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延長・夜間・休日手当計算機

1回の勤務または1週間の予定を入れると、1日8時間・週40時間の延長、夜間、休日労働の割増を分単位で分けて計算します。

時給と事業場

入力方法

₩

月給制で週40時間なら、月の通常賃金 ÷ 209時間です(通常賃金計算機を参照)。

常時労働者数

4人以下の事業場には割増手当の規定が適用されません(勤労基準法第11条②)。

休日時間の判断

初期設定では、深夜0時を過ぎて平日に属する時間は休日労働とみなしません。勤務開始日を選ぶと勤務全体を休日労働とみなします。

勤務

公休日が有給休日になるのは5人以上の事業場だけです。休業日の労働は、その週が40時間を超えるときだけ延長労働です。

同じ週のそれまでの労働日に働いた時間(延長・休日労働を除く)です。週40時間の判断に使います。

働いた時間の賃金

合計82,560ウォン
基本(100%)82,560ウォン
割増手当0ウォン
労働時間8時間
区分時間倍率金額
働いた時間の全体8時間182,560ウォン
合計82,560ウォン

計算方法

  • 延長労働(1日8時間・1週40時間超)には通常賃金の50%を加算します(勤労基準法第50条、第56条①)。休業日の労働は、その週が40時間を超えるときだけ延長労働です。
  • 夜間労働(午後10時から午前6時)には50%を加算し、延長・休日労働と重なれば一緒に加算します(第56条③)。
  • 休日労働は8時間まで50%、超える時間は100%を加算し、延長の割増は別に加えません(第56条②)。初期設定では各時間をその時間が属する日付で判断し、休日に始まり翌日の休日に続く勤務は1つとして数えます。
  • 短時間労働者が所定労働時間を超えて働くと、1日8時間未満でも50%を加算し(期間制法第6条③)、1週12時間までしか働かせられません(第6条①)。
  • 常時4人以下の事業場には割増の規定が適用されません(第11条②、施行令別表1)。休憩は4時間で30分、8時間で1時間以上(第54条①)、1週の労働時間は休日労働を含めて52時間までです(第53条①、第2条①7)。
  • 時間は分単位で分け、行ごとに1ウォン未満を四捨五入して足します。

労働の種類別の倍率(5人以上)

  • 延長労働:1.5倍
  • 所定労働中の夜間労働:0.5倍加算
  • 延長かつ夜間:2倍
  • 休日労働8時間以内:1.5倍
  • 休日労働8時間以内かつ夜間:2倍
  • 休日労働8時間超:2倍
  • 休日労働8時間超かつ夜間:2.5倍
  • 短時間の超過労働:1.5倍

参考用の案内であり、法的助言ではありません。1ウォン未満の端数処理は事業場の規定により異なる場合があります。

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