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結婚移民(F-6)の審査:外国人配偶者を招へいできる人と要件

外国人と結婚する韓国人向けの案内です。5年・3年の制限や犯罪経歴などの招へい人の制限、案内プログラム、韓国語、住居、書類をまとめました。

PAPATONYビザ・外国人従業員2026年10月23日更新約6分で読めます

ひと目でわかるポイント

別の外国人配偶者の招へい
5年に1回(例外あり)
婚姻による国籍・永住の取得
取得後3年が過ぎれば招へい可能
案内プログラム(7か国)
査証申請前に修了、修了証は5年有効
韓国語
TOPIK1級、120時間の課程などのいずれか
住居
韓国人配偶者や家族の名義で所有・賃借
虚偽の招へい
3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

韓国は結婚移民(결혼이민)ビザF-6を発給する前に、外国人配偶者と、その人を招へいする韓国人、つまり招へい人(초청인)の双方を審査します。基準は出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)第9条の5と法務部(법무부)の告示にあります。このガイドは、2026年10月時点の招へい人に対する制限と主な要件をまとめたものです。

在外公館が審査する項目

施行規則第9条の5第1項により、在外公館(재외공관)の長は、交際の経緯、双方の国での婚姻の成立、5年以内の別の配偶者の招へい、招へい人の所得(2026年は2人世帯で年25,195,752ウォン)、健康状態・犯罪経歴の情報の相互提供、基礎レベルの韓国語、住居、3年の経過、招へい人の犯罪経歴(第1号から第12号まで)を審査できます。在外公館の長は、招へい人の住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に事実確認を求めることができます(第9条の5第2項)。

招へい人に対する制限

5年以内の別の配偶者の招へい。 査証申請日から遡って5年以内に別の外国人配偶者を招へいしたことがあると、新たな招へいは制限されます。離婚後に同じ配偶者と再婚して再び招へいすることはできます。法務部告示第2025-534号(법무부고시 제2025-534호)は、次の場合にこの審査を免除します。

  • 夫婦の間に生まれた子がいる場合
  • 前に招へいした配偶者が入国の手段として婚姻したと確認され、裁判所で婚姻無効の判決を受けた場合
  • 前回の査証が不許可になった場合、または配偶者が入国しなかった場合
  • 前の配偶者が暴行など招へい人の責任によらずに死亡した場合

婚姻で得た国籍・永住資格は3年経過後。 韓国人の配偶者として国籍法(국적법)第6条第2項第1号または第2号により帰化した人、または韓国人の配偶者として永住(F-5)資格を得た人は、3年が過ぎてから外国人配偶者を招へいできます。同じ項の第3号・第4号(本人の責任なく婚姻が終わった場合、未成年の子を養育する場合)で帰化した人はこの制限を受けません。

犯罪経歴。 制限期間は、禁錮以上の実刑の執行が終わった日または免除された日、執行猶予判決が確定した日、表に記載がある場合は罰金刑が確定した日から数えます。

犯罪制限期間
家庭内暴力犯罪(가정폭력범죄)臨時措置・保護処分を受けた場合はその期間の終了が必要で、刑を受けた場合は10年(罰金を含む)
児童・青少年対象の性犯罪10年(罰金刑を含む)
性暴力犯罪、特定強力犯罪、殺人10年(実刑・執行猶予)
虚偽の婚姻届(刑法第228条)5年(罰金刑を含む)

夫婦の間に子がいれば、これらの犯罪経歴の審査は免除されます。

国際結婚案内プログラム

外国人配偶者が中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの国民であれば、招へい人は男女を問わず、査証申請の前に国際結婚案内プログラム(국제결혼 안내프로그램)を修了しなければなりません。法務部は婚姻・離婚の状況、婚姻による国籍取得の状況、不法滞在の状況を総合してこの7か国を定めました。運営基準は2024年1月1日施行の法務部告示第2023-695号(법무부고시 제2023-695호)にあります。

  • 社会統合情報網(사회통합정보망、www.socinet.go.kr)で申し込み、出入国・外国人官署が定めた日に、全国17か所の出入国・外国人官署にある移民統合支援センター(이민통합지원센터)で受講します。
  • 修了すると修了番号がショートメッセージで届き、修了証が発行されます。招へい状に修了番号を書くか、修了証を提出します。修了日から5年以内に結婚移民の査証を申請しなければ効力を失います。

外国人配偶者の国に6か月以上、または第三国に留学・派遣勤務などの長期査証で継続して滞在しながら交際した場合は免除されます。外国人配偶者が長期滞在資格で91日以上合法に滞在しながら招へい人と交際した場合、妊娠・出産など人道的な事情がある場合も免除されます。免除対象なら、韓国人配偶者の健康診断書と外国人配偶者の犯罪経歴証明書も不要です。ただし結核の診断書は提出します。

韓国語の要件

外国人配偶者は基礎レベル以上の韓国語で意思疎通できなければなりません(第9条の5第1項第6号)。告示第2025-534号は次のいずれか一つを認めます。

  • 有効期間内の韓国語能力試験(TOPIK)1級以上(TOPIK IBTを含む)
  • 韓国教育院(한국교육원、韓国語講座2段階)または世宗学堂(세종학당、初級)で120時間以上の修了
  • 在外公館の長が法務部長官の承認を得て指定した機関の初級課程の修了
  • 社会統合プログラム(사회통합프로그램、KIIP)2段階以上の修了
  • 大学または大学院の韓国語関連の学位

指定機関の課程や社会統合プログラムの修了から2年が過ぎていれば、領事による直接評価に合格する必要があります。

夫婦の間に子がいる場合、配偶者が韓国語能力を示せる在外同胞の場合、配偶者が韓国に1年以上連続して滞在したことがある場合は、この要件が免除されます。共通の別の言語も認められます。招へい人が配偶者の母語を公用語とする国に1年以上連続して住んだ場合、夫婦が第三国の言語を公用語とする国に1年以上連続して住んだ場合、招へい人の帰化前の国籍の言語が配偶者の母語と同じ場合です。能力が著しく不足していると見られれば、領事が直接評価できます。

住居の要件

夫婦が一緒に住み続けられる通常の住居が必要です。考試院(고시원)、モーテル、ビニールハウスは認められません(第9条の5第1項第7号)。査証マニュアルによると、住居は韓国人配偶者、その直系家族、兄弟、姉妹の名義で所有または賃借しているものでなければなりません。第三者の名義は原則として認められませんが、会社の社宅のような場所は例外です。住所は住民登録謄本(주민등록등본)上の住所と同じでなければなりません。登記簿謄本(등기부등본)を提出し、賃貸なら賃貸借契約書の写しも出します。

書類と虚偽の記載

  • 外国人配偶者招へい状(외국인 배우자 초청장、施行規則の別紙第19号の2書式):韓国人配偶者が韓国語で書きます。マニュアルは最も重要な書類であり、漏れなく記入するよう案内しています。
  • 身元保証書(신원보증서):招へい人は外国人配偶者の身元保証人になります(第9条の4第1項)。
  • 結婚背景陳述書(결혼배경진술서):外国人配偶者が英語で書きます。
  • 交際の証明(写真、SNSのやり取りなど)はA4用紙5ページ以内にまとめます。結婚仲介業者を通じた場合は業者の登録証、保証保険証券、契約書の写しを、知人の紹介なら紹介者の身分証の写しを出します。
  • 韓国の書類は発行日から3か月以内のものが必要です。

虚偽の事実や虚偽の身元保証で外国人を招へいすること、虚偽の内容で査証を申請することは禁止されており(出入国管理法第7条の2)、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます(第94条)。仲介業者の紹介で出会った場合は、婚姻届の前にこれらの要件を確認してください。婚姻届を出しても査証が保証されるわけではありません。

不許可後の再申請と入国後の滞在

不許可になった場合は6か月が過ぎてから再申請でき、出産など急を要する事情があればそれより前でも申請できます(第9条の5第3項)。

韓国人の配偶者(F-6-1)の査証は、滞在期間90日のシングル査証です。入国後90日以内に、住所地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録と滞在期間の延長を申請します。最初の許可期間は入国日から1年です。案内プログラムの対象7か国の国民は、入国後に早期適応プログラム(조기적응프로그램)を修了すれば2年、修了しなければ入国日から2年まで6か月単位で許可されます。その後の延長は1年の範囲で、夫婦の間の子を養育していれば3年の範囲で許可されます。1回に与えられる滞在期間の上限は3年です。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
결혼이민gyeolhon imin結婚移民。韓国人の外国人配偶者の在留資格(F-6)
초청인chocheongin招へい人。ここでは韓国人配偶者
재외공관jaeoe gonggwan在外公館。査証を発給する海外の大使館・領事館
국제결혼 안내프로그램gukje gyeolhon annae peurogeuraem7か国の配偶者を招へいする人が受ける教育
사회통합정보망sahoe tonghap jeongbomang社会統合情報網。申込みに使う法務部のサイト
외국인 배우자 초청장oegugin baeuja chocheongjang外国人配偶者招へい状(別紙第19号の2書式)
결혼배경진술서gyeolhon baegyeong jinsulseo外国人配偶者が英語で書く結婚背景陳述書
신원보증서sinwon bojeungseo身元保証書。招へい人が保証人になる
조기적응프로그램jogi jeogeung peurogeuraem入国初期の結婚移民者向けの早期適応プログラム

根拠

  • 出入国管理法施行規則 第9条の4・第9条の5(출입국관리법 시행규칙 제9조의4·제9조의5) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행규칙
  • 出入国管理法 第7条の2・第90条・第94条(출입국관리법 제7조의2·제90조·제94조) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
  • 国籍法 第6条(국적법 제6조) — https://www.law.go.kr/법령/국적법
  • 法務部告示第2025-534号、2026年1月1日施行(법무부고시 제2025-534호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1903&page=1
  • 法務部告示第2023-695号 国際結婚案内プログラム告示(법무부고시 제2023-695호) — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000232904
  • 法務部 査証発給・外国人滞在案内マニュアル、2026年10月版(법무부 사증발급·외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062&page=1

このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。