ガイド一覧へ

企業附設研究所の届出はオンラインのみ、変更届は30日以内に

企業附設研究所・研究開発専担部署の届出は韓国産業技術振興協会にオンラインのみで行い、費用はかかりません。変更事由が生じたら30日以内に変更届を出します。

PAPATONY政府支援2026年10月19日更新約7分で読めます

ひと目でわかるポイント

根拠法
企業附設研究所等の研究開発支援に関する法律(2026年2月1日から)
届出方法
2011年1月3日からオンライン(rnd.or.kr)のみ
処理機関
韓国産業技術振興協会(KOITA)、手数料なし
研究専担要員の最低人数
研究所は類型別に2~10人以上、専担部署は1人以上
パーティションの容認
50平方メートル以下で、定められた企業類型のみ
変更届
事由の発生日から30日以内

このガイドは、韓国で企業附設研究所(기업부설연구소)や研究開発専担部署(연구개발전담부서)の届出を予定している企業の、外国人の創業者・経営者を対象としています。原則は、韓国産業技術振興協会(한국산업기술진흥협회、KOITA)を通じてオンラインでのみ届け出ること、そして変更があれば発生日から30日以内に変更届を出すことです。

根拠法が2026年2月1日に変わりました

2026年2月1日から、企業附設研究所と研究開発専担部署の根拠法は「企業附設研究所等の研究開発支援に関する法律」(기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률)に移りました。従来は「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」(기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률)にあった認定の規定が、別の法律として独立したものです。

条文の位置が移ったため、社内規程や申請書の根拠条文から直す必要があります。

項目条文
認定の根拠法第7条
認定基準施行令第6条
研究専担要員の資格と研究施設の基準施行規則第2条
受付・認定・変更届の受付・認定取消のKOITAへの委託施行令第16条

まず経路と費用を確認します。

  • 届出は2011年1月3日から、rnd.or.kr でオンラインのみ受け付けています。窓口や郵送の経路はありません。
  • 認定に手数料や別途の費用はかかりません。協会が設立の相談から書類作成、認定まで案内します。
  • 協会の会員かどうかに関係なく処理されます。
  • 変更届の際は、事前連絡なしに現地確認が入ることがあります。

規模別の研究専担要員の数

認定基準の最初の項目は、研究専担要員(연구전담요원)を常時何人確保しているかです。施行令第6条第1項第1号が企業類型ごとに定めています。

区分企業類型研究専担要員の数
研究所大企業(대기업)10人以上
研究所中堅企業(중견기업)7人以上
研究所中企業(중기업)5人以上
研究所国外所在の研究所(국외 소재 연구소)5人以上
研究所小企業(소기업)3人以上(創業日から3年までは2人以上)
研究所ベンチャー企業(벤처기업)2人以上
研究所研究員・教員創業中小企業(연구원·교원 창업 중소기업)2人以上
研究開発専担部署企業規模を問わない1人以上

小企業から中企業になった企業は、中企業になった日から1年間は3人以上に緩和されます。専担部署は規模を問わず1人なので、人数が足りず研究所の認定が難しい段階では、専担部署として先に届け出ることができます。

研究専担要員が研究に専念できるよう、生産・販売・営業を担う別の常勤従業員も置かなければなりません。代表者1人と研究員だけの構成は、ここで引っかかります。

研究専担要員に数えない人

  • 健康保険加入者名簿、国民年金事業所加入者名簿、勤労所得源泉徴収簿でその企業の職員であることを証明できない人
  • 大学院の昼間課程に在学中の人。ただし研究開発関連の博士課程と、国家研究開発事業に参加中の修士課程は除く
  • 6か月以上継続して研究開発活動を行えない人
  • 代表者、監査、非常勤理事。ただし創業3年未満の小企業の代表者が研究業務を行う場合は例外
  • 産業研修生(산업연수생)、産業機能要員(산업기능요원)
  • 常時出勤しない顧問職、契約期間6か月以下の短期労働者
  • 研究以外の業務を兼務していることが明らかな人

資格は全規模共通で、自然系(自然科学・工学・医学系)の学士以上、または国家技術資格法(국가기술자격법)による技術・技能分野の技師(기사)以上です。中小企業に限り、専門学士+2年の経歴(3年制は1年)、産業技師(산업기사)+2年の経歴、マイスター高校・特性化高校卒業+4年の経歴、技能士(기능사)+4年の経歴も認められます。産業デザイン分野やサービス分野が主業種なら、自然系の専攻でなくても学士以上であれば足ります。

研究空間は固定壁と専用の出入口が原則です

物的要件で差し戻しが最も多いのがここです。原則は、四方を固定壁で区切り、専用の出入口を備えた独立空間です。面積に数値基準はなく、研究機材を置いて研究を行うのに適した広さであれば足ります。

パーティションで代えられるのは面積50平方メートル以下の場合だけで、対象も限られています。

パーティションの区分対象
研究所・専担部署の両方科学技術分野・サービス分野の中企業、小企業、研究員創業中小企業、ベンチャー企業
専担部署のみサービス分野の大企業・中堅企業のうち、情報サービス業、ソフトウェア開発・供給業

この場合、看板(현판)はパーティションに掲げます。換気・冷暖房・消防などの理由で床から天井まで壁を立てられない場合はもう一つ例外があり、次の3つをすべて満たす必要があります。床から高さ2メートル以上の固定壁(分離・移動可能なものを含む)と専用の出入口で区切ること、研究開発専用の空間として明確に識別できること、建築法(건축법)など建築関係法令に適合することです。

場所そのものが認められない、または制限されるケースもあります。

  • 無許可建物、仮設建物、住居用建物(マンションを含む)には設置できません。
  • 建築物台帳に登載された1つの階をメゾネットに改造し、その上の階に置くこともできません。
  • 研究機関・大学の空間を排他的に使う権限があれば、研究施設を確保したものとみなされます。
  • 主所在地と副所在地の2か所に分けて届け出ることができます。人数は合算されますが、研究施設と独立空間は所在地ごとに備える必要があります。
  • 1つの企業が2つ以上を届け出るには、研究分野(韓国標準産業分類の中分類)か所在地が異なっていなければなりません。
  • 2つ以上の企業が1つの研究所を共同で設立・届出することはできません。

提出書類は指定様式4種と共通添付5種から

指定様式はオンラインで入力し、添付書類だけをファイルでアップロードします。研究所と専担部署の書類構成は同じです。

区分書類
指定様式認定申請書、研究開発活動概要書、研究機材現況、研究開発人材現況
共通添付事業者登録証の写し、会社組織図及び研究所組織図、図面(階全体図面・内部図面)、専用出入口の看板写真及び内部写真、4大社会保険(4대 사회보험)の事業所加入者名簿
企業類型別中小企業確認書(必須)、中小企業基準検討表または一般課税者の付加価値税申告書、中堅企業確認書、ベンチャー企業確認書、研究員創業中小企業の確認書類
研究職員10人以上安全及び維持管理費の内訳書、保険加入報告書
確認要請時学位・卒業証明書、研究開発経歴証明書、建築物台帳(건축물대장)の写しまたは賃貸借契約書

企業類型別の書類でつまずく点が2つあります。中小企業基準検討表は法人税法施行規則(법인세법 시행규칙)の別紙第51号様式で、会計士か税理士の確認が必要です。税務申告で提出した書類の写しであっても同じです。個人企業なら、一般課税者の付加価値税申告書で代えます。中小企業確認書そのものについては中小企業確認書の有効期間を参照してください。

研究職員が10人以上なら、書類が2種類増えます。研究室安全環境造成に関する法律(연구실 안전환경 조성에 관한 법률)第14条第1項による安全・維持管理費の内訳書と、研究活動従事者を被保険者・受益者とする保険の加入報告書です。

変更届は30日以内

認定を受けた後のほうが、管理の負担はむしろ大きくなります。施行令第7条第2項は、変更届の事由が発生した日から30日以内に変更届を提出するよう定めています。起算点は届出日ではなく、事由の発生日です。

変更対象一緒に出す書類
売上高・従業員・総資産・資本金なし(百万ウォン単位で記載)
企業名、研究所名事業者登録証、専用出入口の看板写真
所在地(本店)、代表者、業種事業者登録証
法定企業類型中企業・小企業確認書、ベンチャー企業確認書、中堅企業確認書
研究分野中小企業基準検討表(サービス分野に変わる場合)
職員現況(研究所長・専担要員・補助員・管理職員)4大社会保険の事業所加入者名簿
研究所の所在地・面積図面、看板写真、内部の全景写真
合併・譲渡譲受による研究所の移転譲渡譲受届出書、譲渡譲受契約書、法人登記簿謄本、新規設立の書類一式

研究員が1人退職しても職員現況の変更です。企業名を変えたら研究所名も一緒に変え、新しい名前の看板を出入口に掲げて写真を撮り、アップロードしなければなりません。30日の期限が付く項目がこれほど頻繁なので、退職・移転・増資のように事由が生じる日を、給与・登記の担当者と同じカレンダーで管理しましょう。研究開発費の税額控除も受けるなら、R&D税額控除の事前審査もあわせてご覧ください。

チェックリスト

  • 新しい法律と施行令・施行規則で根拠条文を直します。
  • 資格を満たし、除外対象でない研究専担要員だけを数えます。
  • 研究以外の業務を担う別の常勤従業員を置きます。
  • 固定壁と出入口を備えるか、パーティション・2メートル壁の例外に当たるか確認します。
  • 指定様式4種、共通添付5種、企業類型別の書類を準備します。
  • 中小企業基準検討表に会計士か税理士の確認を受けます。
  • 変更事由が生じたら30日以内に変更届を出します。

よく目にする韓国語の用語

用語ローマ字表記意味
기업부설연구소gieop buseol yeonguso企業附設研究所。法律に基づいて認定される社内の研究組織で、企業類型別に2~10人以上の研究専担要員が必要です。
연구개발전담부서yeongu gaebal jeondam buseo研究開発専担部署。企業規模を問わず研究専担要員1人以上で認定される研究組織です。
연구전담요원yeongu jeondam yowon研究専担要員。資格を満たし、研究開発だけを行う職員です。
한국산업기술진흥협회Hanguk Saneop Gisul Jinheung Hyeophoe韓国産業技術振興協会(KOITA)。届出の受付、認定、変更届を委託を受けて処理します。
중소기업확인서jungsogieop hwaginseo中小企業確認書。企業類型別の書類のうち必須です。
중소기업기준검토표jungsogieop gijun geomtopyo中小企業基準検討表。法人税法施行規則の別紙第51号様式で、会計士か税理士の確認が必要です。
4대 사회보험 사업장 가입자 명부sadae sahoe boheom saeopjang gaipja myeongbu4大社会保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)の事業所加入者名簿。職員の現況を証明します。
변경신고byeongyeong singo変更届。認定内容が変わったときに出す届出で、事由の発生日から30日以内です。
현판hyeonpan看板。研究所の出入口に掲げる名称板で、写真の添付が必要です。
건축물대장geonchungmul daejang建築物台帳。建物の用途などを記載した公的な台帳で、確認を求められたら写しを出します。

根拠

  • 企業附設研究所等の研究開発支援に関する法律第7条、2026年2月1日施行(기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률 제7조)
  • 同法施行令第6条第1項第1号、第7条第2項、第16条(같은 법 시행령 제6조 제1항 제1호, 제7조 제2항, 제16조)
  • 同法施行規則第2条(같은 법 시행규칙 제2조)
  • 基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律、従来の根拠法(기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률)
  • 法人税法施行規則 別紙第51号様式、中小企業基準検討表(법인세법 시행규칙 별지 제51호서식)
  • 研究室安全環境造成に関する法律第14条第1項(연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제14조 제1항)
  • 国家技術資格法(국가기술자격법)
  • 建築法など建築関係法令(건축법 등 건축 관계 법령)
  • 韓国産業技術振興協会のオンライン届出 rnd.or.kr(한국산업기술진흥협회)

このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。