運行記録簿がなければ、業務用乗用車の費用は1,500万ウォンで頭打ちです
業務用乗用車を使う法人は、運行記録簿がなければ1,500万ウォンを超える費用が認められず、業務専用自動車保険がなければ全額が損金不算入です。
ひと目でわかるポイント
- 記録簿なし・関連費用1,500万ウォン以下
- 業務使用比率100%
- 記録簿なし・関連費用1,500万ウォン超
- 比率=1,500万ウォン÷関連費用
- 業務専用自動車保険に未加入
- 業務使用金額0ウォン
- 減価償却
- 定額法・耐用年数5年に固定
- 減価償却費の限度
- 年800万ウォン(不動産賃貸業が主な法人等は400万ウォン)、超過分は繰越
- 運行記録
- 車両ごとに作成・備置、税務署長の要求時は直ちに提出
このガイドは、業務用乗用車を保有またはリースする韓国法人の外国人創業者、経営者、経理担当者向けです。運行記録簿(운행기록부)をつけなくても罰則はありません。その代わり、認められる金額が自動的に減ります。記録簿がなければ業務使用金額は年15,000,000ウォンで頭打ちになり、業務専用自動車保険がなければまったく認められません。
記録簿がない場合の15,000,000ウォンのライン
法人税法施行令(법인세법 시행령)第50条の2第7項は、運行記録等(운행기록등)を作成・備え置いていない場合の業務使用比率(업무사용비율)を定めています。その結果が、よく言われる15,000,000ウォンのラインです。
正確には次のとおりです。
- その事業年度の業務用乗用車関連費用(업무용승용차 관련비용)が15,000,000ウォン以下なら、業務使用比率を100%とみなします。
- 15,000,000ウォンを超えると、業務使用比率は「15,000,000ウォン÷関連費用」で計算されます。
関連費用が30,000,000ウォンで記録簿がなければ、比率は50%となり、半分が損金から外れます。
記録簿より先に問われる2つの条件
記録簿は3つ目の関門です。その前に、金額を丸ごとゼロにする条件が2つあります。
1つ目は業務専用自動車保険(업무전용자동차보험)です。施行令第50条の2第4項第2号は、業務専用自動車保険に加入していない場合の業務用使用金額を0ウォンと定めています。記録簿をどれほど丁寧につけても、保険がなければ関連費用の全額が損金不算入(손금불산입)です。保険はその事業年度の全期間にわたって加入している必要があります。一部の期間しか加入していなければ、第9項の計算式により、実際の加入日数を義務加入日数で割った割合だけが認められます。
2つ目はナンバープレートです。第4項本文のただし書きは、財政経済部令(재정경제부령)で定める自動車登録番号板を付けていない場合の業務用使用金額を0ウォンとしています。これが黄緑色のナンバープレート(연두색 번호판)です。付ける対象かどうかは、取得の時点で確認してください。
保険が補償すべき運転者の範囲も決まっています。
- その法人の役員または従業員
- 契約に基づいてその法人の業務のために運転する人
- その法人の業務のために必要と認められる場合で、財政経済部令で定める人
賃借の乗用車には例外の道があります。第8項により、運転者を役員または従業員、契約に基づいて業務のために運転する人に限定する賃貸借特約(임대차 특약)を結べば、業務専用自動車保険に加入したものとみなされます。レンタカーやリース車両を使う場合に、別の保険を探して時間を使う必要はありません。
関連費用に含まれるもの
第2項が範囲を列挙しています。燃料費だけを思い浮かべると計算が狂います。
| 区分 | 含まれる項目 |
|---|---|
| 取得・保有 | 減価償却費、自動車税、保険料 |
| 賃借 | 賃借料、金融リース負債に対する利息費用 |
| 運行 | 燃料費、修繕費、通行料 |
減価償却の方法にも選択肢はありません。第3項は、業務用乗用車について、第26条第1項第2号と第28条第1項第2号にかかわらず、定額法を償却方法とし、耐用年数を5年として計算するよう義務づけています。他の有形資産について定率法を届け出ていても、乗用車には適用されません。減価償却方法の申告ガイドもご覧ください。乗用車関連の付加価値税については、仕入税額の不控除のガイドをご覧ください。
減価償却費の8,000,000ウォン限度
さらにもう1つ限度がかかります。法人税法(법인세법)第27条の2第3項は、業務使用金額のうち減価償却費がその事業年度に8,000,000ウォンを超える場合、その超過額を損金に算入せず繰り越すよう定めています。第4項は処分損失にも同じ8,000,000ウォンの基準を適用します。第5項により、不動産賃貸業を主たる事業とするなど大統領令の要件に当たる法人は、8,000,000ウォンがそれぞれ4,000,000ウォンに減ります。
繰越分は消えません。第11項(제11항)により、翌事業年度から、その車両の業務使用金額のうち減価償却費が8,000,000ウォンに満たない分を限度として、損金に算入されます。
減価償却費の限度8,000,000ウォンを、電気自動車・水素自動車とその他の車両に分けて調整する改正の議論があります。施行日と確定した文言を確認するまでは、現行の8,000,000ウォン(不動産賃貸業が主な事業の法人などは4,000,000ウォン)で計算してください。
数字で確かめる
関連費用が年30,000,000ウォンの車両1台で考えます。業務専用自動車保険に加入し、ナンバープレートも付けていることを前提とします。
運行記録簿をつけて業務使用比率が80%と確認されれば、業務使用金額は24,000,000ウォンです。記録簿をつけなければ、施行令第50条の2第7項第2号により比率は15,000,000ウォン÷30,000,000ウォン=50%となり、業務使用金額は15,000,000ウォンに減ります。差は9,000,000ウォンです。
同じ車両の関連費用が14,000,000ウォンだったなら、話は変わります。15,000,000ウォン以下なので、第7項第1号により、記録簿がなくても業務使用比率は100%です。小型車1台を運用する法人が記録簿をつけなくても問題がなかった理由はここにあります。逆に、高価な車両やリース料の大きい車両では、記録簿の有無がすぐに数百万ウォン単位の差になります。
そしてどの場合でも、保険がなければこの計算自体を行いません。業務使用金額が0ウォンなので、30,000,000ウォンの全額が損金不算入です。
チェックリスト
- 業務使用比率は、総走行距離のうち業務用の使用距離が占める割合で計算する(第5項)。
- 記録は業務用乗用車ごとに作成・備え置く(第6項)。
- 管轄税務署長(관할 세무서장)から求められたら、すぐに提出しなければならない(第6項)。
- 事業年度単位ではなく、車両単位でファイルを分ける。
- 通勤の走行を業務用とみなすかどうかを、社内基準で先に決めておく。
- 週末・夜間の運行は、目的を具体的に記録しておく。
- 総走行距離は、メーターを基準に期首・期末を合わせる。
- リース車・レンタカーは、契約期間の月数で限度を按分する。
- 事業年度の途中で取得・処分した車両は、保有期間の月数で8,000,000ウォンを按分する。
- 賃借車両は、運転者限定特約の文言を契約書で確認する。
- 黄緑色のナンバープレートを付ける対象かどうかを、取得の時点で確認する。
- 保険の加入日と事業年度の開始日の間の空白日数を数えておく。
- 運送業・自動車販売業など、第1項各号に当たり適用が除外される車両かどうかを先に分ける。
- 自動運転自動車の臨時運行許可を受けた車両は、第1項第3号により除外される。
- 関連費用の集計で、保険料・自動車税・通行料を漏らさない。
- 金融リースの車両は、負債の利息費用まで関連費用に入れる。
- 処分損失も、8,000,000ウォンの基準で繰り越すかどうかを判断する。
- 減価償却費の繰越額の明細を別に管理し、翌年以降に損金算入する。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 운행기록부 | unhaeng girokbu | 運行記録簿。車両ごとに業務用の走行距離と総走行距離を記録する帳簿です。 |
| 업무전용자동차보험 | eommu jeonyong jadongcha boheom | 業務専用自動車保険。役員・従業員、契約上の運転者など、定められた運転者だけを補償する保険で、なければ費用は一切認められません。 |
| 업무용승용차 관련비용 | eommuyong seungyongcha gwallyeon biyong | 業務用乗用車関連費用。減価償却費、自動車税、保険料、賃借料、燃料費、修繕費、通行料などです。 |
| 업무사용비율 | eommu sayong biyul | 業務使用比率。総走行距離に占める業務用走行距離の割合です。 |
| 업무사용금액 | eommu sayong geumaek | 業務使用金額。関連費用のうち業務に使ったと認められる金額です。 |
| 손금불산입 | songeum bulsanip | 損金不算入。法人税の計算で費用として認めないことです。 |
| 연두색 번호판 | yeondusaek beonhopan | 黄緑色のナンバープレート。対象車両が付けていないと業務使用金額が0ウォンになります。 |
| 정액법 | jeongaekbeop | 定額法。業務用乗用車は耐用年数5年の定額法が義務づけられています。 |
| 임대차 특약 | imdaecha teugyak | 賃貸借特約。運転者を限定する賃借契約の条項で、結べば業務専用自動車保険に加入したものとみなされます。 |
| 관할 세무서장 | gwanhal semuseojang | 管轄税務署長。運行記録の提出を求めることができます。 |
根拠
- 法人税法施行令第50条の2(법인세법 시행령 제50조의2)
- 法人税法第27条の2第3項~第5項(법인세법 제27조의2 제3항~제5항)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

