R&D税額控除の事前審査は法人税申告の前にホームタックスで申請します
申告前にホームタックスで申請すれば、R&D税額控除の対象かを国税庁が事前に確認します。控除を受ける韓国の会社は、課題や費用の一部だけでも申請できます。
ひと目でわかるポイント
- 根拠
- 租税特例制限法施行令第9条第17項
- 申請方法
- ホームタックス、郵送、訪問
- 申請時期
- 年間いつでも、申告の前に
- 申請範囲
- 課題の一部、費用の一部、支出予定費用、適否のみ
- 効果
- 事後管理から除外、過少申告加算税の免除
- 申告期限後
- 更正請求・期限後申告の前まで申請可能
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研究・人材開発費の税額控除(연구·인력개발비 세액공제、以下「R&D税額控除」)を受けようとする韓国の会社は、申告の前に、費用が控除対象かどうかを国税庁(국세청)に事前に確認してもらうことができます。申告前にホームタックスで申請し、確認してほしい課題や費用だけを選んで出すことができます。本ガイドは、外国人投資企業を含むR&D企業の創業者と財務担当者向けです。
事前審査とはどんな制度で、なぜ申請するのか
根拠は租税特例制限法施行令(조세특례제한법 시행령)第9条第17項です。税額控除を受けようとする内国人(내국인、国内の法人・居住者)は、支出した費用が研究・人材開発費にあたるかどうかを、国税庁長(국세청장)に事前に審査するよう求めることができます。この要請は、課税標準申告(同条第14項の申告)の前に行います。審査の方法と要請の手続きは国税庁長が定めます。
国税庁はこの制度を2020年から運用しています。義務ではありません。事前審査を受けなくても、会社の判断で控除を適用して申告できます。
それでも申請する理由は1つです。研究開発活動にあたるか、どの費用までが控除対象かをめぐって、納税者と課税当局の判断がよく分かれます。後の税務調査で誤った申告だと確認されると、控除を受けた税額に加算税まで追徴されることがあります。
国税庁の案内リーフレット(2026年2月)が示す利点は次のとおりです。
- 審査を受けた内容は、事後管理(사후관리)の対象から外れます。
- 審査結果どおりに申告すれば、過少申告加算税(과소신고가산세)が免除されます。
- 審査結果とあわせて、税額控除のコンサルティングを受けられます。
- 指定した税務代理人にも結果が通知されます。
ただし、不正確な書類を出した場合、事実関係が変わった場合、または漏れや脱税の疑いがある場合は、利点の対象外です。
申請方法は3つ
ホームタックス(홈택스)は、国税庁の申告・申請用ウェブサイトです。
| 方法 | 受付先 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームタックス | ログイン → 증명·등록·신청(証明・登録・申請) → 소득·법인세 관련 신청·신고(所得・法人税関連の申請・申告) → 연구·인력개발비 세액공제 사전심사 신청(R&D税額控除の事前審査申請) | 進行状況の確認・税務代理人の指定が可能 |
| 郵送 | 本店所在地を管轄する地方国税庁(지방국세청)の法人税課(법인세과) | 書面受付 |
| 訪問 | 管轄の地方国税庁の法人税課、または税務署の民願奉仕室(민원봉사실) | 書面受付 |
申請資格に制限はありません。R&D税額控除を受けようとする内国法人と居住者であれば、誰でも申請できます。結果は書面で届き、異議があれば1回に限り再審査を申請できます。問い合わせは国税相談センター(국세상담센터、局番なしの126)です。
申請の範囲は分けられます
事前審査を負担に感じる会社の多くは、「すべての課題、すべての費用を出さなければならない」と考えています。国税庁のQ&Aは、そうではないと答えています。
- すでに支出した費用だけでなく、支出予定の費用も申請できます。
- 費用全体のうち、一部の項目だけを選んで申請できます。
- 費用が確定していなければ、研究開発の適否の審査だけを申請できます。
- 複数の研究課題のうち、確認してほしい一部の課題だけを選んで申請できます。
実務では、争いになる可能性が高いものから選びます。
- 政府課題と自社課題が混在している課題
- 研究員が研究以外の業務を兼ねているように見えかねない課題
- 委託研究費が大きい課題
- 新成長・源泉技術(신성장·원천기술)や国家戦略技術(국가전략기술)として高い控除率を適用しようとする課題
政府課題は特に区分が必要です。国税庁リーフレットの事例によれば、国などから受けた研究開発出捐金(연구개발출연금)で支出した費用は、控除対象から外れます。一方、会社が負担した民間負担金(민간부담금、現金と現物)は控除が可能です。出捐金と民間負担金を勘定で分けておかないと、この区分を証明するのは難しくなります。
いつ申請するか
施行令の文言は「申告をする前」です。国税庁は申告期限の時期に限らず、年間を通じていつでも申請を受け付けています。
| 時期 | できること |
|---|---|
| 事業年度中 | 進行中の課題の適否、支出予定費用の審査を申請 |
| 事業年度終了後〜法人税申告前 | 確定した支出額で申請し、結果を反映して申告 |
| 申告期限後 | 申告漏れ分について、更正請求(경정청구)・期限後申告(기한후신고)の前まで申請 |
12月決算法人の法人税の申告期限は、事業年度終了日が属する月の末日から3か月、つまり3月31日です(法人税法(법인세법)第60条第1項)。結果を受け取って申告に反映したいなら、決算を待たずに、事業年度中にまず適否の審査を出すほうがよいでしょう。処理期間は受付の段階で確認します。月ごとの準備日程は法人税申告の準備は11月からをご覧ください。
申告期限を過ぎた場合は、順序が重要です。申告漏れ分の更正請求をする前に、事前審査を先に申請しなければなりません。更正請求を先に出すと、この窓口は閉じます。
中小企業なら一緒に見ておきたい制度
国税庁は2022年8月から、法人税の控除・減免コンサルティングも運用しています。中小企業の法人が、統合雇用税額控除(통합고용세액공제)や統合投資税額控除(통합투자세액공제)のように、雇用・投資に伴う控除・減免を受けられるかと、その金額を問い合わせると、申請日から2か月以内に書面で回答します。コンサルティングどおりに申告すれば、事後管理からの除外と過少申告加算税の免除という利点は同じです。R&Dは事前審査、雇用・投資はコンサルティングと、分けて申請します。
チェックリスト:準備書類
法人税の申告時に出す書類(施行令第9条第14項:税額控除申請書、研究および人材開発費明細書、証拠書類)と同じ骨組みで準備すれば、そのまま申告につながります。
- 事前審査申請書(ホームタックスの申請画面で作成)
- 研究開発費明細書
- 研究開発計画書と研究開発報告書
- 研究所・専担部署の認定書(연구소·전담부서 인정서)
- 専担研究員の名簿と発令文書
- 課題別の人件費・材料費・委託費の集計表
- 政府課題の協約書と、出捐金・民間負担金の区分資料
研究開発計画書・報告書・研究ノートの作成・保管義務は、施行令第9条第13項が財政経済部令(재정경제부령)に委任しています。日頃の記録が、そのまま事前審査の書類になります。研究所・専担部署の申告は企業附設研究所・専担部署の申告をご覧ください。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 연구·인력개발비 세액공제 | yeongu illyeok gaebalbi seaek gongje | 研究・人材開発費の税額控除。いわゆるR&D税額控除です。 |
| 사전심사 | sajeon simsa | 事前審査。申告前に国税庁が控除対象かどうかを確認する手続きです。 |
| 국세청 | guksecheong | 国税庁。韓国の国税を担当する行政機関です。 |
| 홈택스 | homtaekseu | ホームタックス。国税庁の申告・申請用ウェブサイトです。 |
| 사후관리 | sahu gwalli | 事後管理。申告後に控除が正しいかを改めて確認することで、事前審査を受けた内容は対象外です。 |
| 과소신고가산세 | gwaso singo gasanse | 過少申告加算税。税額を少なく申告したときに上乗せされる税金です。 |
| 경정청구 | gyeongjeong cheonggu | 更正請求。すでに行った申告の訂正を求める手続きです。 |
| 기한후신고 | gihanhu singo | 期限後申告。申告期限を過ぎてから行う申告です。 |
| 연구개발출연금 | yeongu gaebal churyeongeum | 研究開発出捐金。国などから受けた研究開発資金で、これで支出した費用は控除対象外です。 |
| 민간부담금 | mingan budamgeum | 民間負担金。政府課題で会社が自ら負担した分で、現金と現物があります。 |
根拠
- 租税特例制限法施行令第9条第13項・第14項・第17項(조세특례제한법 시행령 제9조)、2026年9月18日施行版
- 法人税法第60条第1項(법인세법 제60조 제1항)
- 国税庁 R&D税額控除事前審査の案内リーフレット、2026年2月(국세청 안내 리플릿)
- 国税庁 R&D税額控除事前審査のQ&A(국세청 Q&A)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

