韓国の国民年金の基準所得月額の上限は2026年7月から659万ウォンです
会社員と給与担当者向けに、2026年7月~2027年6月の国民年金の下限額・上限額、2026・2027年の保険料率、確認事項をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 下限・上限(2026年7月~2027年6月)
- 下限410,000ウォン、上限6,590,000ウォン
- 保険料率
- 2026年9.5%(労使各4.75%)、2027年10.0%
- 最高保険料(2026年7~12月)
- 合計626,050ウォン、本人313,025ウォン
- 調整の周期
- 毎年3月31日までに告示、7月から翌年6月まで適用
- 納付期限
- 翌月10日、使用者が一括納付
- 外国人社員
- 本国が韓国人を除外していなければ加入対象
このガイドは、外国人を含む韓国の会社員と、人事・給与の担当者のためのものです。国民年金(국민연금)の保険料を決める基準所得月額(기준소득월액)、2026年7月1日から2027年6月30日まで適用される下限額と上限額、2026年と2027年の保険料率をまとめました。
基準所得月額とは
国民年金の保険料は、基準所得月額に保険料率を掛けて計算します。基準所得月額は、申告した所得月額から1,000ウォン未満を切り捨てた額です。この額は下限額と上限額の間に収まる必要があり、申告所得が下限額より少なければ下限額を、上限額より多ければ上限額を使います(国民年金法施行令第5条)。
事業場加入者は、加入時に支払うと約束した賃金で決まります。その後は毎年、前年にその事業場で得た所得(所得総額を勤務日数で割った額の30倍)で決め直し、7月から翌年6月まで適用します。年1回の決定なので、実際の給与と一致しないことがあります。
期間別の下限額と上限額
| 適用期間 | 下限額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 2024年7月~2025年6月 | 390,000ウォン | 6,170,000ウォン |
| 2025年7月~2026年6月 | 400,000ウォン | 6,370,000ウォン |
| 2026年7月~2027年6月 | 410,000ウォン | 6,590,000ウォン |
保健福祉部長官は、国民年金審議委員会(국민연금심의위원회)の審議を経て毎年3月31日までに下限額と上限額を告示し、その年の7月から1年間適用します。調整には、全加入者の平均所得月額の3年平均(A値)の変動率が反映されます。2026年7月の調整の変動率は3.4%で、2026年1月9日の2026年第1回国民年金審議委員会で決まりました。
2026年・2027年の保険料率
保険料率は1998年から2025年まで9%でした。2025年の年金改革により毎年0.5ポイントずつ上がり、2026年は9.5%、2027年は10.0%、2033年からは13%になります。事業場加入者は本人と使用者が半分ずつ負担するため、2026年はそれぞれ4.75%、2027年はそれぞれ5.0%です。地域加入者、任意加入者、任意継続加入者は全額を本人が負担します。
| 期間 | 下限額の保険料(合計 / 本人) | 上限額の保険料(合計 / 本人) |
|---|---|---|
| 2026年1月~6月(9.5%) | 38,000ウォン / 19,000ウォン | 605,150ウォン / 302,575ウォン |
| 2026年7月~12月(9.5%) | 38,950ウォン / 19,475ウォン | 626,050ウォン / 313,025ウォン |
| 2027年1月~6月(10.0%) | 41,000ウォン / 20,500ウォン | 659,000ウォン / 329,500ウォン |
上の金額は下限額・上限額に保険料率を掛けた値で、告知時の端数処理は反映していません。2027年7月からの下限額と上限額は、2027年3月31日までに告示されます。
影響を受ける人
新しい下限額・上限額で保険料が変わるのは、所得が410,000ウォン未満か6,370,000ウォン超の人だけです。一方、保険料率の引き上げは全員に適用されます。たとえば基準所得月額が6,500,000ウォンの場合は次のとおりです。
- 2026年1月~6月:上限の6,370,000ウォンが適用され、合計605,150ウォン(本人302,575ウォン)です。
- 2026年7月~12月:6,500,000ウォン全額が反映され、合計617,500ウォン(本人308,750ウォン)です。
人事・給与担当者が確認すること
- 7月分の給与処理の前に、給与システムの下限額と上限額を更新します。
- 所得が上限額に近い、または超える社員を把握し、事前に変更を伝えます。
- 給与明細に国民年金の控除額が正しく表示されているか確認します。
- 使用者は事業場加入者全員の保険料を翌月10日までに納めます。使用者が滞納した場合、労働者は国民健康保険公団に個別納付を申請できます。
- 当然適用事業場で働く18歳以上60歳未満の労働者は、一部の例外を除き法律上当然に事業場加入者になります(国民年金法第8条)。使用者がこうした労働者を、保険料を全額自己負担する地域加入者のままにしておくことはできません。
労働者ができること
- 所得が大きく変わったとき: 実際の所得と基準所得月額の差が保健福祉部長官の告示する比率以上であれば、使用者が本人の同意を得て基準所得月額の変更を申請できます。変更後の額は申請月の翌月から翌年6月まで適用されます(施行令第9条)。
- 多く納めれば多く受け取る: 基本年金額は、全加入者の平均所得と、本人の加入期間中の基準所得月額の平均(現在価値に再評価)の両方から計算されます(第51条)。高い所得で納めれば本人分は増えますが、納めた分をそのまま受け取る仕組みではありません。
- 加入の空白: 事業場加入者でも地域加入者でもない18歳以上60歳未満の韓国国民は任意加入できます(第10条)。加入者は、保険料を納めなかった一部の期間について、10年未満の範囲で後から納付できます(追納、第92条)。
- 問い合わせ: 国民年金公団のコールセンターは1355番です。
外国人社員
当然適用事業場で働く外国人や国内に住む外国人も、同じ方法で加入します。ただし、本国の法律が韓国人に国民年金に相当する年金を適用しない場合は例外です(第126条第1項)。韓国と本国の間に社会保障協定があれば、協定が優先します(第127条)。出国時に受け取る返還一時金(반환일시금)は、韓国人に同様の一時金を支給する国の国民や、外国人勤労者の雇用等に関する法律による外国人労働者など、一部の人に限られます(第126条第5項)。2026年10月20日に新設された第126条第6項により、外国人加入者は、本国が韓国人に同じ制度を認めている場合や大統領令で定める場合を除き、追納ができません。
チェックリスト
- 給与:2026年7月から410,000ウォンと6,590,000ウォンを適用します。
- 給与:2027年1月から10.0%の保険料率を適用します。
- 保険料は翌月10日までに納めます。
- 旧上限の6,370,000ウォンを超える社員に控除額の増加を伝えます。
- 対象の社員が全員事業場加入者になっているか確認します。
- 外国人社員は国籍ごとの適用と社会保障協定を確認します。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 기준소득월액 | gijun sodeuk woraek | 基準所得月額。保険料と給付の計算の基になる月の所得です。 |
| 국민연금공단 | gungmin yeongeum gongdan | 国民年金公団。制度を運営する機関です(コールセンター1355)。 |
| 사업장가입자 | saeopjang gaipja | 事業場加入者。本人と使用者が保険料を半分ずつ負担します。 |
| 지역가입자 | jiyeok gaipja | 地域加入者。保険料を全額自己負担します。 |
| 임의가입자 | imui gaipja | 任意加入者。加入義務はないが自ら加入した人です。 |
| 추후납부 | chuhu napbu | 追納。保険料を納めなかった一部期間の分を後から納める制度です。 |
| 연금보험료 | yeongeum boheomnyo | 年金保険料。基準所得月額に保険料率を掛けた額です。 |
| 국민연금심의위원회 | gungmin yeongeum simui wiwonhoe | 国民年金審議委員会。下限額・上限額の調整などを審議します。 |
| 반환일시금 | banhwan ilsigeum | 返還一時金。納めた保険料を一時金で受け取る給付で、外国人は一部に限られます。 |
根拠
- 国民年金法 第8条、第10条、第51条、第88条、第92条、第126条、第127条(국민연금법)— https://www.law.go.kr/법령/국민연금법
- 国民年金法施行令 第5条、第9条(국민연금법 시행령)— https://www.law.go.kr/법령/국민연금법시행령
- 国民年金公団「年金保険料と基準所得月額の案内」(국민연금공단)— https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0038M0.do
- 聯合ニュースTV(2026年1月11日)、2026年7月~2027年6月の基準所得月額の上限・下限(연합뉴스TV)— https://v.daum.net/v/20260111095724070
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

