付加価値税の予定告知は、場合により予定申告に切り替えられます
直前課税期間の納付税額の50%を予定告知される事業者は、50万ウォン未満なら告知がなく、一定の事由があれば予定申告に切り替えられます。
ひと目でわかるポイント
- 告知額
- 直前課税期間の納付税額の50%
- 告知の時期
- 4月と10月
- 予定申告期間
- 1月1日~3月31日、7月1日~9月30日
- 期限
- 予定申告期間の終了後25日
- 告知が出ない場合
- 徴収すべき金額が50万ウォン未満の場合など
- 予定申告への切り替え
- 休業・事業不振など大統領令で定める事由がある場合
このガイドは、税務署から付加価値税の予定告知(예정고지)を受け取る韓国法人の外国人創業者、経営者、経理担当者向けです。一部の事業者は、四半期ごとの予定申告の代わりに、直前課税期間の付加価値税の50%を告知されます。ルールは、告知書を受け取っても必ずしもそのまま納める必要はない、というものです。法律が定める事由があれば、予定申告(예정신고)をして実際の税額を納めることができます。
申告の代わりに告知を受ける事業者
4月と10月に告知書が届く法人と、届かない法人に分かれます。付加価値税法(부가가치세법)第48条第3項は、個人事業者(개인사업자)と大統領令で定める法人事業者(법인사업자)を対象としています。これらの事業者には、予定申告の代わりに、直前課税期間(과세기간)の納付税額の50%を決定して徴収します。1,000ウォン未満の端数は切り捨てます。
第3項にいう大統領令で定める法人事業者の範囲は、付加価値税法施行令(부가가치세법 시행령)に定められています。このガイドには法律の条文で確認できた内容だけを記載しているため、自社が告知対象の法人に当たるかどうかは、施行令の該当条文でもう一度確認してください。
告知書を受け取ったからといって、そのまま納めなければならないわけではありません。第48条第4項が切り替えの道を開いています。
予定申告期間と期限
| 区分 | 予定申告期間 | 申告・納付期限 |
|---|---|---|
| 第1期(제1기) | 1月1日から3月31日まで | 期間終了後25日以内 |
| 第2期(제2기) | 7月1日から9月30日まで | 期間終了後25日以内 |
新たに事業を始める人、または始めようとする人の最初の予定申告期間は、事業開始日から、その日が属する予定申告期間の終了日までです。事業開始日より前に事業者登録を申請した場合は、その申請日から起算します。
予定告知も同じ日付を使います。第3項は、その予定申告期間が終わった後25日までに徴収すると定めています。
告知がまったく出ない場合
第3項ただし書きは、次の3つを除外しています。
- 徴収すべき金額が500,000ウォン未満の場合
- 簡易課税者(간이과세자)から、その課税期間の開始日現在で一般課税者(일반과세자)に変更された場合
- 国税徴収法(국세징수법)第13条第1項各号の事由により、管轄税務署長(관할 세무서장)が事業者は納付できないと認める場合
直前課税期間の納付税額が1,000,000ウォン未満なら、その50%は500,000ウォンに届かないため、告知は出ません。告知書が来なかったからといって、申告義務がなくなったわけではありません。その期間の分は、確定申告(확정신고)、つまり課税期間全体についての申告のときに合算して計算されます。
予定申告に切り替えた方が有利な場合
第4項は、休業(휴업)や事業不振により事業実績が悪化した場合など、大統領令で定める事由がある事業者が予定申告をして、その期間の納付税額を納付できるようにしています。この場合、第3項本文による決定はなかったものとみなされます。つまり告知が取り消され、実際の実績に基づいて精算されます。
切り替えた方が有利な状況は、おおむね2つです。
- 直前課税期間に比べて売上が大きく減り、実際の納付税額が告知額より小さい場合
- 設備・車両・ソフトウェアなどの仕入れが集中し、その四半期が還付の状態にある場合
資金面では、2つ目が特に大きいです。告知どおりに納めて確定申告で返してもらうと、3か月ほど資金が拘束されます。予定申告に切り替えれば、その四半期のうちに整理されます。ただし、還付が生じる予定申告は早期還付(조기환급)の要件とは別なので、還付の時期は別途確認する必要があります。
数字で確かめる
直前課税期間の納付税額が6,000,000ウォンだった法人を見てみましょう。第48条第3項により、予定告知額はその50%の3,000,000ウォンです。
今四半期の売上税額(매출세액)が4,000,000ウォン、仕入税額(매입세액)が2,500,000ウォンで、実際の納付税額が1,500,000ウォンだとします。告知どおりに納めると3,000,000ウォンを納め、確定申告で1,500,000ウォンを精算してもらうことになります。予定申告に切り替えれば、1,500,000ウォンを納めるだけで済みます。1,500,000ウォンが約3か月拘束されるかどうかの違いです。
設備投資があった四半期なら、差はさらに大きくなります。売上税額4,000,000ウォンに対して仕入税額が12,000,000ウォンなら、8,000,000ウォンの還付の状態です。告知どおりに3,000,000ウォンを納付すると、その四半期に11,000,000ウォンが寝ることになります。
逆に、直前課税期間の納付税額が800,000ウォンだった場合、その50%は400,000ウォンです。第3項ただし書き第1号の500,000ウォン未満に当たるため、告知自体が出ません。このとき何もしなければ、その期間の分は確定申告でまとめて計算されます。告知書がないことは、納付義務がないという意味ではありません。
仕入税額を控除できるかどうかは、仕入税額の不控除のガイドをご覧ください。
チェックリスト
- 直前課税期間の納付税額を確認する。
- その50%が500,000ウォン以上かを計算する。
- 減免・控除・随時賦課(수시부과)の税額があれば、差し引いてから計算する(第3項の括弧書き)。
- 決定・更正・修正申告・更正の請求があった場合は、それを反映した後の金額を使う。
- 告知書が届いたかどうかに関係なく、その期間の売上・仕入れを集計する。
- 集計の結果、実際の納付税額が告知額より小さいか比較する。
- 仕入税額が売上税額を上回る還付の状態かを確認する。
- 休業・事業不振など第4項の事由に当たるかを判断する。
- 切り替えると決めたら、25日の期限内に予定申告書を提出する。
- 切り替えると第3項の決定はなかったものとなるため、告知額を別に納付しない。
- 簡易課税者から一般課税者に変わった最初の課税期間かを確認する。
- 新規事業者は、最初の予定申告期間の起算日を登録申請日と開始日のどちらにするか確定する。
- 予定申告分は確定申告で再び合算されるため、二重に計上しない。
- 予定告知税額は、確定申告のときに既納付税額(기납부세액)として差し引く。
- 四半期ごとに同じ判断を繰り返せるよう、点検の時期を4月初めと10月初めに固定する。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 예정고지 | yejeong goji | 予定告知。税務署が直前課税期間の納付税額の50%を告知して徴収する方式です。 |
| 예정신고 | yejeong singo | 予定申告。予定申告期間(1月1日~3月31日、7月1日~9月30日)の分を前もって申告・納付する手続きです。 |
| 확정신고 | hwakjeong singo | 確定申告。課税期間全体を申告する手続きで、予定分はここで精算します。 |
| 과세기간 | gwase gigan | 課税期間。付加価値税を計算する期間で、第1期と第2期があります。 |
| 법인사업자 | beobin saeopja | 法人事業者。大統領令で定める法人だけが告知を受けます。 |
| 간이과세자 | gani gwaseja | 簡易課税者。簡易課税制度が適用される事業者です。 |
| 일반과세자 | ilban gwaseja | 一般課税者。通常の付加価値税制度が適用される事業者です。 |
| 관할 세무서장 | gwanhal semuseojang | 管轄税務署長。事業場を担当する税務署の長です。 |
| 조기환급 | jogi hwangeup | 早期還付。予定申告による還付とは要件が別です。 |
| 기납부세액 | ginapbu seaek | 既納付税額。すでに納めた税額で、確定申告のときに差し引きます。 |
根拠
- 付加価値税法第48条第3項・第4項(부가가치세법 제48조 제3항·제4항)
- 付加価値税法施行令(부가가치세법 시행령)
- 国税徴収法第13条第1項(국세징수법 제13조 제1항)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

