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中小企業就業者の所得税減免チェック

生年月日、就職日、兵役期間から所得税減免の対象かを確認し、減免期間と申請期限を計算します。

入力

減免対象の種類

労働契約締結日現在で15歳以上34歳以下です。兵役期間(6年まで)は年齢から差し引きます。

就職日と同じなら空欄のままにしてください。年齢はこの日付で数えます。

兵役期間

服務期間を一つずつ入れてください。産業機能要員、専門研究要員、公衆保健医師などその他の代替服務は差し引きません。

除外対象

当てはまるものを選んでください。一つでも当てはまれば減免は受けられません。

対象業種と除外業種

対象業種(主な事業):農業・林業・漁業、鉱業、製造業、電気・ガス・蒸気・空調供給業、水道・下水・廃棄物処理・原料再生業、建設業、卸売・小売業、運輸・倉庫業(通関業を除く)、宿泊・飲食店業(酒場・ノンアルコール飲料店を除く)、情報通信業(ビデオ鑑賞室、仮想資産売買・仲介業を除く)、不動産業(賃貸業を除く)、研究開発業、広告業、市場調査・世論調査業、建築技術・エンジニアリング・その他科学技術サービス業、その他専門・科学・技術サービス業(獣医業を除く)、事業施設管理・事業支援・賃貸サービス業、技術・職業訓練学院、コンピューター学院、社会福祉サービス業、個人・消費用品修理業、創作・芸術関連サービス業、図書館・史跡など余暇関連サービス業、スポーツサービス業。

一覧になく除外:金融・保険業、保健業(病院・医院)、上の二つの学院以外の教育サービス業、法務・会計・税務・経営コンサルティング、酒場、娯楽場など。国、地方自治体、公共機関、地方公企業も除外です。

判定結果

生年月日と就職日を入れると判定します。

申請の方法

  • 就職した月の翌月末日までに、減免申請書(施行規則別紙第11号書式)と兵役の証明書類を会社に出します(施行令第27条⑤)。
  • 期限を過ぎても申請でき、就職日から減免されます(源泉税課-428、2012年8月17日)。年末調整が終わっていれば5年以内に更正の請求をします。
  • 会社は申請書を受け取った翌月から減免率で源泉徴収し、受け取った月の翌月10日までに税務署へ減免対象明細書を出します(第30条③)。
  • すでに退職していれば、住所地を管轄する税務署に直接申請できます(第30条②ただし書)。
  • 要件を満たさないのに減免を受けると、少なく納めた税金の105%を納めます(第30条⑤~⑦)。
  • 減免税額 = 算出税額 × 中小企業の勤労所得の割合 × 減免率で、課税期間ごとに200万ウォンが限度です(施行令第27条⑧)。

日付と要件だけを確認するもので、最終判断は税務署が行います。税務上の助言ではなく参考用の案内です。

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