韓国で90日を超える有給の芸術活動はE-6、短期はC-4-5です
外国人アーティスト、出演者、モデル、選手を招へいする韓国企業向けに、E-6とC-4-5の使い分け、推薦機関、申請の流れをまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 90日以下
- C-4-5短期就業ビザ、在外公館で発給
- 90日超
- E-6、査証発給認定書による発給のみ
- 認定書の申請先
- 招へい者の住所地を管轄する出入国・外国人官署
- 公演法上の公演
- 映像物等級委員会の推薦が必要
- 1回の滞在期間の上限
- E-6は2年、C-4は90日
- 入国後
- 入国日から90日以内に外国人登録
このガイドは、外国人の音楽家・出演者・モデル・スポーツ選手を有給で招へいする韓国の企業と、招へいされる本人のための案内です。原則は単純です。収益を目的とする芸術・芸能・スポーツの活動が90日を超える場合は芸術興行(예술흥행)のE-6ビザが必要で、90日以下なら短期就業(단기취업)のC-4-5を使います。内容は2026年10月19日に更新された法務部(법무부)の査証・滞在民願の資格別案内マニュアルに基づいています。
E-6とC-4-5は90日で分かれます
韓国の法律は90日を超える滞在を長期滞在として扱います(出入国管理法(출입국관리법)第10条の2)。法務部マニュアルは、E-6に当たる活動でも期間が90日以下ならC-4-5に該当すると定めています。
| 区分 | C-4-5 短期就業 | E-6 芸術興行 |
|---|---|---|
| 活動期間 | 90日以下 | 90日超 |
| 1回に付与される滞在期間の上限 | 90日 | 2年 |
| 申請する人 | 本人が在外公館に査証発給申請書(別紙第17号書式)を提出 | 招へい企業が韓国内で査証発給認定書(사증발급인정서)を申請 |
| 延長 | 理由がある場合に限り、入国日から90日を超えることはできません | 1回2年の上限内で可能 |
法務部が指定する特定国家の国民は、C-4-5でも原則として査証発給認定書が必要です。公演法上の公演であれば、C-4-5でもE-6と同じ推薦が必要です(下記参照)。
1日だけのコンサートは通常C-4-5に当たります。公演1回を根拠にE-6を申請し、審査官からなぜC-4-5で申請しなかったのかと問われた例があります。E-6を申請するなら、複数の公演、リハーサル、録音など、滞在期間全体の活動を示してください。
E-6の3つの区分
| 略号 | 活動 | 例 |
|---|---|---|
| E-6-1 芸術・芸能 | 収益を伴う音楽・美術・文学などの芸術活動、専門の放送演技、公演法による専門の芸能活動 | 作曲家、画家、写真家、オーケストラ奏者・指揮者、広告・ファッションモデル、囲碁棋士、放送人、芸能人、演劇俳優、メイクアップアーティスト |
| E-6-2 ホテル・遊興 | E-6-1に当たらない、観光振興法上のホテル業施設や遊興業所などでの公演・芸能活動 | 歌手、演奏者、曲芸師、マジシャン |
| E-6-3 運動 | プロスポーツ | サッカー・野球・バスケットボールのプロ選手、プロチームの監督、マネージャー |
E-6には、出演者に同行するマネージャーやメイクアップアーティストなども含まれます。E-6-2の要件はより厳しく、映像物等級委員会(영상물등급위원회)の推薦、資格証明または3年以上の経歴(韓国でE-6-2として2年間正常に勤務して出国した人は2年)、身元保証書、公演施設の現況確認書が必要です。韓国国内でE-6-2へ在留資格を変更することはできません。
推薦する機関
- 公演法(공연법)上の公演:外国人を韓国に招へいして公演させる者は、映像物等級委員会の推薦を受けなければなりません(公演法第6条)。済州では済州特別自治道知事が推薦します。国や地方自治体が招へいする公演、宗教儀式・親睦・研究発表を目的とする公演、公益法人が公益のために招へいする公演は除外されます。
- 放送出演:放送規制機関の雇用推薦書(고용추천서)が必要です。マニュアルにはまだ放送通信委員会(방송통신위원회)と書かれていますが、2025年10月1日に放送メディア通信委員会(방송미디어통신위원회)が発足し、放送通信委員会は廃止されました。
- スポーツ選手:所属する協会・連盟の推薦書、または主務官庁の協力公文書を提出します。
- その他の場合:所管の中央行政機関の長の雇用推薦書、または雇用の必要性を示す書類を提出します。滞在民願マニュアルは推薦書の発行機関として文化体育観光部(문화체육관광부)、映像物等級委員会、放送規制機関、プロスポーツ連盟などを挙げています。
申請の流れ
- 招へい企業を確認します。大衆文化芸術人の役務を提供・あっせんし、そのために訓練・指導・相談を行う営業は、文化体育観光部長官に大衆文化芸術企画業(대중문화예술기획업)として登録しなければなりません(大衆文化芸術産業発展法第26条)。広告モデルを招へいする場合、マニュアルはこの登録証、付加価値税の課税標準証明(부가가치세 과세표준증명)、納税証明書(납세증명서)を求めています。
- 活動に合った推薦書を受けます。
- 招へい者の住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に査証発給認定書を申請します(出入国管理法施行規則第17条第2項)。処理を急ぐために別の官署を選ぶことはできません。基本書類は、申請書(別紙第21号書式)、本人の旅券と規格写真1枚、事業者登録証の写し、雇用契約書の写し、推薦書、公演計画書で、未成年者は法定代理人の同意書を加えます。
- 本人が査証発給認定番号を使って在外公館で査証を申請します。
- 入国後90日以内に外国人登録(외국인등록)をします(出入国管理法第31条)。
審査で見られる点
出入国・外国人官署は、招へいが本物かどうか、双方が要件を満たすかどうかを確かめるため、書類を追加したり省いたりできます。実務では、招へい企業に付加価値税の証明、国税・地方税の納税証明書、従業員数の資料を追加で求めた例がありますので、準備しておきましょう。契約書は明確に作成します。広告モデルの場合、マニュアルは代金の支払方法、著作権を含む権利義務関係、当事者の署名または押印を必ず記載するよう求めています。補完要請があると時間がかかりますので、最初の公演の少なくとも3か月前に準備を始めてください。
入国後の手続き
- 勤務先の変更・追加:E-6-1とE-6-3は変更後15日以内に申告します。E-6-2は事前に許可を受けなければなりません。雇用主の申告義務は外国人社員の雇用変動は15日以内に申告をご覧ください。
- 滞在期間の延長(체류기간 연장허가):滞在期間が終わる前に申請します。E-6-1とE-6-3は契約期間に1か月を加えた期間(最長2年)、E-6-2は最長1年(映像物等級委員会が青少年に有害と判定した公演は最長6か月)です。推薦書、雇用契約書、事業者登録証の写し、滞在地の証明書類を提出します。
- 韓国国内でE-6へ資格を変更できるのは、留学(D-2)や求職(D-10)の在留者、入団テストのために入国した選手など限られた場合だけで、E-6-2へは変更できません。
チェックリスト
- 活動期間が90日を超えるか確認します。超えなければC-4-5を使います。
- 企画会社が大衆文化芸術企画業として登録しているか確認します。
- 映像物等級委員会または所管官庁の推薦書を受けます。
- 1日だけでなく滞在期間全体をカバーする活動計画書を作ります。
- 会社の納税証明書と付加価値税の証明を準備します。
- 入国日から90日以内に外国人登録の予約をします。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 예술흥행 | yesul heunghaeng | 90日を超える収益目的の芸術・芸能・スポーツ活動の在留資格(E-6) |
| 단기취업 | dangi chwieop | 90日以下の短期就労のための在留資格(C-4) |
| 사증발급인정서 | sajeung balgeup injeongseo | 招へい者が韓国内で申請する査証発給認定書 |
| 공연추천서 | gongyeon chucheonseo | 映像物等級委員会が発行する外国人公演の推薦書 |
| 고용추천서 | goyong chucheonseo | 分野を所管する官庁・機関が発行する雇用推薦書 |
| 대중문화예술기획업 | daejung munhwa yesul gihoegeop | 文化体育観光部への登録が必要な芸能事務所の営業 |
| 외국인등록 | oegugin deungnok | 入国日から90日以内に行う外国人登録 |
| 체류기간 연장허가 | cheryu gigan yeonjang heoga | 滞在期間の満了前に申請する期間延長の許可 |
根拠
- 出入国管理法 第10条の2・第25条・第31条(출입국관리법 제10조의2·제25조·제31조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 出入国管理法施行規則 第17条(출입국관리법 시행규칙 제17조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행규칙
- 公演法 第5条・第6条(공연법 제5조·제6조) — https://www.law.go.kr/법령/공연법
- 大衆文化芸術産業発展法 第2条・第26条(대중문화예술산업발전법 제2조·제26조) — https://www.law.go.kr/법령/대중문화예술산업발전법
- 法務部 査証・滞在民願 資格別案内マニュアル 2026年10月19日版(법무부 사증·체류민원 자격별 안내 매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
- 放送メディア通信委員会の発足 2025年10月1日(방송미디어통신위원회 출범 보도자료) — https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156725874
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

