中小企業就業者の所得税減免チェック
生年月日、就職日、兵役期間から所得税減免の対象かを確認し、減免期間と申請期限を計算します。
入力
減免対象の種類
労働契約締結日現在で15歳以上34歳以下です。兵役期間(6年まで)は年齢から差し引きます。
就職日と同じなら空欄のままにしてください。年齢はこの日付で数えます。
判定結果
生年月日と就職日を入れると判定します。
申請の方法
- 就職した月の翌月末日までに、減免申請書(施行規則別紙第11号書式)と兵役の証明書類を会社に出します(施行令第27条⑤)。
- 期限を過ぎても申請でき、就職日から減免されます(源泉税課-428、2012年8月17日)。年末調整が終わっていれば5年以内に更正の請求をします。
- 会社は申請書を受け取った翌月から減免率で源泉徴収し、受け取った月の翌月10日までに税務署へ減免対象明細書を出します(第30条③)。
- すでに退職していれば、住所地を管轄する税務署に直接申請できます(第30条②ただし書)。
- 要件を満たさないのに減免を受けると、少なく納めた税金の105%を納めます(第30条⑤~⑦)。
- 減免税額 = 算出税額 × 中小企業の勤労所得の割合 × 減免率で、課税期間ごとに200万ウォンが限度です(施行令第27条⑧)。
日付と要件だけを確認するもので、最終判断は税務署が行います。税務上の助言ではなく参考用の案内です。