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中小企業確認書の有効期間は、直前事業年度末の3か月後から1年間です

中小企業確認書の有効期間は発行日基準ではありません。確認書を使う12月決算法人なら、4月1日から翌年3月31日までです。

PAPATONY政府支援2026年10月19日更新約5分で読めます

ひと目でわかるポイント

有効期間の原則
直前事業年度の末日から3か月が経過した日から1年間
12月決算法人
4月1日から翌年3月31日まで
設立初年度
創業日から当該事業年度終了後3か月となる日まで
申請先
中小企業現況情報システム(중소기업현황정보시스템)
提出書類
告示第5条第1項の7つの書類
修正発行が必要な場合
企業名・代表者・住所の変更、発行用途の変更

このガイドは、政府支援の申請や公共入札で中小企業確認書(중소기업 확인서)を使う、韓国の会社(外資系企業を含む)向けです。この確認書は発行日から1年間有効なのではありません。有効期間は、会社が中小企業に該当するかどうかの適用期間に従います。12月決算法人なら、4月1日から翌年3月31日までです。

有効期間は発行日ではなく適用期間に従います

確認書を受け取って1年後に更新すればよいと考え、公募の締切日に期限切れに気づく例が多くあります。有効期間が発行日基準ではないためです。

根拠は、中小ベンチャー企業部(중소벤처기업부)の告示「中小企業の範囲及び確認に関する規定」(중소기업 범위 및 확인에 관한 규정)です。第6条第2項は、中小企業確認書の有効期間が第3条による中小企業該当性の適用期間に従うと定めています。そして第3条第1項がその適用期間を定めます。

確認書があるからといって、税制上の優遇が自動的に付いてくるわけではありません。中小企業の要件を別に定める税法の規定の例は、繰越欠損金は15年で確認できます。企業付設研究所の届出もあわせてご覧ください。

有効期間の計算方法

企業の区分適用期間
直前事業年度の事業期間が12か月以上の企業直前事業年度の末日から3か月が経過した日から1年間
直前事業年度に創業・合併・分割した企業直前事業年度の末日から3か月が経過した日から1年間
当該事業年度に創業・合併・分割した企業創業等をした日から当該事業年度終了後3か月となる日まで

12月決算法人なら、直前事業年度の末日は12月31日で、3か月が経過した日は4月1日です。したがって、有効期間は4月1日から翌年3月31日までに固定されます。7月に発行を受けても11月に発行を受けても、満了日は同じ3月31日です。

設立初年度の企業は異なります。第3号により、創業日から当該事業年度終了後3か月となる日までです。2026年5月に設立した12月決算法人の最初の確認書は、2027年3月31日まで有効です。最初の期間は1年より短くなることがあります。

例外もあります。第3条第2項は、一部の場合に別の起算点を定めています。関係企業(관계기업)に属する企業が直前事業年度の末日の後に創業・合併・分割または廃業した場合や、中小企業基本法(중소기업기본법)第2条第1項ただし書に該当するようになった場合、または該当しなくなった場合などです。

申請時に提出する7つの書類

第5条第1項が列挙しています。

  1. 中小企業確認申請書(別紙第1号書式(별지 제1호 서식))
  2. 法人登記簿謄本(법인등기부등본)1部(法人に限る)と事業者登録証明(사업자등록증명)1部
  3. 直前事業年度の月別の源泉徴収履行状況申告書(원천징수이행상황신고서)1部
  4. 直近3事業年度の財務諸表1部(または付加価値税課税標準証明(부가가치세 과세표준증명)、付加価値税免税事業者収入金額証明(부가가치세 면세사업자 수입금액증명))
  5. 株式等変動状況明細書(주식등변동상황명세서)1部(法人企業に限る)
  6. 直近3事業年度の調整後収入金額明細書(조정후수입금액명세서)1部(法人企業に限る)
  7. 関係企業がある場合は、その企業の上記書類のうち該当するもの

提出先と方法

第5条第2項により、申請書は中小企業現況情報システム(중소기업현황정보시스템)で申請企業が自ら作成・提出しなければなりません。中小企業確認を扱う政府のオンラインシステムです。その他の書類は、第3項により、申請企業または申請企業が指定した税務代理人(세무대리인)がオンライン送信システムで提出するのが原則です。オンライン提出が難しい場合は、地方中小ベンチャー企業庁(지방중소벤처기업청)に持参または郵送で提出できます。

まだ出せない書類がある場合は、第4項が道を開いています。直前または当該事業年度に創業等をした場合や、税務申告の対象外などの理由で第3号から第7号までの証拠書類を提出できない場合は、申請書に関連項目を直接記入して書類の提出を省略できます。

競争入札が目的なら、もう1枚必要です。第5項により、中小企業製品購買促進及び販路支援に関する法律(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률)第7条の中小企業者間競争入札に参加する目的で発行を受ける場合は、中小企業者間競争入札の参加制限の有無を確認するための自己診断書(자가진단서、別紙第2号書式)を提出しなければなりません。

修正発行と再発行

第6条第3項は、すでに確認書の発行を受けた企業が次の4つの場合に該当すれば、関連する証拠書類を提出して修正発行を受けるよう定めています。

  • 企業名が変わった場合
  • 法人の代表者が変わった場合(個人事業者の包括的な譲渡・譲受を含む)
  • 住所が変わった場合
  • 第5条第5項の目的のために発行用途を変更しようとする場合

4つ目を見落としがちです。一般用途で受けた確認書をそのまま競争入札に使うことはできません。発行用途の変更を申請し、自己診断書もあわせて提出する必要があります。また第4項により、提出書類の訂正などで企業区分や有効期間が変わった場合は、中小ベンチャー企業部長官が確認書を再発行します。

年間スケジュールに入れておく項目

  • 12月決算法人は、満了日が毎年3月31日に固定されると考えておきます。
  • 4月1日以降に再発行を受ける予定を、年初にカレンダーへ入れます。
  • 財務諸表の確定時期と発行可能な時期が連動するので、決算日程とあわせて確認します。
  • 直前事業年度の月別の源泉徴収履行状況申告書を12か月分そろえておきます。
  • 直近3事業年度の財務諸表を1つのフォルダーにまとめます。
  • 株式等変動状況明細書と調整後収入金額明細書を、法人税申告の際にあわせて確保します。
  • 関係企業があれば、その企業の書類まで範囲に含めます。
  • 税務代理人にオンライン送信の権限を前もって付与します。
  • 商号・代表者・住所が変わったら、すぐに修正発行を申請します。
  • 競争入札に参加する予定があれば、発行用途を前もって指定します。
  • 自己診断書の提出対象かどうかを公告ごとに確認します。
  • 設立初年度は満了日が早まることがあるので、別に計算します。
  • 公募の締切日と確認書の満了日を並べて確認します。
  • 確認書のPDFを、政府支援の申請書類セットに標準で入れておきます。
  • 修正発行・再発行は中小企業現況情報システムに掲示されるので、最新版をダウンロードします。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
중소기업 확인서jungsogieop hwaginseo中小企業確認書。会社が中小企業に該当することを確認する証明書
중소벤처기업부jungso bencheo gieopbu中小ベンチャー企業部。中小企業確認の告示を定める省庁
중소기업현황정보시스템jungsogieop hyeonhwang jeongbo siseutem中小企業現況情報システム。申請書を作成・提出するオンラインシステム
지방중소벤처기업청jibang jungso bencheo gieopcheong地方中小ベンチャー企業庁。書類を持参または郵送で提出できる地方機関
관계기업gwangye gieop関係企業。同じグループの企業で、その書類も必要になることがあります
원천징수이행상황신고서woncheon jingsu ihaeng sanghwang singoseo源泉徴収履行状況申告書。源泉徴収した税金を毎月税務署に申告する書類
주식등변동상황명세서jusikdeung byeondong sanghwang myeongseseo株式等変動状況明細書。株主・持分の変動を記載し、法人税申告時に提出する書類
조정후수입금액명세서jojeonghu suip geumaek myeongseseo調整後収入金額明細書。税務調整後の収入金額を記載した法人税申告書類
세무대리인semu daeriin税務代理人。会社に代わって税務を処理する税理士など
자가진단서jaga jindanseo自己診断書。中小企業者間競争入札への参加目的のときに提出する書式

根拠

  • 中小ベンチャー企業部告示「中小企業の範囲及び確認に関する規定」第3条・第5条・第6条(중소벤처기업부 고시 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」 제3조·제5조·제6조)
  • 中小企業基本法第2条第1項ただし書(중소기업기본법 제2조 제1항 단서)
  • 中小企業製品購買促進及び販路支援に関する法律第7条(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조)

このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。