韓国の結婚移民F-6ビザ:2026年の所得要件・書類・在留資格変更
韓国人と結婚した外国人向けのF-6ガイドです。2026年の2人世帯の所得要件25,195,752ウォン、韓国語・住居・交際の証明と書類をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 2人世帯の所得要件(2026年)
- 税引前で年25,195,752ウォン
- F-6査証で入国した後
- 90日以内に外国人登録と在留期間延長
- 韓国人配偶者の案内プログラム
- 中国・ベトナムなど7か国の配偶者の招へい時に必要
- 査証が不許可になった後
- 6か月後に再申請(出産など急な事情は例外)
- 書類の有効期間
- 3か月、健康診断書は6か月
- 韓国内の手数料
- 資格変更100,000ウォン、F-6延長30,000ウォン
このガイドは、韓国人と結婚した外国人と、配偶者を招へいする韓国人向けです。結婚移民(F-6)の在留資格があれば、配偶者と韓国で暮らし、どんな仕事にも就けます。数値は2026年のもので、法務部(법무부)の2026年10月版マニュアルに基づきます。
F-6の対象者
| 細分資格 | 対象 |
|---|---|
| F-6-1 国民の配偶者 | 婚姻が有効に成立し、韓国人配偶者と韓国で暮らそうとする外国人 |
| F-6-2 子の養育 | 韓国人との婚姻関係(事実婚を含む)で生まれた未成年の子を養育する父または母 |
| F-6-3 婚姻断絶 | 婚姻中に韓国で暮らしていたが、配偶者の死亡・失踪など本人に責任のない理由で婚姻が終わった外国人 |
F-6の保持者は、在留資格による就労制限を受けません(出入国管理法施行令第23条第2項)。1回に付与される在留期間の上限は3年です。
2026年の所得要件
招へいする韓国人配偶者(招へい人)は、過去1年間の税引前の年間所得が世帯人数ごとの基準以上でなければなりません。以下の金額は2026年1月1日から適用されます(法務部告示第2025-534号)。
| 世帯人数 | 年間所得(ウォン) |
|---|---|
| 2人 | 25,195,752 |
| 3人 | 32,154,216 |
| 4人 | 38,968,428 |
| 5人 | 45,340,314 |
| 6人 | 51,335,712 |
| 7人 | 57,090,900 |
8人以上は、1人増えるごとに5,755,188ウォンを加えます。2027年の金額は、2026年10月23日時点で出入国の民願サイトであるハイコリア(하이코리아)に公告されていません。
- 世帯人数:招へい人と外国人配偶者を2人と数えます。招へい人と住民登録(주민등록)上の世帯が同じ父母・子などの直系家族は加えます。
- 認められる所得:給与所得、事業所得(農林水産業を含む)、不動産賃貸所得、利子所得、配当所得、年金所得です。不定期の所得は除きます。
- 財産:所得が足りなければ、純資産(預金・保険・証券・債券・不動産)の5%を所得とみなします。6か月以上保有した財産に限り、負債は差し引きます。
- 家族の所得:同じ世帯の直系家族の所得・財産や、招へいされる配偶者の過去1年間の韓国内の所得・財産を合算できます。兄弟姉妹の分は認められません。
- 免除:夫婦の間に子がいる場合、外国で1年以上同居して韓国内の所得がない場合、同じ配偶者と婚姻を中断せずにF-6で在留したことがある場合、法務部長官が特に認める場合です。
韓国語・住居・交際の確認
外国人配偶者は、基礎的な韓国語を証明します。TOPIK 1級以上、120時間以上の課程の修了(韓国教育院の韓国語講座2段階、または世宗学堂(세종학당)の初級1A・1B)、韓国語関連の学位、1年以上の韓国での継続滞在などです。夫婦の別の共通言語を証明してもかまいません。その言語を公用語とする国に1年以上住んだ事実、言語試験の点数、在外公館での面接合格などです。夫婦の間に子がいれば免除されます。
住居は、韓国人配偶者またはその直系家族・兄弟姉妹の名義で所有または賃借したもので、住民登録上の住所と同じでなければなりません。会社の社宅も認められることがあります。考試院(고시원、ごく小さな貸し部屋)、モーテル、ビニールハウスは認められません(出入国管理法施行規則第9条の5)。
交際の証明書類は全員が提出します。写真やSNSのやり取りなどを、A4用紙5ページ以内で出します。結婚仲介業者を通じて知り合った場合は、業者の登録証・保証保険証券・契約書の写しを加えます。知人の紹介なら、紹介者の身分証の写しを加えます。
中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの国民を招へいする韓国人配偶者は、国際結婚案内プログラム(국제결혼 안내프로그램)を修了しなければなりません。すべての場合に、韓国人配偶者は6か月以内に発行された健康診断書を出します。外国人配偶者は、3か月以内に発行された犯罪経歴証明書と、結核検査を含む6か月以内の健康診断書を出します。招へい人が配偶者の国に6か月以上住んで交際した場合、外国人配偶者が長期在留資格で91日以上合法的に滞在して交際した場合、妊娠・出産などの人道的理由がある場合は、プログラムとこれらの書類が免除されます。その場合でも結核の診断書は必要になることがあります。
書式・有効期間・不許可
- 書式:査証発給申請書は別紙第17号書式、外国人配偶者招へい状は別紙第19号の2書式(韓国人配偶者が韓国語で作成)、外国人配偶者の結婚背景陳述書は別紙第19号の3書式です。招へい人は身元保証書(신원보증서)も提出し、法令上の身元保証人になります。
- 書類は、別の期間の定めがなければ、発行日・作成日から3か月以内のものが必要です。
- 在外公館は、追加書類の要求、夫婦の面接、出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)への事実確認の依頼ができます。
- 査証が不許可になった場合、不許可の日から6か月が過ぎるまで再申請できません。出産など急を要する事情があれば例外です(出入国管理法施行規則第9条の5第3項)。
- 偽造書類や虚偽の申請は、3年以下の懲役または30,000,000ウォン以下の罰金の対象です(出入国管理法第7条の2・第26条・第94条)。
韓国国内でF-6に変更する
韓国に合法的に滞在している外国人は、出入国・外国人官署に国民の配偶者(F-6-1)への変更を申請でき、許可期間は1年以内です。査証免除・短期査証(B-1、B-2、C-1~C-4)での入国者、ワーキングホリデー(H-1)の保持者、不法滞在者、出国のための在留期間延長許可を受けた人、単純な罰金を超える刑事犯は、原則として変更できません。これらの人は在外公館で査証を受ける必要があります。ただし、妊娠・出産や夫婦の子の養育という事情があれば、審査のうえ変更が認められることがあります。
F-6-2は、親子関係(子の家族関係証明書、出生証明書、遺伝子検査の書類)と養育の事実(養育権の判決文など)を証明します。F-6-3は、死亡診断書、失踪宣告審判書、または離婚書類と相手方配偶者の帰責を示す資料を提出します。どちらも最初は1年です。
入国後にすること
在外公館で受けるF-6-1・F-6-2の査証は、在留期間90日以下の一次査証です。入国後90日以内に、住所地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録と在留期間延長を行います。最初の許可は入国日から1年です。案内プログラム対象の7か国の国民は、早期適応プログラム(조기적응프로그램)を修了すれば2年、修了しなければ2年まで6か月単位で許可されます。その後のF-6-1の延長は1年以内で、夫婦の子を養育していれば3年以内です。韓国内の手数料は、在留資格変更100,000ウォン、F-6の在留期間延長30,000ウォン、外国人登録証35,000ウォンです(出入国管理法施行規則第72条)。
F-6で2年以上継続して在留し、品行・生計維持能力・基本素養の要件を満たせば、永住(F-5-2)を申請できます。簡易帰化は、婚姻したまま韓国に2年以上継続して住所がある場合、または婚姻後3年が過ぎて婚姻したまま1年以上継続して住所がある場合に申請できます(国籍法第6条第2項)。こうして帰化した人は、元の国籍を放棄する代わりに、韓国で外国籍を行使しないと誓約できます(第10条第2項)。
チェックリスト
- 世帯人数と2026年の所得基準、または免除の理由を確認します。
- 韓国語か共通言語の証明と、住居の書類を用意します。
- 7か国の配偶者なら、国際結婚案内プログラムを修了します。
- 犯罪経歴証明書と健康診断書を、有効期間内に取得します。
- 入国後90日以内に、外国人登録と在留期間延長を申請します。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 결혼이민 | gyeorhon imin | 韓国人と結婚した外国人の在留資格(F-6) |
| 국민의 배우자 | gungminui baeuja | 韓国人の配偶者、細分資格F-6-1 |
| 외국인 배우자 초청장 | oegugin baeuja chocheongjang | 韓国人配偶者が韓国語で書く招へい状 |
| 결혼배경 진술서 | gyeorhon baegyeong jinsulseo | 外国人配偶者が記入する結婚の経緯の書式 |
| 소득금액증명 | sodeuk geumaek jeungmyeong | 国税庁が発行する所得の証明書 |
| 국제결혼 안내프로그램 | gukje gyeorhon annae peurogeuraem | 7か国の配偶者を招へいする韓国人が受ける講座 |
| 혼인관계증명서 | honin gwangye jeungmyeongseo | 家族関係登録簿の婚姻事項の証明書 |
| 조기적응프로그램 | jogi jeogeung peurogeuraem | 入国直後の外国人向けの適応プログラム |
| 신원보증서 | sinwon bojeungseo | 招へい人が署名する身元保証の書類 |
| 체류자격 변경허가 | cheryu jagyeok byeongyeong heoga | 韓国国内で在留資格を変える許可 |
根拠
- 法務部 査証発給・外国人在留案内マニュアル(2026年10月)(법무부 사증발급·외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
- 法務部告示第2025-534号 結婚同居目的の招へいの所得要件(2026年)(법무부고시 제2025-534호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1903
- 出入国管理法施行規則 第9条の4・第9条の5・第12条・第72条、別紙第17号・第19号の2・第19号の3書式(출입국관리법 시행규칙) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법%20시행규칙
- 出入国管理法 第7条の2・第24条・第25条・第26条・第31条・第94条(출입국관리법) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 出入国管理法施行令 第23条(출입국관리법 시행령 제23조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법%20시행령
- 国籍法 第6条・第10条(국적법 제6조·제10조) — https://www.law.go.kr/법령/국적법
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

