観光・休養施設に10億ウォン投資でF-2-8、5年維持で永住
韓国の観光・休養施設や公益事業に投資する外国人向けの案内です。2026年の指定地域と金額、条件、永住(F-5)までの流れをまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 観光・休養施設(F-2-8)
- 指定8地域に10億ウォン以上
- 公益事業投資
- 15億ウォン以上でF-2、30億ウォンで条件付きF-5
- 永住
- 投資を通算5年以上維持した後
- 事前審査
- 事前審査から6か月以内に投資金を持ち込む
- 施設の条件
- 賃貸・担保・差押え・収益活動は不可
- 分譲会社の義務
- 投資金の回収を14日以内に届出
韓国は、指定された観光・休養施設や公益事業に一定額以上を投資した外国人に、就労の種類に制限のない居住(거주)資格F-2を与えます。投資を5年以上維持すれば、永住(영주)資格F-5を申請できます。二つの制度はよく混同されるため、このガイドでは分けて説明します。内容は2026年2月17日施行の法務部告示第2026-29号(법무부고시 제2026-29호)と、2026年10月に更新された法務部(법무부)の外国人滞在案内マニュアルに基づきます。
二つの投資移民
| 区分 | 観光・休養施設投資移民(관광·휴양시설 투자이민) | 公益事業投資移民(공익사업 투자이민) |
|---|---|---|
| 居住資格 | F-2-8(未婚の子はF-2-81) | F-2-12〜F-2-14 |
| 最低投資額 | 10億ウォン | 15億ウォン |
| 投資対象 | 指定8地域のリゾートコンドミニアム、宿泊施設、観光ペンション、一部の住宅 | 韓国産業銀行の公益ファンド(元本保証・無利子型)または観光中心企業都市の開発事業(損益発生型) |
| 永住資格 | 5年維持後にF-5-17 | 5年維持後にF-5-21、30億ウォンなら即時にF-5-25 |
どちらの制度も、投資した外国人、投資した法人の現職の役員と株主、その配偶者と未婚の子が対象です。この居住資格を持つ人は就労の制限を受けません(出入国管理法施行令第23条第2項)。
告示第2026-29号の指定地域と施行期間
| 地域 | 施行期間 |
|---|---|
| 光陽湾圏経済自由区域 麗水・華陽地区 | 2016年7月11日〜2027年12月31日 |
| 平昌・大関嶺アルペンシア観光団地 | 2013年5月1日〜2027年12月31日 |
| 仁川経済自由区域(松島・永宗・青羅) | 2013年5月1日〜2027年12月31日 |
| 済州特別自治道(観光団地・観光地) | 2010年2月1日〜2027年12月31日 |
| 麗水・京道海洋観光団地 | 2013年5月1日〜2027年12月31日 |
| 釜山オシリア観光団地 | 2013年5月20日〜2027年12月31日 |
| 江原経済自由区域 東海・望祥地区 | 2025年4月1日〜2026年12月31日 |
| 平昌・竜平観光団地 | 2025年4月1日〜2030年3月31日 |
投資対象は、リゾートコンドミニアム(휴양 콘도미니엄)、一般宿泊施設・生活宿泊施設(일반숙박시설·생활숙박시설)、観光ペンション(관광펜션)です。仁川と望祥地区では、スポーツ施設と一体で建てる住宅も含まれます。観光ホテルは対象に入っていません。別荘は2018年5月1日から除外され、釜山の海雲台観光リゾートは2026年5月20日から対象外になりました。投資額はすべての地域で10億ウォン以上です。2023年5月の告示より前は5億ウォンでした(麗水・華陽地区は2025年1月の告示まで7億ウォン)。
投資金と施設の条件
- 本人の海外資本を、本人名義で韓国の外国為替銀行(외국환은행)を通じて持ち込む必要があります。韓国で合法的に得た所得や、韓国の資産を売った代金は例外として認められます。不法滞在中に得た所得はいかなる場合も認められません。
- 投資施設を賃貸したり、担保に入れたり、差し押さえられたりしてはならず、収益活動に使ってもいけません。施設で観光事業を営む義務はなく、賃貸するとかえって要件を失います。
- 韓国で禁錮以上の実刑の執行が終わった日または執行猶予判決が確定した日から5年、300万ウォン以上の罰金を納めた日から3年、強制退去から7年、出国命令から5年、虚偽書類の提出から3年が過ぎていなければ欠格です。外国で特定強力犯罪、詐欺、麻薬、性暴力などで刑を受けた場合も欠格です。
- 契約金と中間金で100,000米ドルまたは1億ウォン以上を支払っていれば、残金を払うまで訪問同居(방문동거)資格F-1を受けられます。
観光・休養施設投資の手順
- 有効な在留資格で韓国に滞在している間に、投資施設の所在地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に事前審査(사전심사)を申請します。事前審査から6か月以内に韓国の外国為替銀行を通じて投資金を持ち込む必要があり、過ぎたら再申請します。
- 代金を全額払い、所有権の登記(コンドは会員資格)を終えたら、施設の所在地を管轄する官署にF-2への資格変更を申請します。登録外国人は滞在地を管轄する官署に申請します。書類は申請書(別紙第34号書式、별지 제34호서식)、旅券、外国人登録証、写真、手数料、売買契約書、登記簿謄本(등기부등본)、コンドの会員証書、外貨送金の証明書類、申請日から6か月以内に発行された本国の犯罪経歴証明書などです。海外で発行された書類にはアポスティーユまたは領事確認が必要です。
- 投資額が基準以上に保たれている間、F-2を延長します。申請日から5日以内に発行された登記簿謄本または会員確認書を提出します。
- 投資を通算5年以上維持したら、F-5-17を申請します。生計維持能力と基本素養(韓国語など)の要件は免除されますが、素行は審査されます。配偶者と未婚の子はF-5-19を申請できます。
韓国に住まずに随時行き来したい投資家は、滞在期間90日・有効期間3年の短期一般(C-3-1)マルチ査証を受けられます。ただし、F-5を得るには先にF-2への変更と外国人登録が必要です。
公益事業投資移民
- 元本保証・無利子型は韓国産業銀行(한국산업은행)が運用する公益ファンドに預ける方式で、損益発生型は観光中心企業都市(관광 중심 기업도시)の開発事業に出資する方式です。
- 15億ウォン以上でF-2、5年維持でF-5-21を受けられます。観光・休養施設の投資額と合わせて15億ウォンにしてもかまいませんが、永住には原則として公益事業の投資期間が2年以上必要です。
- 元本保証・無利子型に30億ウォン以上を預け、5年間の維持を誓約すれば、すぐに条件付き永住F-5-25を受けられます。一部でも途中で引き出すと永住資格は取り消されます。
- 永住資格を得る前に途中償還した場合は、原則として3か月以内に身辺を整理して出国しなければなりません(法務部告示第2023-319号、법무부고시 제2023-319호)。
- 事前審査は法務部グローバル人材ビザセンター(법무부 글로벌인재비자센터)で行い、済州道の滞在者は済州の出入国・外国人庁で行います。
分譲会社の義務と実務のヒント
分譲会社や開発事業者は、投資家が永住資格を得る前に投資金を回収した場合、14日以内に出入国・外国人官署に届け出なければならず、毎月投資状況を通報しなければなりません(観光・休養施設は翌月5日まで)。代表や課長級以上の職員は投資家に代わって申請できますが、投資家が国外にいる間は代理できません(公益事業投資移民の査証発給認定書の申請は例外)。分譲会社がこの義務を守らなければ、その会社の投資家の滞在許可が制限されることがあります。
投資の前に、その地域の観光需要を確かめてください。賃貸収入やビザ取得を保証すると言う業者には注意が必要です。施設を賃貸すると投資要件を失い、すべての許可は審査で決まります。書類の準備は弁護士や行政書士にあたる行政士(행정사)の助けを受けられます。配偶者と子の在留資格や子の教育も一緒に計画しましょう。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 거주 | geoju | 居住資格F-2。投資移民者は就労の制限なし |
| 영주 | yeongju | 永住資格F-5 |
| 관광·휴양시설 투자이민 | gwangwang hyuyang siseol tuja imin | 指定地域の観光・休養施設への投資でF-2-8を得る制度 |
| 공익사업 투자이민 | gongik saeop tuja imin | 公益ファンドや企業都市開発事業への投資でF-2を得る制度 |
| 사전심사 | sajeon simsa | 投資金を持ち込む前の事前審査 |
| 외국환은행 | oegukhwan eunhaeng | 外国為替業務を行う韓国の銀行 |
| 분양회사 | bunyang hoesa | 施設を分譲し出入国官署に届け出る分譲会社 |
| 등기부등본 | deunggibu deungbon | 不動産の所有関係がわかる登記簿謄本 |
| 방문동거 | bangmun donggeo | 訪問同居資格F-1。残金の支払い前に与えられる |
根拠
- 法務部告示第2026-29号 居住(F-2)資格の投資地域・投資対象・投資基準額に関する基準告示、2026年2月17日施行(법무부고시 제2026-29호) — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000274676
- 法務部告示第2023-319号 公益事業投資移民制度の投資対象・投資額に関する基準告示(법무부고시 제2023-319호) — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000225532
- 出入国管理法施行令 第23条(출입국관리법 시행령 제23조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행령
- 出入国管理法 第10条の3(출입국관리법 제10조의3) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 法務部 外国人滞在案内マニュアル、2026年10月版 F-2-8・F-2-12・F-5-17・F-5-21・F-5-25(법무부 외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062&page=1
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

