失業給付計算
離職前3か月の賃金、年齢、雇用保険の加入期間から、求職給付の1日額、受給日数、総額を計算します。
入力
最後に働いた日です。その翌日に雇用保険の資格を失います。
前の職場を辞めて3年以内にこの会社に入り、その職場で求職給付を受けていない場合だけ足します。
平均賃金
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平均賃金がこれより少ないときは、この額で計算します。
週単位で決めた場合は(週の所定労働時間 + 有給休日の時間)÷ 48 × 8です。週20時間なら4時間、週30時間なら6時間です。4~8時間の範囲にそろえます。
計算結果
日付と賃金を入れると計算します。
基準と根拠
- 離職日前18か月のあいだに被保険単位期間(報酬を受けた日)が180日以上必要です。無給の土曜日などは数えないため、6~7か月働いても足りないことがあります(雇用保険法第40条)。
- 勧奨退職、経営上の解雇、契約満了、定年、廃業のように望まない離職である必要があります。自己都合退職は原則として対象外ですが、賃金未払い、労働条件の低下、通勤困難などの正当な理由があれば対象です(施行規則別表2)。重大な過失による解雇は受け取れません(第58条)。
- 基礎日額は離職前3か月の平均賃金で、通常賃金より少なければ通常賃金です。2026年1月1日以後の離職は上限113,500ウォンです。求職給付日額は基礎日額の60%で、下限は最低賃金 × 1日の所定労働時間 × 80%(8時間で66,048ウォン)、上限は68,100ウォンです(第45条・第46条、施行令第68条)。
- 週単位の労働者の1日の所定労働時間 =(週の所定労働時間 + 有給休日の時間)÷ 48 × 8です(施行規則第91条の2)。雇用24の模擬計算と同じく4~8時間にそろえます。
- 所定給付日数は離職日現在の年齢と被保険期間で決まります。50歳未満は120~240日、50歳以上と障害者は120~270日です(別表1)。
- 被保険期間はこの会社の期間に、前の職場を辞めて3年以内にこの会社に入り、その職場で求職給付を受けていなければ前の職場の期間を足します(第50条)。
- 雇用24で求職登録をして雇用センターで受給資格を申請します。失業申告日から7日間は待機期間で、離職日の翌日から12か月を過ぎると残りの日は受け取れません(第48条・第49条)。失業認定日ごとに分けて受け取ります。
- 65歳以後に新たに雇用された人は求職給付を受け取れません(65歳前から続けて加入している場合を除く、第10条②)。外国人は在留資格によって加入が異なります。
- 早期再就職手当と延長給付は含めていません。2028年1月1日以後の離職からは、基礎日額を報酬基準で計算します。
試算です。実際の金額は雇用センターが決めます。法律上の助言ではなく参考用の案内です。
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