結婚移民(F-6)の所得要件:2026年は2人世帯で年25,195,752ウォン
外国人配偶者を招へいする韓国人向けの案内です。2026年の世帯人数別の所得要件、認められる所得と財産、免除対象をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 2026年・2人世帯
- 税引前で年25,195,752ウォン
- 所得の対象期間
- 査証申請日から遡る過去1年間
- 財産の換算
- 6か月以上保有した純資産の5%を所得とみなす
- 主な免除
- 夫婦の間の子の出生、1年以上の外国での同居
- 根拠
- 法務部告示第2025-534号(2026年1月1日施行)
- 不許可後
- 6か月経過後に再申請(出産などは例外)
このガイドは、外国人の配偶者を結婚移民(결혼이민)ビザF-6で韓国に呼び寄せたい韓国人と、その配偶者のための案内です。招へいする韓国人、つまり招へい人(초청인)は、過去1年間に一定以上の所得があったことを示す必要があります。以下の金額は2026年に申請する場合に適用されます。法務部(법무부)はこの金額を毎年新しく定めます。
2026年の所得要件
根拠は出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)第9条の5第1項第4号です。この規定は、法務部長官が基準中位所得(기준 중위소득)を考慮して所得要件を毎年告示するよう定めています。2026年1月1日から施行された法務部告示第2025-534号(법무부고시 제2025-534호)は、査証発給の申請日を基準に、過去1年(12か月)間の招へい人の税引前の年間所得の基準を次のように定めています。
| 世帯人数 | 2026年基準(2026年1月1日から) | 2025年基準(比較用) |
|---|---|---|
| 2人 | 25,195,752ウォン | 23,595,948ウォン |
| 3人 | 32,154,216ウォン | 30,152,118ウォン |
| 4人 | 38,968,428ウォン | 36,586,638ウォン |
| 5人 | 45,340,314ウォン | 42,649,152ウォン |
| 6人 | 51,335,712ウォン | 48,388,830ウォン |
| 7人 | 57,090,900ウォン | 53,930,568ウォン |
| 8人以上 | 1人増えるごとに5,755,188ウォンずつ加算 | 1人増えるごとに5,541,738ウォンずつ加算 |
2人世帯の2026年基準を12で割ると、月平均2,099,646ウォンです。2027年の基準は2026年10月23日の時点でまだ告示されていません。2027年に申請する場合は、新しい告示を先に確認してください。
世帯人数の数え方
- 一緒に住む家族がいなければ、招へい人と外国人配偶者の2人世帯です。
- 住民登録票(주민등록표)上で招へい人と同じ世帯の直系家族(직계가족)は世帯人数に含めます。以前の婚姻で生まれた子や親がその例です。
- 直系家族とは、父母、祖父母、子などです。兄弟姉妹は直系家族ではないため含めません。
例えば、母親と以前の婚姻で生まれた子が同じ世帯に登録されている場合、配偶者を含めて4人世帯です。2026年の基準額は38,968,428ウォンです。
認められる所得
過去1年間に得た勤労所得、事業所得(農林水産業所得を含む)、不動産賃貸所得、利子所得、配当所得、年金所得の合計だけが認められます。これ以外の不定期の所得は除いて計算します。
事業所得は国税庁(국세청)の所得金額証明(소득금액증명)に記載された金額で判断します。実際の所得が証明上の金額より多い場合、法務部のマニュアルは、税務署で修正申告をしてから修正後の所得金額証明を提出するよう案内しています。事業所得は翌年5月に申告するため、所得金額証明上の最新年度の所得が基準を満たし、同じ事業を続けていれば例外として認められます。場合によっては実態調査(실태조사)が行われます。
財産や家族の所得で補う方法
所得が足りない場合、招へい人の財産の5%を所得として認めます。財産には預金、保険、証券、債券、不動産などが含まれます。取得日から6か月以上保有した財産だけが対象で、負債を差し引いた純資産だけを計算します。査証マニュアルは、預金・保険・証券・債券は1,000,000ウォン以上で6か月以上保有したものだけを認めると付け加えています。不動産は登記簿謄本(등기부등본)と公示価格表(공시가격표)を提出します。
告示は2人世帯の例を挙げています。1年間の所得が20,000,000ウォンで、財産が120,000,000ウォンなら、財産の5%である6,000,000ウォンを足して26,000,000ウォンになります。2026年基準の25,195,752ウォンを上回るので、要件を満たします。
次の所得や財産も使えます。
- 住民登録票上で招へい人と同じ世帯の直系家族の所得または財産
- 外国人配偶者本人が過去1年間に韓国で得た所得、または韓国にある財産
招へい人と家族の所得・財産を合算することもできます。その場合は「外国人配偶者招へい人の家族所得現況陳述書(외국인 배우자 초청인의 가족소득 현황 진술서)」を作成し、項目ごとに証明書類を添付します。
所得要件の免除対象
- 夫婦の間に生まれた子がいる場合
- 婚姻(事実婚を除く)後に1年以上外国で一緒に暮らし、招へい人に過去1年間の韓国での所得が生じ得なかった場合
- 外国人配偶者が同じ韓国人配偶者との婚姻により結婚移民(F-6)の資格で韓国に滞在したことがあり、婚姻が途切れたことがない場合(査証マニュアル)
- その他、法務部長官が特に免除の必要があると認める場合
妊娠だけでは所得要件は免除されません。妊娠は国際結婚案内プログラムと一部の健康診断書・犯罪経歴証明書の提出を免除する理由です。マニュアルはこの場合も所得要件の書類を提出するよう定めています。免除を受けるには、子の名義の家族関係証明書(国籍取得前なら出生証明書)や外国での同居を示す書類などの証拠を提出します。
所得要件の提出書類
- 所得金額証明の原本:ホームタックス(홈택스、国税庁のウェブサイト)または税務署の窓口で発行します。所得で要件を満たす人は必ず提出します。
- 信用情報照会書(신용정보조회서):韓国信用情報院(한국신용정보원)のウェブサイトで発行します。これも共通の必須書類です。
- 勤労所得:勤労所得源泉徴収簿(근로소득 원천징수부)、在職証明書(재직증명서)、事業者登録証の写し
- 事業所得:事業者登録証の写し(農林水産業の従事者は例外)
- その他の所得:賃貸所得は登記簿謄本と賃貸借契約書、利子所得は銀行取引明細など
所得と財産は、出入国管理法施行規則の別紙第19号の2書式(별지 제19호의2서식)「外国人配偶者招へい状」にも記入します。書類は別に定めがない限り、発行日から3か月以内のものでなければなりません。
その他の要件と不許可後の再申請
所得は複数ある審査項目の一つです。外国人配偶者は基礎レベル以上の韓国語、または夫婦が共有する別の言語で意思疎通できる必要があり、夫婦が一緒に住める通常の住居も必要です。招へい人は最近5年以内に別の外国人配偶者を招へいしたことがあってはなりません。配偶者が中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイの国民であれば、免除事由がない限り、招へい人は先に国際結婚案内プログラム(국제결혼 안내프로그램)を修了する必要があります。
査証が不許可になった場合、不許可の日から6か月が過ぎた後に再申請できます。出産やその他の急いで入国すべき事情があれば、6か月を待たずに申請できます(出入国管理法施行規則第9条の5第3項)。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 결혼이민 | gyeolhon imin | 韓国人の外国人配偶者に与えられる在留資格(F-6) |
| 초청인 | chocheongin | 招へい人。ここでは査証を支える韓国人配偶者 |
| 기준 중위소득 | gijun jungwi sodeuk | 基準中位所得。毎年の所得要件を決める際の基準 |
| 주민등록표 | jumin deungnokpyo | 住民登録票。同じ世帯に登録された家族がわかる記録 |
| 직계가족 | jikgye gajok | 直系家族。父母、祖父母、子など(兄弟姉妹は含まない) |
| 소득금액증명 | sodeuk geumaek jeungmyeong | 国税庁が発行する所得金額証明 |
| 신용정보조회서 | sinyong jeongbo johoeseo | 韓国信用情報院で発行する信用情報照会書 |
| 가족소득 현황 진술서 | gajok sodeuk hyeonhwang jinsulseo | 家族の所得や財産を合算するときに出す陳述書 |
根拠
- 出入国管理法施行規則 第9条の4・第9条の5(출입국관리법 시행규칙 제9조의4·제9조의5) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행규칙
- 法務部告示第2025-534号 結婚同居目的の査証発給に必要な要件及び審査免除基準告示、2026年1月1日施行(법무부고시 제2025-534호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1903&page=1
- 法務部告示第2024-587号、2025年基準(법무부고시 제2024-587호) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1749&page=1
- 法務部 査証発給・外国人滞在案内マニュアル、2026年10月版(법무부 사증발급·외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062&page=1
- 法務部告示第2023-695号 国際結婚案内プログラム告示(법무부고시 제2023-695호 국제결혼 안내프로그램 이수 대상 및 운영사항 고시) — https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000232904
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

