家族の招へい:配偶者はF-6、親はF-1-5、訪問はC-3
家族を招へいする韓国人と結婚移民者向けの案内です。配偶者・親・短期訪問ごとの在留資格、身元保証の責任、在外公館の書類をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 韓国人の外国人配偶者
- F-6-1:90日の査証、入国後90日以内に外国人登録
- 結婚移民者の親
- F-1-5:妊娠中から子が満9歳になる年の9月末まで
- 短期訪問
- C-3、90日以内、報酬を得る仕事は不可
- 身元保証人
- 滞在・保護・出国の費用を負担することがある
- 虚偽の招へい
- 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
- 韓国の書類
- 発行日から3か月有効
このガイドは、家族を韓国に呼びたい韓国人と結婚移民者、そして招かれる家族のための案内です。適切な在留資格は、誰がどんな目的で来るかによって変わります。配偶者は結婚移民(결혼이민)F-6、結婚移民者の親は出産や子育ての手伝いのためにF-1-5、短い訪問はC-3です。内容は2026年10月に更新された法務部(법무부)の査証・滞在案内マニュアルに基づきます。
家族ごとの在留資格
| 来る人 | 在留資格 | 期間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 韓国人の外国人配偶者 | 国民の配偶者(국민의 배우자、F-6-1) | 90日のシングル査証、入国後は1回最長3年 | 所得・韓国語・住居などの審査 |
| 妊娠・子育てを手伝う結婚移民者の親 | 結婚移民者の父母等の家族(결혼이민자의 부모 등 가족、F-1-5) | 90日のシングル査証、入国日から3年以内で延長 | 妊娠中から子が満9歳になる年の9月末まで招へい可能 |
| 家族訪問・観光・行事への参加 | 短期訪問(단기방문、C-3) | 90日以内 | 営利活動は不可 |
| 市場調査・会議・契約などの商用訪問 | 一般商用(C-3-4) | 90日以内 | 報酬を得る仕事はC-4またはD-9 |
招へい人の身元保証責任
配偶者を招へいすると、招へい人はその配偶者の身元保証人(신원보증인)になります(出入国管理法施行規則第9条の4第1項、出入国管理法第90条)。身元保証は費用に関する責任です。法務部長官は、外国人の滞在・保護・出国にかかる費用の全部または一部を保証人に負担させ、国が支払った費用を求償し、外国人1人当たり300万ウォン以下の保証金を預けさせることができます(第90条第2項から第4項まで)。滞在マニュアルは身元保証の期間を4年まで認め、許可期間は保証期間を超えられません。F-1-5の保証期間は入国日から3年です。
刑事罰は虚偽の招へいに科されます。虚偽の事実や虚偽の身元保証で外国人を招へいすること、虚偽の内容で査証を申請することは禁止されており(出入国管理法第7条の2)、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます(第94条)。滞在許可の申請で虚偽の書類を出すこと(第26条)にも同じ罰則があります。
配偶者の招へい(F-6)
- 婚姻は双方の国の法令で有効に成立している必要があります(施行規則第9条の5第1項第2号)。
- 2026年の韓国人配偶者の所得要件は、2人世帯で税引前年25,195,752ウォンです(法務部告示第2025-534号、법무부고시 제2025-534호)。勤労・事業・賃貸・利子・配当・年金所得が認められます。足りなければ6か月以上保有した純資産の5%を所得とみなし、同じ世帯の直系家族の所得・財産を家族所得現況陳述書(가족소득 현황 진술서)で加えられます。
- 外国人配偶者は、免除事由がなければTOPIK1級や120時間の課程などの基礎韓国語の要件を満たす必要があります。
- 別の外国人配偶者は5年に1回しか招へいできません。家庭内暴力の前歴は一生ではなく、刑の確定などから10年間(罰金を含む)招へいを妨げます。
- 中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの国民を招へいする場合、韓国人配偶者が先に国際結婚案内プログラム(국제결혼 안내프로그램)を修了します。
- 韓国人配偶者は所得金額証明(소득금액증명)と信用情報照会書(신용정보조회서)を提出します。交際中の写真やSNSのやり取りなどの交際の証明はA4用紙5ページ以内にまとめます。
- 不許可になった場合は6か月が過ぎてから再申請でき、出産など急を要する事情があればそれより前でも申請できます。
査証免除(B-1、B-2)やC-1からC-4までの短期資格で韓国にいる人は、原則として国内でF-6に変更できず、在外公館で査証を受ける必要があります。妊娠・出産や夫婦の間の子の養育で国内での変更がやむを得ない場合は、例外として審査されます。
結婚移民者の親の招へい(F-1-5)
- 招へい人:韓国人配偶者、国籍や永住(F-5)資格を取得した結婚移民者、ひとり親家庭の結婚移民者
- 招へい対象:結婚移民者の父または母。両親とも入国できず、本人に未成年の子がいない場合は、兄弟姉妹や前の婚姻で生まれた子
- 時期:結婚移民者(またはその配偶者)が妊娠しているとき、または子が満9歳になる年の9月末まで(ひとり親家庭と、未成年の子が3人以上の多子家庭は満12歳)
- 回数:子1人につき最大2回、一度に1人。ただし父母は同時または順番に招へいできます。
- 書類:査証発給申請書(別紙第17号書式、별지 제17호서식)、旅券、写真、手数料、招へい人の身分証の写し、招へい状、身元保証書、不法滞在・就労防止の誓約書、招へい人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・住民登録謄本、子の名義の家族関係証明書(妊娠中なら妊娠診断書(임신진단서)または母子手帳(산모수첩))、本国の家族関係の証明書類、就学年齢の子の在学証明書
- 入国後:最初の延長は入国日から1年以内で、末の子が満10歳になる年の3月末まで(ひとり親・多子家庭は満13歳)許可されます。その後の延長は入国日から3年以内で1回最長1年ずつで、就学年齢の子を学校に通わせていなければ制限されます。
結婚移民者、韓国人配偶者、子のうちに重い疾患や重度の障害がある人がいる場合もF-1-5で招へいできます。招へい人や以前に招へいされた家族が出入国の法令に違反したことがあれば、一定期間招へいが制限されます。
短期訪問と商用訪問(C-3)
短期訪問(C-3)は、市場調査、業務連絡、商談、契約、観光、通過、療養、親族訪問、行事への参加などの目的で90日以内滞在する資格です。営利を目的とする活動はできません。輸入機械の設置など報酬を得る仕事は営利行為にあたり、短期就業(C-4)または貿易経営(D-9)の査証が必要です。シングル査証の有効期間は発給日から3か月です。基本書類は査証発給申請書、旅券、写真、手数料、招へい状などの入国目的を示す書類で、商用訪問は招へい企業の事業者登録証または登記簿謄本の写しを付けます。細かい書類は各公館が駐在国の実情に合わせて定めます。
査証なしで来られる国もあります。タイの一般旅券所持者は1981年の査証免除協定により90日まで滞在でき、就労は除かれます。タイは電子旅行許可(전자여행허가、K-ETA)の対象国の一覧に入っているので、出発前にK-ETAのサイトを確認してください。ウズベキスタンは査証免除が外交旅券だけに適用されるため、一般旅券の所持者は査証が必要です。
国別の書類と実務のヒント
- 在外公館は国ごとの書類一覧を案内しています。例えばフィリピン人配偶者はF-6の申請でCFO教育修了証(CFO 교육이수증)を提出し、マニュアルはフィリピンの書類の例としてPSA婚姻証明書とNBIクリアランスを挙げています。
- 海外で発行され出入国・外国人官署に提出する書類には、アポスティーユ(아포스티유)または韓国の公館の領事確認が必要です。
- 結核高リスク国35か国の出身の配偶者は、ほかの健康診断書が免除されても結核の診断書を提出します。ベトナム、フィリピン、カンボジア、タイ、モンゴル、ウズベキスタン、ミャンマー、バングラデシュ、インドネシア、ネパールがこの一覧に入っています。
- 韓国の書類は発行日から3か月有効なので、早く取りすぎないようにします。
- 少なくとも3か月前に準備を始め、複雑な場合は弁護士や行政書士にあたる行政士(행정사)の助けを検討してください。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 신원보증인 | sinwon bojeungin | 身元保証人。外国人の費用を負担することがある招へい人 |
| 국민의 배우자 | gungminui baeuja | 国民の配偶者。F-6-1の在留資格 |
| 결혼이민자의 부모 등 가족 | gyeolhon iminjaui bumo deung gajok | 結婚移民者の父母等の家族。F-1-5の在留資格 |
| 단기방문 | dangi bangmun | 短期訪問。90日以内で営利活動なしのC-3 |
| 전자여행허가 | jeonja yeohaeng heoga | 電子旅行許可(K-ETA) |
| 임신진단서 | imsin jindanseo | 妊娠を確認する医師の診断書 |
| 산모수첩 | sanmo sucheop | 妊婦に渡される手帳(母子手帳) |
| 아포스티유 | aposeutiyu | アポスティーユ。外国の公文書の認証 |
根拠
- 出入国管理法 第7条の2・第26条・第90条・第94条(출입국관리법 제7조의2·제26조·제90조·제94조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 出入国管理法施行規則 第9条の4・第9条の5・第12条(출입국관리법 시행규칙 제9조의4·제9조의5·제12조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행규칙
- 法務部告示第2025-534号、2026年1月1日施行(법무부고시 제2025-534호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1903&page=1
- 法務部告示第2023-695号 国際結婚案内プログラム告示(법무부고시 제2023-695호) — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000232904
- 法務部 査証発給・外国人滞在案内マニュアル、2026年10月版 F-6・F-1-5・C-3・B-1(법무부 사증발급·외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062&page=1
- 法務部 電子旅行許可(K-ETA)対象国(전자여행허가 대상 국가) — https://www.k-eta.go.kr/portal/guide/viewetaalification.do
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

