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解雇予告手当計算

30日前の予告なしに解雇するときに解雇予告手当が必要かを判断し、通常賃金から30日分の金額を計算します。

解雇の情報

退職の区分

退職勧奨を受け入れるなど合意で辞める場合は解雇ではないため、解雇予告の規定は生じません。

解雇予告

例外事由(第26条ただし書)
雇用労働部令で定める事由9つ(施行規則別表1)
  1. 納品業者から金品や接待を受けて不良品を納品させ、生産に支障を与えた場合
  2. 営業用車両を無断で他人に運転させて交通事故を起こした場合
  3. 事業の機密や情報を競合事業者などに渡し、事業に支障を与えた場合
  4. 虚偽の事実を広めたり違法な集団行動を主導して事業に重大な支障を与えた場合
  5. 運送収入の着服など職責を利用して公金を着服・長期流用・横領・背任した場合
  6. 製品や原料などを盗んだり不法に持ち出した場合
  7. 人事・経理・会計の担当者が勤務実績を操作したり虚偽の書類を作って損害を与えた場合
  8. 事業場の備品を故意に壊して生産に重大な支障を与えた場合
  9. その他、社会通念上故意に事業に重大な支障や財産上の損害を与えたと認められる場合

例外に当たるかどうかは最終的に労働委員会や裁判所が判断します。当たらなければ手当を支払う必要があります。

通常賃金

契約で定めた1日の労働時間。8時間を超える場合は8時間とみなします(勤労基準法第50条)。

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職務・役職・資格・家族手当、定額の食事代など、定期的・一律に支払う手当。

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定期賞与、在職条件付きの賞与(2024年12月19日の大法院全員合議体判決)、成果給の最低保障分。12で割って加えます。

基準時間と端数の設定

例:土曜4時間が有給なら4、月226時間(雇用労働部解釈713)。

週の所定労働時間
40時間
月の基準時間(週40時間 + 週休8時間)× 365 ÷ 84 = 208.57 → 209時間
209時間
月の通常賃金2,156,880 + 0 + 0 ÷ 12 = 2,156,880
2,156,880ウォン
時間あたり通常賃金2,156,880 ÷ 209時間 = 10,320 → 四捨五入 10,320
10,320ウォン
1日の所定労働時間
8時間
1日の通常賃金10,320 × 8時間 = 82,560
82,560ウォン

項目ごとに確認する: 通常賃金計算

結果

入社日と最終勤務日を入力してください。

計算の基準

  • 使用者は解雇するには少なくとも30日前に予告し、予告しない場合は30日分以上の通常賃金を支払わなければなりません(勤労基準法第26条)。経営上の解雇も同じです。
  • 例外:継続勤務3か月未満、天災・事変などで事業継続が不可能、労働者の故意による重大な損害。3か月は3か月を満たす日まで働いたかで判断します(雇用労働部解釈1330、2021年)。
  • 予告期間は予告の翌日から数えます。1日でも足りなければ30日分全額を支払い、残りの契約期間が短くても減りません。
  • 短時間労働者の1日の所定労働時間は、週の所定労働時間 ÷ 通常労働者の週所定労働日数です(施行令別表2)。その日に実際に働いた時間ではありません。
  • 解雇予告は常時4人以下の事業場にも適用されます。解雇は理由と時期を書面で通知しなければならず(第27条)、常時5人以上なら不当解雇の救済申立ては解雇日から3か月以内に労働委員会に行います(第28条)。

1ウォン未満は四捨五入しており、端数処理は事業場の規定によります。参考用の案内であり、法的助言ではありません。

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