銀行は法人の実質的支配者を確認します:25%基準と3段階
創業者が韓国で法人口座を開設するとき、銀行は会社を最終的に支配する自然人を確認する必要があり、出発点は議決権株式の25%以上を持つ人です。
ひと目でわかるポイント
- 法的根拠
- 特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律第5条の2
- 第1段階
- 議決権のある発行済株式総数の25%以上の所有者
- 第2段階
- 最多出資者・役員の過半数を選任した株主・事実上の支配者
- 第3段階
- 法人または団体の代表者
- 確認する情報
- 氏名、生年月日、国籍
- 株主が法人の場合
- その法人の25%以上保有者・最多出資者等まで確認可能
このガイドは、韓国で新たに登記した会社の銀行口座を開設する外国人の創業者・経営者向けです。海外の親会社を持つ子会社も含みます。設立登記を終えて銀行に行っても、1日で終わらないことがよくあります。通常の必要書類リストにない手続きがもう1つあるためです。銀行は会社の実質的支配者(실제 소유자)を確認しなければならず、その鍵となる基準が25%です。
銀行が会社の所有者を尋ねる理由
特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률)第5条の2は、銀行などの金融会社等(금융회사등)に顧客確認義務(고객확인의무)を課しています。法人顧客にとっては、そのうち実質的支配者の確認が特に重くのしかかります。
第5条の2第1項第1号は、顧客が口座を新規に開設する場合や、大統領令で定める金額以上の一回限りの金融取引等を行う場合に、次の事項を確認するよう定めています。
- 顧客の身元に関する事項
- 顧客を最終的に支配または統制する自然人に関する事項
法人または団体の場合は、大統領令、つまり同法施行令で定める事項を確認します。
実質的支配者を特定する3段階
施行令第10条の5第2項が順序を定めています。前の段階で確認できない場合にだけ、次の段階に進みます。
| 段階 | 確認対象 |
|---|---|
| 第1段階 | 議決権のある発行済株式総数(出資総額を含む)の100分の25以上の株式その他の出資持分を所有する者 |
| 第2段階 | (a) 最多出資の株主等、(b) 単独で、または他の株主等との合意・契約等により代表者・業務執行社員または役員等の過半数を選任した株主等、(c) 事実上支配する者が(a)・(b)と明らかに異なる場合は、その事実上支配する者 |
| 第3段階 | その法人または団体の代表者 |
確認する情報は、氏名、生年月日、国籍です。個人顧客の実質的支配者であれば、実名と(外国人の場合は)国籍を確認します。
25%という数字が実務の分かれ目です。株主が4人で各自25%ずつ保有していれば、4人全員が第1段階の対象です。逆に、持分が20%ずつ5人に細かく分かれていれば、第1段階では誰も該当せず、第2段階に進みます。持分構造が複雑な法人ほど銀行が求める資料が増えるのは、このためです。
株主が法人である場合
第10条の5第3項が、もう1つの層を開きます。第1段階または第2段階(a)の株主等が、別の法人または団体である場合です。その株主である法人・団体の重要な経営事項に事実上影響力を行使できる人として、議決権のある発行済株式総数の25%以上を保有する株主等や最多出資者等に当たる人がいれば、銀行はその人の氏名・生年月日・国籍を確認できます。その人がさらに別の法人であれば、もう一段上にさかのぼります。
持株会社の構造や、海外の親会社を持つ子会社の口座開設に時間がかかるのは、この規定のためです。親会社の株主構成資料を求められ、海外法人であればその資料を翻訳・認証して提出しなければならない場合があります。
銀行ごとに必要書類が違う理由
法令が定めているのは、確認すべき事項です。それをどの書類で確認するかは、金融会社の業務指針に委ねられています。第5条の2第1項後段が、金融会社等にそのための業務指針を作成・運用させているため、同じ法律のもとでも銀行ごとに必要書類が異なります。実務ではこれが最も大きな要素です。追加で必要な書類を、事前に支店に問い合わせてください。
資金の出所と、その後の更新
第5条の2第1項第2号は、さらに踏み込みます。顧客が実質的支配者かどうか疑わしい場合など、マネーロンダリング(자금세탁행위)やテロ資金供与(공중협박자금조달행위)のおそれがある場合には、身元・実質的支配者に関する事項に加えて、金融取引等の目的や取引資金の出所なども確認するよう定めています。新設法人が初期に大きな金額を入出金しようとするときに資金の出所を尋ねられるのは、この規定によるものです。
実質的支配者の確認は、口座開設時に終わる手続きではありません。持分構造が変わったり代表者が交代したりすると、金融会社が情報の更新を求めることがあります。株主や役員に変更があったときに取引銀行へ知らせる手順を、社内チェックリストに入れておくとよいでしょう。
チェックリスト
- 法人登記事項全部証明書(법인등기사항전부증명서)を最新の状態で発行してもらう。
- 税務署が発行した事業者登録証(사업자등록증)の写しを用意する。
- 法人印鑑証明書(법인인감증명서)と法人印鑑を持参する。
- 代表者の身分証を持参する。
- 株主名簿(주주명부)を整理し、持分比率を確定する。
- まず25%以上の保有者がいるか確認する。
- いなければ、最多出資者と役員の過半数を選任する権限を持つ者を特定する。
- 別に事実上の支配者がいないか検討する。
- 該当者の氏名・生年月日・国籍を整理しておく。
- 株主が法人であれば、その法人の株主構成資料を事前に確保する。
- 海外法人が株主であれば、翻訳・認証にかかる期間を日程に組み込む。
- 事業の実在性を示す資料(賃貸借契約書、事務所の写真、取引契約書など)を用意する。
- 代理人が来店する場合は、委任状(위임장)と代理人の身分証をそろえる。
- 委任の範囲に口座開設と電子金融の申請が含まれているか確認する。
- 設立直後に資金を動かす予定があれば、資金の出所の説明を用意する。
- 電子金融(インターネットバンキング・OTP)の申請を口座開設と同時に進める。
- 法人カードの申請は別審査なので、日程を分けて組む。
- 株主に変動があれば、実質的支配者の情報を更新して提出する必要が生じることがある。
- 開設の遅れに備え、設立日程の中で口座開設を前のほうに置く。
- 支店ごとに追加の必要書類が異なることがあるため、事前に問い合わせる。
よく目にする韓国語の用語
| 用語 | ローマ字表記 | 意味 |
|---|---|---|
| 실제 소유자 | silje soyuja | 実質的支配者。法人を最終的に支配または統制する自然人です。 |
| 고객확인의무 | gogaek hwagin uimu | 顧客確認義務。銀行などの金融会社が顧客の身元と実質的支配者を確認する義務です。 |
| 금융회사등 | geumyung hoesa deung | 金融会社等。銀行をはじめ、この法律が適用される金融会社です。 |
| 법인등기사항전부증명서 | beobin deunggi sahang jeonbu jeungmyeongseo | 法人登記事項全部証明書。法人登記簿の記載事項をすべて示す証明書です。 |
| 사업자등록증 | saeopja deungnokjeung | 事業者登録証。税務署が発行する事業者登録の証明書です。 |
| 법인인감증명서 | beobin ingam jeungmyeongseo | 法人印鑑証明書。法人が登録した印鑑を証明する書類です。 |
| 주주명부 | juju myeongbu | 株主名簿。株主と保有株式を記載した名簿です。 |
| 최다출자자 | choeda chuljaja | 最多出資者。持分を最も多く持つ株主で、第2段階で確認します。 |
| 위임장 | wiimjang | 委任状。代理人に銀行での手続きを任せることを記した書類です。 |
| 전자금융 | jeonja geumyung | 電子金融。インターネットバンキングやOTPなどの電子的な金融サービスです。 |
根拠
- 特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律第5条の2第1項第1号・第2号・後段(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제5조의2 제1항 제1호·제2호·후단)
- 同法施行令第10条の5第2項・第3項(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 제10조의5 제2항·제3항)
このガイドは2026年10月19日時点の一般的なルールを説明したものです。法律・税務の助言ではありません。法令や書式は変わることがあるため、手続きの前に公式サイトを確認するか専門家に相談してください。

