育児休職給付計算
月の通常賃金と休職期間から育児休職給付を月ごとに計算します。6+6 父母ともに育児休職制、ひとり親の特例、労働時間短縮給付も計算します。
入力
何を計算するか
種類
片方の親が休む一般の基準です。
₩
休職開始日基準:基本給 + 定期的・一律に払う手当 + 定期賞与の年額 ÷ 12
終了日をすぐ入れる
計算結果
賃金と日付を入れると計算します。
基準と根拠
- 1~3か月目は月の通常賃金の100%(上限250万ウォン)、4~6か月目は100%(上限200万ウォン)、7か月目からは80%(上限160万ウォン)で、下限はどの月も70万ウォンです(雇用保険法施行令第95条①)。
- 金額は休職開始日の月の通常賃金で決まり、この基準は2025年1月1日以後の休職期間に使います。開始日によって各日が何か月目かが決まるため、金額が変わります。休職中に毎月全額を受け取り、復職後に受け取っていた25%の事後支給金はなくなりました。
- 分けて使った期間は合算し、1か月に満たない月は日数で割って払います(施行令第95条②③)。
- 6+6:同じ子どもについて父母がともに出生後18か月以内に育児休職を始めると、それぞれ最初の6か月は100%で、二人が共通して使った月の上限は250・250・300・350・400・450万ウォンです。共通期間の後の月は一般の基準です(施行令第95条の3①、雇用労働部質疑回答2024年10月15日)。
- ひとり親:1~3か月目の上限は300万ウォンで、その後は一般の基準です(施行令第95条の3③)。
- 育児休職は1年以内で、父母がそれぞれ3か月以上使った場合、ひとり親、障害児の親は6か月延ばせます(男女雇用平等法第19条②)。
- 30日以上休み、開始日前の被保険単位期間が180日以上必要です。開始の1か月後から終了後12か月以内に、雇用24か雇用センターで申請します(雇用保険法第70条)。
- 会社が払った金品と給付の合計が月の通常賃金を超えると、超えた分を差し引きます(施行令第98条)。
- 労働時間短縮給付:毎週最初の10時間は通常賃金の100%(上限250万ウォン)、残りは80%(上限160万ウォン)、下限はどちらも50万ウォンで、短縮前の週の所定労働時間で割ります(施行令第104条の2、2026年1月1日から)。
試算です。実際の支給額は雇用センターが決めます。法律上の助言ではなく参考用の案内です。
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