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短期訪問C-3ビザ:90日滞在、就労不可、延長は限定的

出張・家族訪問・観光で査証が必要な外国人向けのC-3ガイドです。細分類、査証手数料、禁止される活動、延長の条件をまとめました。

PAPATONYビザ・外国人従業員2026年10月23日更新約5分で読めます

ひと目でわかるポイント

1回の最長滞在
90日(ダブル査証は30日)
一次査証の有効期間
発給日から3か月
査証手数料(一次、90日以下)
40米ドル(数次は90米ドル)
C-3での有償の仕事
不可、短期の有償活動にはC-4が必要
資格なしに就労した場合
3年以下の懲役または30,000,000ウォン以下の罰金
韓国内での延長
理由があれば入国日から90日の範囲でのみ

短い出張、家族訪問、会議、観光などで韓国を訪れ、査証が必要な外国人は、通常、短期訪問(C-3、단기방문)の在留資格を受けます。このガイドは、法務部(법무부)のマニュアルと出入国管理法(출입국관리법)に基づき、2026年10月時点のルールをまとめたものです。

C-3でできること

C-3は、市場調査、業務連絡、商談、契約などの商用活動、観光、通過、療養、親族訪問、親善試合、行事・会議への参加、文化芸術、一般研修、講習、宗教儀式への参加、学術資料の収集などのために、90日以内で滞在する資格です(出入国管理法施行令別表1)。お金を稼ぐ目的の人には発給されません。滞在費を超えない報酬は場合により認められますが、報酬を得る就労はできません。

  • 輸入機械の設置・保守や、韓国の顧客のための船舶・産業設備の製作監督は、報酬を海外で受け取っても営利活動にあたります。この場合は短期就業(C-4)または貿易経営(D-9)の資格が必要です。
  • 公演、モデル、講義、研究、技術指導など、報酬を得る短い仕事にはC-4が必要です。
  • 就労できる資格なしに働くと、3年以下の懲役または30,000,000ウォン以下の罰金の対象となり、雇用した側も同じです(出入国管理法第18条・第94条)。強制退去の理由にもなります(第46条)。

C-3の細分類

略号名称対象
C-3-1短期一般C-3-2~C-3-9にあたらないC-3の目的(行事、会議、家族訪問、短期研修など)
C-3-2団体観光など指定旅行会社が扱う団体観光・保証個別観光、空港・港での小規模貿易
C-3-3医療観光韓国で治療を受ける患者と、同行が必要な家族・介護者
C-3-4一般商用市場調査、業務連絡、商談、契約、小規模貿易、APECビジネス・トラベル・カード保持者
C-3-5協定上の短期商用韓・インドCEPAと韓・チリFTAによる商用訪問者
C-3-6優待企業招へい短期商用優待企業に選ばれた企業・団体が招へいした人
C-3-7到着観光空港で到着ビザを受けて入国する観光客
C-3-8同胞訪問外国籍の韓国系同胞
C-3-9一般観光C-3-2に含まれない観光客
C-3-10純粋乗り継ぎ韓国を経由して第三国へ向かうシリア・スーダン・イエメン・エジプトの一般旅券保持者(入国不可、乗り継ぎエリアで72時間以内)

医療観光客は、医療海外進出法(의료해외진출법)に基づいて外国人患者誘致機関として登録した病院や誘致業者が招へいします。誘致機関が身元保証をすれば、資金の証明を省略できます。韓・チリFTAにより、チリの商用訪問者は最長6か月の滞在を受けられます。

有効期間・滞在期間・延長

  • 一次査証の有効期間は発給日から3か月で(出入国管理法施行規則第12条)、1回の滞在は90日までです。
  • 6か月以内に2回入国できるダブル査証は、C-3-1~C-3-6について1回30日の滞在です。
  • 国籍ごとの基準により、有効期間1年、3年、5年、10年のC-3数次査証を受ける人もいます。
  • 最近2年間に4回以上、または通算10回以上(最近2年間に1回以上を含む)入国した人は、有効期間5年以内・滞在30日の数次査証を手数料なしで申請できます。中国など一部の国の国民は対象外です。
  • 外国籍の韓国系同胞は、国籍にかかわらず、滞在90日・有効期間5年のC-3-8数次査証を受けられます。
  • 韓国内での延長は、入国日から90日の範囲でのみ可能です。出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)が必要性を認め、不法就労の疑いがないことが条件です。帰国便がない、予期しない事故や病気があった、商用訪問者の船積みが遅れた、などが例です。団体観光(C-3-2)は、帰国便がないなどやむを得ない理由がある場合に限り延長できます。

査証の申請

在外公館(재외공관)に、査証発給申請書(別紙第17号書式)、旅券、写真1枚、手数料、訪問目的を示す書類を提出します。具体的な書類は各公館が国の事情に合わせて決めます。例えば、商用訪問者は招へい企業の事業者登録証を添えた招へい状、観光客は公館が指定する2種類以内の資金証明を出します。

査証の種類手数料(出入国管理法施行規則第71条)
一次、滞在90日以下40米ドル
一次、滞在91日以上60米ドル
2回入国(ダブル)70米ドル
数次90米ドル

公館は相互主義により法務部の承認を得て別の金額を徴収でき、現地通貨で金額を定めます。

一部のC-3は、韓国ビザポータル(대한민국 비자포털、visa.go.kr)で電子査証として発給されます。対象は、商用の頻繁出入国者(C-3-4)、指定旅行会社を通じた団体観光客(C-3-2)、法務部長官が指定した優秀誘致機関が招へいした医療観光客です。招へい人が韓国で申請する査証発給認定書(사증발급인정서)は有効期間3か月で、1回の査証発給にのみ使えます(出入国管理法施行規則第18条)。

招へい人の身元保証

規定上必要な場合、韓国の招へい人は身元保証書(신원보증서)に署名します。出入国管理法第90条により、法務部は身元保証人に外国人の滞在・保護・出国の費用の全部または一部を負担させ、国が支出した費用を求償し、1人あたり3,000,000ウォン以下の保証金を預けさせることができます。保証期間は最長4年です(出入国管理法施行規則第77条)。署名する前に、訪問者の身元、目的、資金を確認してください。

入国後の在留資格変更

在外公館はC-3査証を発給する際、入国後の在留資格変更は許可されないことを申請者に伝えなければなりません(出入国管理法施行規則第9条第1項)。留学、就労、定住を希望するC-3訪問者は、通常、出国して海外で適切な査証を申請する必要があります。マニュアルにはいくつかの例外があります。例えば、妊娠中または夫婦の子を養育している韓国人の外国人配偶者や、必要書類を韓国内で確認できるためF-4に変更する外国籍同胞です。C-3-8から訪問就業(H-2)に変更する道はなくなりました。同胞の在留資格をF-4に統合したことに伴い、2026年2月12日からH-2の新規発給が中止されています。

チェックリスト

  • 訪問目的に合う細分類を選びます。報酬を得る仕事にはC-4などの就労資格が必要です。
  • 公館の書類リストと現地通貨での手数料を確認します。
  • 1回の滞在は90日以内、ダブル査証と頻繁出入国者の査証は30日以内に収めます。
  • 延長が必要なら、滞在期間が終わる前に理由の証明書類を添えて申請します。
  • 招へい人は、署名する前に身元保証の責任を確認します。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
단기방문danggi bangmun90日以内で報酬を得る就労ができない在留資格(C-3)
단기취업danggi chwieop報酬を得る短期の仕事のための在留資格(C-4)
사증발급신청서sajeung balgeup sincheongseo査証の申請書(別紙第17号書式)
사증발급인정서sajeung balgeup injeongseo招へい人が韓国で申請する査証発給の認定書
신원보증서sinwon bojeungseo招へい人が署名する身元保証の書類
복수사증boksu sajeung何度も入国できる査証(数次査証)
동포방문dongpo bangmun外国籍の韓国系同胞の訪問資格(C-3-8)
재외공관jaeoe gonggwan海外にある韓国の大使館・領事館
체류기간 연장허가cheryu gigan yeonjang heoga在留期間を延ばす許可

根拠

  • 法務部 査証発給・外国人在留案内マニュアル(2026年10月)短期訪問(C-3)(법무부 사증발급·외국인체류 안내매뉴얼) — https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_SEQ=1&BBS_GB_CD=BS10&NTCCTT_SEQ=1062
  • 出入国管理法施行令 別表1(출입국관리법 시행령 별표 1) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법%20시행령
  • 出入国管理法施行規則 第9条・第12条・第18条・第71条・第77条、別紙第17号書式(출입국관리법 시행규칙) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법%20시행규칙
  • 出入国管理法 第18条・第46条・第90条・第94条(출입국관리법) — https://www.law.go.kr/법령/출입국관리법

このガイドは2026年10月23日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。