは上限2年(顧客相談事務員は1年)
このガイドは、販売事務員、航空・ホテル事務員、医療コーディネーター、顧客相談事務員、乗務員、観光通訳案内員、カジノディーラー、調理師、療養保護士として外国人を採用したい韓国企業と、その外国人のためのものです。この10職種はE-7ビザの準専門人材(E-7-2、준전문인력)に属し、職種ごとに資格・雇用企業・受入れ人数の基準があります。数値は法務部(법무부)の査証案内マニュアル(2026年10月版)に基づいています。
10職種に共通するルール
- 2026年のE-7-2の賃金要件は年25,890,000ウォン以上です(2026年2月1日〜12月31日)。職種別の基準がある場合はそれに従います。契約書には月給と労働時間を明記し、時給と月給の両方が最低賃金以上でなければなりません(2026年は時給10,320ウォン、2027年1月1日からは10,700ウォン)。
- 韓国人の雇用人数は、雇用保険の加入者名簿に最低賃金以上で3か月以上登載された人だけを数えます。そのため新設企業は通常、事業者登録から3か月が過ぎてから申請します。職種別の受入れ人数基準がなければ、外国人は韓国人雇用人数の20%を超えられません。
- 雇用企業が事業所所在地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に査証発給認定書(사증발급인정서)を申請します。これらの職種の多くは、滞在期間上限2年の単数査証を受けます。
- 販売事務員、顧客相談事務員、ホテル受付事務員、医療コーディネーター、料理長・調理師は、勤務先を変更・追加する前に許可を受ける必要があり、身元保証書(신원보증서)の提出も必要です。
免税店・済州の販売事務員
免税店で外国人に販売する仕事、済州英語教育都市の商業施設で販売する仕事、済州の飲食店で通訳と販売を行う仕事が対象です。
| 勤務先 | 外国人の要件 | 雇用企業の要件 |
|---|---|---|
| 免税店・外国人観光客向け免税販売場 | 観光ガイドまたは免税店販売の経歴3年(合算可)、韓国の専門大学以上の卒業、海外の4年制学士(専攻不問)のいずれか | 免税販売場の指定または保税販売場の特許、年間売上240,000,000ウォン(月20,000,000ウォン)以上、面積200㎡以上、韓国人2人以上を雇用 |
| 済州英語教育都市の商業施設 | 国際学校の在学生の親、教職員の家族、18歳以上の海外本校卒業生。英語が母語でない場合はTOEIC800点以上またはTESOL | 教育都市内の商業施設 |
| 済州の飲食店 | TOPIK2級、社会統合プログラム(사회통합프로그램、KIIP)2段階修了、韓国の専門大学以上の正規課程2年修了、韓国の大学の語学研修6か月とTOPIK1級のいずれか | 面積100㎡以上、年間売上100,000,000ウォン以上、韓国人2人以上を雇用、売上に応じて最大3人 |
航空・ホテル・医療・顧客相談の事務員
- 航空運送事務員(항공운송 사무원):予約受付、発券、座席の割り当ての業務です。修士以上、または学士と経歴1年以上が必要です。
- ホテル受付事務員(호텔 접수사무원):文化体育観光部(문화체육관광부)長官の雇用推薦が必須です。学位がなく経歴だけでは認められません。観光振興法施行令(관광진흥법 시행령)第2条の観光ホテル業、水上観光ホテル業、韓国伝統ホテル業、家族ホテル業のうち、前年の外国人宿泊客の比率が30%(首都圏以外15%、人口減少地域10%)を超えるホテルでなければなりません。1ホテル当たり最大5人、全国で400人以内です。韓国の大学で観光・ホテル関連の専門学士以上を取得した留学生が長官の推薦を受けた場合は、宿泊客比率と受入れ人数の制限を受けません。
- 医療コーディネーター(의료 코디네이터):保健福祉部(보건복지부)長官の雇用推薦が必須です。雇用企業は、医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律(의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률)第6条に基づき登録した外国人患者誘致医療機関または誘致事業者でなければなりません。受入れ人数は医療機関2人、誘致事業者1人で、直近1年の誘致実績が1,000人を超えると超過1,000人ごとに1人増えます(第14条に基づき評価・認証を受けた機関は3人・2人)。外国人は、医師・看護師・薬剤師などの保健医療資格または関連学科の専門学士以上、韓国の大学の学士と韓国保健福祉人材院(한국보건복지인재원)の国際医療コーディネーターまたは医療通訳の専門課程の修了、国家技術資格の国際医療観光コーディネーター、同法第13条の医療通訳能力検定の認証のいずれかが必要です。
- 顧客相談事務員(고객상담 사무원):国際用役契約に基づき外国人顧客にオンラインで販売・相談を行う職種で、テレマーケターや路上販売員などは除かれます。雇用企業は常時労働者500人以上、前年の国際用役の売上5,000,000,000ウォン以上で、直接雇用と専用の事務所(リモートワーク不可)が必要です。月平均給与は、同じ事業所で同じ業務を行う韓国人の平均賃金以上でなければなりません。外国人は、韓国の専門学士以上、海外の学士と経歴1年、修士以上のいずれかと、TOPIK2級、KIIP2段階、TOEIC730点のいずれかが必要です。受入れ人数は、国際用役の売上が5,000,000,000ウォン〜10,000,000,000ウォンなら最大40人、それを超えると当該分野の人員の70%以内です。査証の滞在期間上限は1年で、勤務先の変更は休業・廃業のようなやむを得ない場合にのみ認められます。
乗務員・観光通訳案内員・カジノディーラー
- 運送サービス従事者(운송 서비스 종사자):国際線航空会社の客室乗務員、国際旅客船や韓国の運送会社の船舶の乗務員が該当し、船舶のウェイターは除かれます。修士以上、学士と経歴1年、経歴3年のいずれかが必要です。滞在期間1年以下の査証は在外公館長の裁量で発給できます。
- 観光通訳案内員(관광통역 안내원):文化体育観光部長官の雇用推薦が必須です。修士以上、海外の大学の韓国学関連の学士と経歴1年、韓国の大学の観光・歴史系学科の卒業、専門大学以上の卒業と観光通訳案内士(관광통역안내사)の資格のいずれかが必要です。雇用企業は、直近2年の平均で年間2,000人以上の外国人観光客を誘致した登録旅行業者でなければなりません(マニュアルの表記は일반여행업、現行の名称は종합여행업)。1社当たり最大2人で、外国人観光客2,000人ごとに1人追加できます。韓国人の案内員活動を認めない国の国民は、相互主義により抑制されます。
- カジノディーラー(카지노 딜러):経歴5年以上が必要です。推薦機関は文化体育観光部ですが、マニュアルの雇用推薦必須職種の一覧には含まれていません。
料理長・調理師
洋食、中華、和食、その他の外国料理の調理師が対象です。韓国料理、軽食、コーヒー・伝統茶の調理師は除かれます。
| 経歴・資格 | 要件 |
|---|---|
| 国際的に認められた料理コンテストでの入賞 | 資格・経歴の要件を免除 |
| 外国の中級以上の資格(中国1〜2級、台湾甲級) | 経歴要件を免除 |
| 初級の資格(中国3〜4級、台湾乙級・丙級) | 経歴3年以上 |
| 6か月以上の教育修了 | 経歴5年以上 |
| 経歴のみ | 10年以上。正規課程のない現地の郷土料理に限る(中華・和食・洋食を除く) |
| 韓国での教育 | 韓国の学位またはD-4-6の調理研修、調理関連の技能士(조리기능사)以上の資格、経歴2年。韓国での教育2年以上またはD-4-6研修20か月以上なら経歴免除 |
外国の資格証・経歴証明書はアポスティーユまたは領事確認が必要です。雇用企業は、観光ホテル、観光食堂、外国人観光客専門食堂、航空会社の機内食事業部、または次の最低要件を満たす外国料理専門店です。
| 区分 | 事業所の面積 | 年間の付加価値税納付額 | 韓国人の雇用 |
|---|---|---|---|
| 中華料理店 | 200㎡ | 5,000,000ウォン | 3人 |
| 一般の飲食店 | 60㎡ | 3,000,000ウォン | 2人 |
| 安山多文化村特区・仁川中区チャイナタウン特区 | 30㎡ | 2,000,000ウォン | 1〜2人 |
ここでいう韓国人には、雇用保険の加入者名簿に3か月以上登載された永住者・結婚移民者も含まれます。外国人調理師の受入れ人数は、面積、付加価値税の納付額、韓国人の雇用人数に応じて増えます。
療養保護士
療養保護士(요양보호사)は、高齢者の食事・入浴・移動などの身体活動と日常生活を支援します。韓国の専門学士以上の学位、療養保護士の資格、そしてKIIP3段階以上の修了・事前評価61点以上・TOPIK3級以上のいずれかを、すべてそろえる必要があります。雇用企業は、老人福祉法(노인복지법)に基づく老人医療福祉施設で、長期療養機関の番号が1で始まる指定書を持つ施設でなければなりません。外国人療養保護士は韓国人雇用人数の20%以内で、給与は最低賃金以上でなければなりません。休業・廃業や契約満了など、外国人に責任がない場合は勤務先の変更が認められます。
チェックリスト
- 外国人の学位・専攻・経歴を、E-7の一般基準ではなくその職種の基準に照らして確認する。
- 事業所の面積、売上または付加価値税、雇用保険名簿の韓国人数、既存の外国人数を受入れ人数の基準と照合する。
- 雇用推薦が必須の職種(ホテル受付事務員、医療コーディネーター、観光通訳案内員)は推薦書から取得する。
- 招へい理由書には、外国人が必要な理由と、本人の語学力・経歴が職務に合う理由を具体的に書く。
- 必要な職種は身元保証書を準備し、勤務先を変える前に許可を受ける。雇用主の申告義務は15日申告ガイドをご覧ください。
- 出入国・外国人官署は書類を追加で求めたり、一部を省略したりできます。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 준전문인력 | junjeonmun illyeok | 準専門人材。E-7-2に属する10の事務・サービス職種 |
| 고용추천서 | goyong chucheonseo | 職種を所管する省庁が発行する雇用推薦書 |
| 신원보증서 | sinwon bojeungseo | 一部の職種で提出する身元保証書 |
| 고용보험 가입자 명부 | goyong boheom gaipja myeongbu | 韓国人の雇用人数を数える雇用保険の加入者名簿 |
| 외국인환자 유치의료기관 | oegugin hwanja yuchi uiryo gigwan | 外国人患者の誘致のため登録した医療機関 |
| 관광통역안내사 | gwangwang tongyeok annaesa | 観光通訳案内士の国家資格 |
| 부가가치세과세표준증명 | bugagachise gwase pyojun jeungmyeong | 飲食店の付加価値税納付額を確認する税務署の証明 |
| 장기요양기관 지정서 | janggi yoyang gigwan jijeongseo | 長期療養機関の指定書 |
| 사회통합프로그램 | sahoe tonghap peurogeuraem | 法務部の韓国語・韓国社会教育(KIIP) |
根拠
- 法務部 査証・滞在資格別案内マニュアル 2026年10月版 特定活動(E-7)準専門人材(법무부 사증·체류 자격별 안내 매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
- 法務部公告第2025-406号 2026年E-7賃金要件(법무부 공고 제2025-406호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1904
- 出入国管理法 第21条(출입국관리법 제21조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 観光振興法施行令 第2条(관광진흥법 시행령 제2조) — https://www.law.go.kr/법령/관광진흥법시행령
- 医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律 第6条・第13条・第14条(의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률) — https://www.law.go.kr/법령/의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률
- 2027年適用最低賃金告示(2027년 적용 최저임금 고시) — https://www.minimumwage.go.kr/customer/notice/view.do?bultnId=4774
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

