韓国の特別寄与者向け居住資格F-2-16の対象と要件
韓国への特別な寄与が認められた外国人向けに、F-2-16の対象分野、品行・基本素養の要件、書類と手数料、就労、永住(F-5-28)への道をまとめました。
ひと目でわかるポイント
- 申請できる人
- 特別な寄与が認められた韓国の合法滞在者
- 取得方法
- 国内での在留資格変更、多くは機関の推薦が必要
- 変更手数料
- 100,000ウォン(オンラインは20%減額)
- 1回の滞在期間
- 最長5年、基本素養が未充足なら1年以内
- 就労
- 在留資格の区分による制限なし
- 永住
- F-2-16で2年以上滞在後にF-5-28
このガイドは、政府の勲章・褒章や中央省庁の推薦などで韓国への貢献が公式に認められた、韓国在住の外国人とその家族のためのものです。ルールを一言でいうと、法務部長官は韓国に特別な寄与をした、または公益の増進に貢献したと認める人に居住資格F-2-16を与えることができ、この資格は韓国国内での在留資格変更によってのみ取得できます。内容は法務部(법무부)の外国人滞在案内マニュアル(2026年10月版)に基づいています。
F-2-16とは
F-2-16は、出入国管理法施行令(출입국관리법 시행령)別表1の2第24号の居住(F-2、거주)カ目、すなわち「法務部長官が大韓民国に特別な寄与をした、または公益の増進に貢献したと認める者」に付く細分コードです。同号タ目は、その人の配偶者と、法務部長官が定める要件を満たす子どもを対象としています。申請日に韓国に合法的に滞在している必要があります。
対象となる分野
マニュアルは5つの分野を定めています。多くの場合、中央行政機関の長や広域自治体の長など、定められた機関の推薦が必要です。
| 分野 | マニュアルが認める例 |
|---|---|
| 国家の独立・発展への寄与 | 独立への貢献や国家発展への寄与で韓国政府の勲章・褒章(훈·포장)を受けた人、または政府・地方自治体の委員として5年以上活動し推薦を受けた人 |
| 国際関係の改善・国際的地位の向上への寄与 | 在韓外交使節・領事機関の構成員として友好・文化交流の増進に大きく貢献した人、韓国が加盟する国際機関の事務局長・事務局次長以上の職に就いた人、在外公館に5年以上勤務し実績が優秀で公館長の推薦を受けた人、科学・経済・文化・体育分野の国際交流の増進に寄与した人、国家政策への協力などで国益の増進に寄与した人 |
| 社会・福祉・雇用分野への寄与 | 社会・福祉分野で3年以上ボランティア活動を行い大きく貢献した人 |
| 国家の安全・社会秩序への寄与 | 国家機密・先端産業情報の流出やテロなどの重要情報を提供した人、国際的な人身売買・麻薬・密入国・旅券偽造などの国際犯罪組織の検挙に貢献した人。国家情報院長・検察総長・警察庁長など情報・捜査機関の長の推薦が必要です |
| その他の分野への寄与 | 犯罪・災害・事故などから国民の生命と財産を守った人 |
品行・基本素養・遵法市民教育
次のような人は許可を受けられません。
- 韓国で禁錮以上の刑を言い渡され、執行が終わった日または免除された日から5年が過ぎていない人
- 罰金刑を言い渡され、罰金を納めた日から3年が過ぎていない人
- 申請日前の5年間に出入国管理法に3回以上違反した人(過料処分は除く)、直近3年間に5,000,000ウォン以上または合計7,000,000ウォン以上の反則金の処分を受けた人
- 強制退去命令で出国した日から7年、出国命令で出国した日から5年が過ぎていない人
- 外国で特定強力犯罪・詐欺・ボイスフィッシング・麻薬・性暴力関連の犯罪で刑を言い渡された人、またはその他の犯罪で禁錮以上の刑を受けて5年が過ぎていない人
成人は、韓国語と韓国社会についての基本素養も必要です。韓国での合法滞在3年以上、社会統合プログラム(사회통합프로그램、KIIP)2段階以上の修了、KIIP事前評価41点以上(100点満点)、韓国の学校・大学の卒業、検定試験(검정고시)の合格のいずれかを満たせば足ります。まだ満たしていない場合は、次の延長までに満たすという確認書を出せば、滞在期間1年以内で変更許可を受けられます。
韓国の法令に違反したことがある場合は、変更や延長の前に3時間の遵法市民教育(준법시민교육)の受講が必要になることがあります。違反を見る期間は、資格変更時は10年、延長時は5年です。違反が1回で、不起訴処分や1,000,000ウォン以下の罰金などで終わった場合は対象外です。
提出書類と手数料
- 共通書類:申請書、旅券、写真、手数料、居住地の証明書類、海外の犯罪経歴証明書
- 追加書類:基本素養の証明書類、特別寄与の証明書類(勲章・褒章の証書、推薦書、その他の証拠)、家族関係の証明書類など官署が求める書類
- 手数料(出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)第72条):在留資格変更許可100,000ウォン、滞在期間延長許可60,000ウォン、永住資格への変更許可200,000ウォンです。変更・延長をオンラインで申請すると20%減額されます(第74条)。手数料は審査手数料のため、受付後は返還されません。国益や人道上の理由で法務部長官が認めれば免除されることがあります(第74条)。
滞在期間・就労・出入国
- 居住(F-2)資格の1回の滞在期間の上限は5年です。
- カ目・タ目の滞在者は、在留資格の区分による就労活動の制限を受けません(出入国管理法施行令第23条)。
- 外国人登録をしたF-2滞在者は、出国した日から1年以内(残りの滞在期間の方が短ければその期間内)に再入国すれば再入国許可が不要です(施行規則第44条の2)。
- 引っ越したら転入した日から15日以内に滞在地変更の届出をし(出入国管理法第36条)、滞在期間が終わる前に延長を申請します(第25条)。
2年後の永住資格
F-2-16で2年以上継続して滞在すると、永住(F-5-28)を申請できます(出入国管理法施行令別表1の3第19号)。生計を共にする家族の所得を合算して前年の1人当たり国民総所得(GNI)以上、または世帯平均純資産以上の資産が必要で、品行が端正であること、社会統合プログラム5段階の修了または永住用・帰化用総合評価60点以上の基本素養が求められます。F-2-16の配偶者と未成年の子どもは、2年以上滞在し、特別寄与者本人がF-5-28を2年以上維持していればF-5-29を申請できます。
注意点
- 偽造書類や虚偽の申請は禁止されています(出入国管理法第26条)。許可が取り消されることがあり(第89条)、3年以下の懲役または30,000,000ウォン以下の罰金の対象になります(第94条)。
- 禁錮以上の刑を言い渡されて釈放されると、強制退去の対象になります(第46条)。法令違反が重大な場合は許可が取り消されることもあります。
- 問い合わせは外国人総合案内センター1345(平日9:00〜22:00)へ。
チェックリスト
- 韓国に合法的に滞在しているか、5つの分野のどれに当たるかを確認する。
- 勲章・褒章の証書や必要な推薦書を取得する。
- 品行の要件を確認し、基本素養をどの方法で証明するかを決める。
- 申請書、旅券、写真、手数料、居住地の証明書類、海外の犯罪経歴証明書を準備する。
- 許可後は、引っ越したら15日以内に届け出て、滞在期間が終わる前に延長する。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 특별기여자 | teukbyeol giyeoja | 法務部長官が特別な寄与を認めた外国人 |
| 거주 | geoju | 永住につながる長期の居住資格(F-2) |
| 체류자격 변경허가 | cheryu jagyeok byeongyeong heoga | 韓国滞在中に在留資格を変更する許可 |
| 훈·포장 | hun·pojang | 韓国政府が授与する勲章と褒章 |
| 해외범죄경력증명서 | haeoe beomjoe gyeongnyeok jeungmyeongseo | 国籍国や居住国が発行する犯罪経歴証明書 |
| 사회통합프로그램 | sahoe tonghap peurogeuraem | 法務部の韓国語・韓国社会教育(KIIP) |
| 준법시민교육 | junbeop simin gyoyuk | 違反歴のあるF-2申請者が受ける遵法市民教育 |
| 영주 | yeongju | 滞在期間の制限がない永住資格(F-5) |
根拠
- 出入国管理法施行令 別表1の2第24号カ目・タ目(출입국관리법 시행령 별표 1의2 제24호 카목·타목) — https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=169633213&bylClsCd=110201
- 出入国管理法施行令 別表1の3第19号・第23条(출입국관리법 시행령 별표 1의3 제19호·제23조) — https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=169633481&bylClsCd=110201
- 出入国管理法 第25条・第26条・第36条・第46条・第89条・第94条(출입국관리법) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법
- 出入国管理法施行規則 第44条の2・第72条・第74条(출입국관리법 시행규칙) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법시행규칙
- 法務部 外国人滞在案内マニュアル 2026年10月版 F-2-16・F-5-28(법무부 외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
- ハイコリア 外国人総合案内センター1345(하이코리아 외국인종합안내센터) — https://www.hikorea.go.kr
このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

